定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
201:
匿名さん
[2011-02-16 15:59:30]
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202:
匿名さん
[2011-02-16 16:26:38]
>たとえば、修繕積立金の取り崩しは特別決議を要します。
何に支出するかによります、お勉強してから議論に参加しましょう。 |
203:
匿名さん
[2011-02-16 16:32:45]
>大規模修繕工事は特別決議です。
お宅の管理規約がそうならそうなのかも知れんけど、少なくとも決して一般化して言えることではないわな。 |
204:
匿名さん
[2011-02-16 16:43:37]
お勉強が足りないようだから一般化して説明してあげよう
1.マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される 2.民法組合契約によれば組合資産(貯金)は共有です 3.共有物の変更(取り崩し)は全員の同意が必要 4.特別法により特別決議とされている |
205:
匿名さん
[2011-02-16 16:55:09]
さーて、誰が>204に釣られるんだ?
これは長くなるぞー。 |
206:
事務局長
[2011-02-16 17:07:28]
>204さん お勉強が足りないようだから一般化して説明してあげよう
修繕積立金は共有財産であり、取り崩しには全員の同意が必要 但し、特別法により4分の3以上の特別決議で良いことになっている と解釈するのですかね? 積立金の取り崩しについては、現行標準管理規約では48条六項で 総会の決議を経なければならないとなってはいるが決議方法は定義されていないけど |
207:
匿名さん
[2011-02-16 17:08:53]
>お勉強が足りないようだから一般化して説明してあげよう
民法の特別法として区分所有法があるのです。 規約で決めれば別ですが、区分所有法の特別決議は17条、21条、31条、47条、55条、58,59,60条、61条、62条、68条に限られるのよ。お勉強をして下さい。 |
208:
事務局長
[2011-02-16 17:09:15]
>205さん
俺が早速釣られたようで。。。 |
209:
事務局長
[2011-02-16 17:17:06]
>188さんの書き込み
>間違い。理事長(管理者)の解任決議案の場合は理事会では可決されても総会の決議が必要で、当然に理事長は反対するで場合もあり得ます。理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。 ちと古いけどついでに 標準管理規約に準じていれば、総会で理事を選任、理事の互選で理事長を選任する 従って理事会が新しい理事長を選任すれは、解任できると思うけど 貴方の書いた、間違いは間違いと違いますか |
210:
匿名さん
[2011-02-16 17:27:38]
>貴方の書いた、間違いは間違いと違いますか
標準管理規約 (役員) 第35条 2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 区分所有法 (選任及び解任) 第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 |
|
211:
暇人
[2011-02-16 17:47:36]
>210
上記規約を前提とするなら・・・ >役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 これは理事・監事等の「役員」の選任及び解任に係る規定だから総会決議ということで間違いないけど、この「役員」(のうちの理事会)が標準管理規約35条3項により「理事長」の選任解任権限を持っているという構成ですよ。 つまり総会決議では「役員」を誰にするか解任するかを決められるけど、そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。 これは区分所有法25条1項の「規約に別段の定め」に該当してるわけ。標準管理規約という規約で特に規定しているという構成。 この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです(これは強行規定だから規約でこの権利を妨げることはできない)。 だから>209が正しいと思います。いかがでしょ。 |
212:
事務局長
[2011-02-16 17:54:40]
48条十三項 理事長としての役職を解くのではなく、役員すなわち理事の解任なのよ
第二十五条による解任は、「集会の決議によつて、管理者を選任」した場合に適用 多くのマンションでは総会で管理者の選任はしないのよ >210に書いてある35条で理事を選任しその理事達が管理者として理事長を選任するのよ 選任した者が解任出来るが妥当でしょう。 |
213:
匿名さん
[2011-02-16 17:55:18]
言い訳は良いですよ。素直に読みましょう。
|
214:
匿名さん
[2011-02-16 17:57:46]
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五 監事 ○名 2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
215:
事務局長
[2011-02-16 17:57:53]
暇人さん
お久しぶりです、補足して頂いて有難う御座います。 |
216:
事務局長
[2011-02-16 18:01:05]
>213 >言い訳は良いですよ。素直に読みましょう。
俺の事? |
217:
暇人
[2011-02-16 18:02:48]
ごめん、語弊があったかも。
>この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです って書いたけど、現理事長の「理事たる地位を奪う」という意味で「理事を解任」すれば、「理事長」はその基礎となる立場を失うから「理事長を解任された」効果は生じるのかな。 いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。 |
218:
暇人
[2011-02-16 18:04:46]
事務局長さん
こちらこそどうも。 例の「輪番制は違法だ君」はいまだにご活躍のようです(このことはご存知なんでしたっけ?)。 その節はお恥ずかしいところをお見せしました。 本当に暇人だと思われたでしょうね。実際そうですけど。 |
219:
匿名さん
[2011-02-16 18:30:57]
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220:
匿名さん
[2011-02-16 18:54:46]
>いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。
(議決事項) 第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 五 第17条に定める承認又は不承認 六 第67条に定める勧告又は指示等 七 総会から付託された事項 |
221:
事務局長
[2011-02-16 19:03:40]
>220さん
>第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する ってなってるじゃないですか、理事長の選任と解任は、別に定めてある(第35条3項) よって >いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。 こうなる。 |
222:
匿名さん
[2011-02-16 19:41:34]
>理事長の選任と解任は、別に定めてある(第35条3項)
言い訳に苦慮してますね。 標準管理規約では貴方の所の規約と違い選任だけなのです。 (役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五 監事 ○名 2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
223:
匿名さん
[2011-02-16 19:45:27]
>まず、タコさんは 2が共有物であることを勉強しましょうね。
イカさん、昔聞いた事あるよ。管理組合=民法の組合 の人だったね。 これが間違いの元です。 |
224:
匿:名さん
[2011-02-16 20:12:04]
わたしは、つぎのように解釈しています。
たとえば、理事長について考えると、 1.理事長とは、役職と理事を切り離すことができない独立した役員(規約35条1項1号・4号) であるので、理事長職のみの解職は許されない。 2.理事長、副理事長および会計担当理事の「選任」は、規約に別段の定めを置いている (規約35条3項)が、「解任」については、規約に別段の定めを置いていない。 3.したがって、理事長の解任として総会決議(規約48条13号)を経なければならない。 |
225:
匿名さん
[2011-02-16 20:29:04]
タコは墨吐いて逃げる これは本当のタコだ。
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226:
匿名さん
[2011-02-16 20:55:03]
暇人と事務局長の連合軍の敗けー。
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227:
匿名さん
[2011-02-16 21:34:56]
理事長は理事の中から選ぶんだよ。
理事長を外れたらただの理事ということ。 理事は総会決議が必要だが、理事長とかの役員は理事の互選で選ぶ。 会社も同じ、取締役の選任は株主総会。役員は取締役会で選ぶ。 役員の解任は取締役会で決める。但し、取締役の解任は株主総会。 |
228:
暇人
[2011-02-16 23:05:02]
>暇人と事務局長の連合軍の敗けー。
あららー、負け認定されてしまったよ・・・。んじゃ、皆様のご意見をまとめてみましょうか・・・。 結論としてはこう言いたいのね。 >188 >理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。 で、その根拠ってことでと思うけど >210 >標準管理規約 (役員) 第35条 (中略) (議決事項) 第48条 (中略) 区分所有法 (選任及び解任) 第二十五条 (以下略) よほど自信があるのか >213 >言い訳は良いですよ。素直に読みましょう。 更にその根拠ってことでと思うけど >220 >(議決事項) >第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 (以下略) その「解釈」とやらが >224 >たとえば、理事長について考えると、 1.理事長とは、役職と理事を切り離すことができない独立した役員(規約35条1項1号・4号) であるので、理事長職のみの解職は許されない。 2.理事長、副理事長および会計担当理事の「選任」は、規約に別段の定めを置いている (規約35条3項)が、「解任」については、規約に別段の定めを置いていない。 3.したがって、理事長の解任として総会決議(規約48条13号)を経なければならない。 その「解釈」とやらを信じちゃったらしく >226 >暇人と事務局長の連合軍の敗けー。 ってことね。 まだ何か言いたいことあるー? |
229:
匿名さん
[2011-02-16 23:54:47]
会社法だと
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 三 代表取締役の選定及び解職 解職と明記してあるから選任だけしか無い規約だと書いてない事は出来ない と考える方が筋は通っていそう。だから、理事会に理事長は解任できないんでは。 管理者は、規約で理事長と成っている場合、管理者を解任すれば理事長でも無くなる だけで理事としては残るんじゃないの。切り離せないとか言うのは違うと思う。 理事長って理事の長ってだけでしょ。権限も殆ど無いし。 理事会で決めたことをひっくり返す理事長ってのも見てみたいが、それ以前にそんな まとまっていない様な議案上げんじゃねぇつうの。 |
230:
近所をよく知る人
[2011-02-17 01:13:49]
法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。
・区分所有法はドイツ法を「お手本」にしている→制定当時は管理者の権限が強かった(管理組合を想定していなかった)。今も、「大統領」的な管理者制度と、「議会制民主主義」的な管理組合制度が混然一体としている。区分所有法は前者を重視しているが、標準管理規約は後者を重視しているといえる。 http://www12.ocn.ne.jp/~zono/horeikaisetu.html |
231:
匿名さん
[2011-02-17 01:47:19]
「法律の不備としか言いようが無い」は、何にかかっているの?
|
232:
匿名さん
[2011-02-17 07:03:23]
>法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。
法律が優先するのは当たり前です。 下記理由は言い訳に過ぎません。 |
233:
匿名
[2011-02-17 07:37:07]
区分所有法と管理規約の関係が難しいというやつは、単に区分所有法の強行規定とそれ以外の区別がついてないだけ。
|
234:
匿名さん
[2011-02-17 08:04:06]
荒らしにエサをヤッテルヨ! |
235:
匿名さん
[2011-02-17 09:11:00]
民法が古典表記じゃないの知ってるよね タコ
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236:
匿名さん
[2011-02-17 09:35:16]
>211
暇人さんとやらの珍説についてコメントします。 その前にこの珍説は貴方の切れない懐刀の何とかタールとか早稲田の偉い先生様の本を読んだ上での意見開陳でしょうね。それなら益々この本は信用するに値しないことになりますね。 >上記規約を前提とするなら・・・ >>役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 これは総会で決議しなければならない決議事項です(標準48条)。 >これは理事・監事等の「役員」の選任及び解任に係る規定だから総会決議ということで間違いないけど、 と認めた上で >この「役員」(のうちの理事会)が標準管理規約35条3項により「理事長」の選任解任権限を持っているという構成ですよ。 「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。 >つまり総会決議では「役員」を誰にするか解任するかを決められるけど、そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。 総会では選任する役員は理事、監事で、総会で解任する役員は既に理事会で互選された理事長、副理事長、理事及び監事の役員全員を含むのです。 上の完全な間違いをそのまま引きづり更に「そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。 」と繰り返しているに過ぎない。 >これは区分所有法25条1項の「規約に別段の定め」に該当してるわけ。標準管理規約という規約で特に規定しているという構成。 この文章の限りは間違いは無い。しかし、 >この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです(これは強行規定だから規約でこの権利を妨げることはできない)。 区分所有法は法人以外の組合規定はないので「区分所有者」を主語にしているのは当然で、これに従い規約でも区分所有者の総会で解任することにし、理事会では選任のみにして解任は総会の権限にしていることにしているのです。 >だから>209が正しいと思います。いかがでしょ。 従って、事務局長を含め貴方の意見は完全な間違いです。勿論引用したであろう、その何とかタールとかの本も間違いです。 |
237:
匿名さん
[2011-02-17 09:53:37]
例えば副理事長や書記を解任するには、まず理事会で解任をし、それから臨時総会を開催して解任しなければ
ならないということかな。 役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任 したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。 それに書記を解任するのに、理事会や臨時総会まで開催しなければならないなんて、そんな悠長なことはできないよ。 それに組合員は、何か理由があって解任するのであれば臨時総会まで開催してやることじゃないと思うけどね。 選任権者と解任権者は同一で全然問題はないと思う。 役員は理事長だけじゃないからね。 |
238:
匿名さん
[2011-02-17 10:01:41]
>No.217 by 暇人2011-02-16 18:02
>ごめん、語弊があったかも。 >この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです >って書いたけど、現理事長の「理事たる地位を奪う」という意味で「理事を解任」すれば、「理事長」はその基礎となる立場を失うから「理事長を解任された」効果は生じるのかな。 何これ暇人さんとやら、恥の上塗りをしてるね。 しかも「かな」と結ぶ当たりは自信が無い、間違いかもの逃げの表現。 >いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。 何とかタールだか、コールタールだかの本の結論だけ信じて、その説明が出来ないようだったらもう一度そのいい加減な本を読んでそのままコピーして答えた方がハッキリするよ。 |
239:
匿名さん
[2011-02-17 10:12:31]
>役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任 したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。
間違い。ファージーでも何でも無い。 理事会で理事長解任決議(案)を作る事は出来るのは当然、しかし総会で決議が必要。 その他に理事長解任決議は20%以上の組合員の賛同での臨時総会でも可能。 |
240:
匿名さん
[2011-02-17 10:21:19]
>>239
書記を解任する時も同じ手法? 管理組合は標準管理規約と区分所有法を中心に運営されているんだよね。 それ以外の解釈については、法律論者の領域。 普通の管理組合でそんなこと論争になること自体が笑止千万。 |
241:
匿名さん
[2011-02-17 10:22:18]
そうか。標準管理規約には集会による「解任」が明記されているんだな。
されてないなら、 >「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。 の理屈でいけば総会による解任もできないことになるね。 でも不思議だ。 標準管理規約35条はこう規定している 「2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 」 これは区分所有法25条で原則「集会による選任・解任」であるところ「規約の別段の定め」によって「解任」権を制限したことになっちゃうね。 そんな結論はちょっとおかしいから、「解任」は標準管理規約の他のところで規定されているんだね。どこかな。 |
242:
匿名さん
[2011-02-17 10:24:25]
|
243:
匿名さん
[2011-02-17 10:49:42]
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244:
匿名さん
[2011-02-17 10:52:02]
契約には様々な形態が民法で定義されていますね
1対1の売買契約のようなもの 1対多の雇用契約のようなもの 全員が相互に組合契約 等など ここ数年で賃貸から区分所有者になられたタコ局長さん 勉強しているみたいね 出てきなよ(笑) |
245:
匿名さん
[2011-02-17 10:54:22]
>239
さん達(1人かも知れないけど)は (ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す) ことと (イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す) ことが別の問題ということは理解していますか? |
246:
匿名さん
[2011-02-17 11:20:43]
>>245
そんなことは常識でしょう。 理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 理事の中には無役の理事がいても構わない。 マンション管理の主体は管理組合です。そして、総会は管理組合の最高意思決定機関です。 そして理事会はその執行機関にすぎない。 だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。 |
247:
事務局長
[2011-02-17 11:30:45]
|
248:
匿名さん
[2011-02-17 11:33:45]
|
249:
匿名さん
[2011-02-17 11:37:08]
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 を見る限り、この人がきちんと理解しているとは到底思えない。 >役員は理事の中から選任するということ なんだそりゃ。 |
250:
匿名さん
[2011-02-17 11:42:53]
>だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして 理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。
事務局長さんとやら、遂に居直ったね。両方ありでお茶を濁した見にくい結果になりましたね。 あとはフレンドの暇人さんとやらがコールタールとかの本を読んでからのお返事を拝見させて頂くとしよう。 それにしても遅いが・・・・。 |
251:
匿,名さん
[2011-02-17 11:46:11]
できますよ 言い出しっぺは 雲隠れ
ほとぼりが 冷めると出てくる 鹿十マン |
252:
暇人
[2011-02-17 11:50:29]
|
253:
匿名さん
[2011-02-17 11:51:14]
>>249
大丈夫? 理事と役員は別物というのが分かってる? 役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 理事は会社でいえば取締役のこと。 株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。 当然無役の取締役もいる。 理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。 理解できたかな? |
254:
暇人
[2011-02-17 11:56:25]
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 >理事は会社でいえば取締役のこと。 本当にこう考えているのですか? |
255:
匿名さん
[2011-02-17 11:56:59]
遂に暇人さんは匿名に変更されヤジに変更された。
ところでコールタール本にはどう書いてあったの? 貴方には具体的説明は無理な事がわかったからそのいい加減な本のコピペを許すよ。どうぞ。 |
256:
暇人
[2011-02-17 12:01:15]
コールタール本以前の話だと思うので,どうぞ>254に自信をもって答えてください。
その間に昼飯を食べてきます。 |
257:
事務局長
[2011-02-17 12:03:04]
>250
居直ってないよ、整理して書いておく 1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない 2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる 但し 3 総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議 現実的な話として 理事会で誰かが議長宛に「理事長解任について採決しよう」なんて提案したって 議長である理事長が取り上げる訳無いでしょう 「これこれしかじかで、理事長にふさわしく無いから、解任動議をだします。賛成の理事は直ちに起立願います。」って起立発声、理事の半数以上が出席してて、過半数起立で解任じゃん。 |
258:
匿名さん
[2011-02-17 12:14:38]
取締役会でも社長は解任できます。
|
259:
匿名さん
[2011-02-17 12:15:15]
社長は解任できても、取締役は解任できません。
|
260:
匿名さん
[2011-02-17 12:16:05]
取締役を解任するのは株主総会です。
|
261:
匿名さん
[2011-02-17 12:26:14]
いやぁ~本当
昨日はタコが釣れたね 局長ぉ~見てたよ見苦しいよ笑えるよ お腹痛いタコが当たった(笑) |
262:
匿:名さん
[2011-02-17 12:50:00]
なぜ、取締役会で代表取締役を「解職」できるのでしょうか?
それは、会社法につぎの規定があるからではありませんか? (取締役会の権限等) 第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び「解職」 |
263:
匿名さん
[2011-02-17 13:13:37]
旧商法
>第二百六十一条 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス の下でも取締役会での解任はできたけどね。 |
264:
匿:名さん
[2011-02-17 13:26:56]
|
265:
匿名さん
[2011-02-17 15:02:10]
>取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の規定があれば
規則等にかかる規定がなかった場合には旧商法においては理事会で代表取締役の解任(理事の地位は残す)はできなかったとおっしゃるのですか? |
266:
匿名さん
[2011-02-17 15:27:57]
No.253 by 匿名さん 2011-02-17 11:51
>>249 大丈夫? 理事と役員は別物というのが分かってる? 役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 理事は会社でいえば取締役のこと。 株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。 当然無役の取締役もいる。 理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。 理解できたかな? ↑このスレで一番恥かしいレスだな。 |
267:
匿名さん
[2011-02-17 15:44:38]
理事はマンションを売却したら自然と解任されるだろうタコ
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268:
暇人
[2011-02-17 15:48:08]
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 ・・・ >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。 >253 >大丈夫? >理事と役員は別物というのが分かってる? >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 ・・・ >理解できたかな? >254,>256 で、上記>246,>253の方は本気ですか?と質問してとっくに昼飯も食べ終わったんだけど、まだ返事もらえてないみたいね。それまでは結構早いレスが続いてたのに。お仕事がお忙しいのかな。もう少し待ってみます。 この人達(1人?)は本当に >245 >(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す) >ことと >(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す) >ことが別の問題ということは理解していますか? を理解しているのかなぁ。 >246さんは自信満々に >そんなことは常識でしょう。 と言ってるけど・・・。 |
269:
匿名さん
[2011-02-17 15:58:14]
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>理事は会社でいえば取締役のこと。 >理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。 ばーか。 ヒラ理事だろうが理事長だろうがヒラ取だろうが代取だろうが、どっちも役員にちがいはないだよ。 |
270:
事務局長
[2011-02-17 17:33:55]
どうも暇人さんと俺が出てくると板が止まってしまうね。。。
暇人さんの推測「この人達(1人?)は」は正解見たいですね タコとかイカとか言われるけど、本当はダムだつたりして 俺も今日はタコブツで夕食としょ |
271:
匿名さん
[2011-02-17 17:59:09]
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272:
匿名さん
[2011-02-17 18:06:16]
↑ムジナの耳に念仏 ですよ。
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273:
事務局長
[2011-02-17 18:34:08]
>271
257に書いたけど、見落としたの、又書くよ 1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。 2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが 理事としての地位は残る。つまり平理事となる。 そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの? 但し 3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。 |
274:
匿:名さん
[2011-02-17 20:07:01]
「マンション標準管理規約の解説」(監修:国土交通省住宅局住宅総合整備課
マンション管理対策室 編著:民間住宅行政研究会)には、第38条に関連して、 つぎの記述がありますので紹介しておきます。 「区分所有法第25条第1項は、管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、 集会の普通決議によって行うこととしている。この標準管理規約でも、管理者の解任は、 総会の普通決議によって行うこととしているが(第48条第十三号)、 その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、理事の互選に よって理事長を選出し(第35条第2項、第3項)、本条第2項で、かくして選出された 理事長を管理者と定めているので、管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の 別段の規約の定めを置いたことになる。」 |
275:
匿名さん
[2011-02-17 20:19:50]
失礼しました。
>1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。 >2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが理事としての地位は残る。つまり平理事となる。 単に標準管理規約の規定では、理事、監事の役員は総会で選任、理事長、副理事長、理事、監事を含む役員の解任は総会の決議でとなっているに過ぎない。理事会規定に理事長を解任出来る規定は無い。 >そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの? 標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。 >但し 3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。 標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。 |
277:
匿名さん
[2011-02-17 21:43:29]
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。 知ってるくせに、ウソはだめよ!
マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ! 理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。 従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ。 |
278:
匿名さん
[2011-02-17 23:40:47]
理事長が、要求された総会を開かなかった場合の総会開催規定が
標準管理規約にあるのは、いすわって総会を防止する、どこかの元市長みたいなのが あらわれるのを防ぐための規定でしょう? 当然総会決議による解任は有効ですよ。 |
279:
暇人
[2011-02-18 01:41:12]
やっぱり
(A氏が現在の理事長だと仮定して・・・) (あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる) (い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) (う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。 それに、これって >246 >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 ・・・ >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。 >253 >大丈夫? >理事と役員は別物というのが分かってる? >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 ・・・ >理解できたかな? これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。 だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。 >269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。 もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい? |
280:
暇人
[2011-02-18 01:47:23]
あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は
>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる) >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの? |
281:
匿名さん
[2011-02-18 06:37:59]
↑貴方以上に暇な人にお聞きください。
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282:
匿名さん
[2011-02-18 08:03:18]
朝からご熱心な貴方が適任のようです。
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283:
匿名さん
[2011-02-18 08:56:32]
>>279
理事は総会で選任されます。 そして、役職(役員と書いたのは勘違いでした、しかし、考え方は同じことです。)は理事の互選により 選任します。 あなたもこれぐらいの勘違いは気がついていたんじゃないですか? そして、理事会は管理組合の執行機関にすぎないので、理事の役職については、理事の互選でもできるけど 総会決議は当然有効です。 このことがいいたかったんですよ。 |
284:
匿名さん
[2011-02-18 09:11:23]
>やっぱり (A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる) (い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) (う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。 その様な理事と役員職の分離規約も作ることは可能だが、標準管理規約ではその規定は無い。 >それに、これって >246 >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 ・・・ 標準管理規約の通り。 >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。 標準管理規約では理事の互選で理事長、副理事長、会計担当理事の役員を選任するが総会では理事、監事を選任し、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事の役員を解任することが出来る。 >253 大丈夫? >理事と役員は別物というのが分かってる? 当然、しかし標準管理規約の35条2項の総会で選任する理事のみが役員として互選されていない理事で、他の理事とは別物であるが、それ以外の理事、役員の別物規定は無い。 >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 ・・・ 間違い。標準管理規約35条1項役員規定、理事長、副理事長、会計担当理事、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事それぞれが規定されていて、理事も役員の一つで貴殿の言う様な分離規定はない。 >理解できたかな? 間違いが理解出来たかな? 早稲田の大先生の書いたコールタールとやらの本は間違いだよ。 >これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。 だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。 >269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。 >もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい? >No.280 by 暇人2011-02-18 01:47 あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる) >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの? 前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく、標準管理規約について異論しているので素直に規約を読む事をお勧めする。早稲田の大先生のコールタールなる本は廃棄する事もお勧めする。 |
285:
匿名さん
[2011-02-18 09:21:23]
タコに教えてあげる。
監事は役員ですが理事ではありません 監事は理事会の定足数に数えてはいけません。 理事が5人監事が一人 理事会の定足数は三人ですが 理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ |
286:
匿名さん
[2011-02-18 09:59:04]
>284
はどの引用レスがそれぞれ誰が書いたものなのかを読み取れてなさそうだな。こりゃ相手する奴も大変だわ。 |
287:
匿名さん
[2011-02-18 10:09:16]
本人が分かれば十分。
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288:
匿名さん
[2011-02-18 10:13:01]
>理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ
監事は出席義務は無いが出席できるだけよイカ。 |
289:
事務局長
[2011-02-18 10:17:46]
>277さん
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。 >そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの? たぶんこれだね。失言につき取り消し、理事を解任すれば、理事長職も失職 「総会に解任権限はれっきとして存在する」に訂正 >マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ! >従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ 俺もそう思う! 総会なら理事長解任じゃなくて理事解任で済むと思うけど >理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。 考えかたか言葉かしらんけど、次の様に訂正するなら納得 理事長【になるであろう人:を追加】を含む理事(会:会を削除)の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。 >278さん >283さん 全文納得 >284さん 最後のあたり >(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる) >(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) >(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの? 「理事会で理事長職の解任はできるだろう」とここでしていた話には (あ)は含まれない、(い)と(う)についてと理解している。 >前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく 標準管理規約でも該当する。 >283さん 全文理解してる、で、タコって誰の事、俺、気になるわ 結論は >274さんが明快に書いてる 抜粋すると 管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、 集会の普通決議によって行うこととしている。 その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、 理事の互選によって理事長を選出し かくして選出された理事長を管理者と定めているので、 管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の 別段の規約の定めを置いたことになる。 よって、上7行の様に選出した理事長職の解任(剥脱)は理事会決議で可能 勿論、総会決議でも可能。 |
290:
匿名さん
[2011-02-18 10:20:15]
|
291:
匿:名さん
[2011-02-18 10:23:15]
理事の互選により選任された理事長は、独立した役員です。理事長は、理事の資格を有しますが、
この資格は理事長職に付合し、切り離すことはできないと考えます。 このように整理しないと、区分所有者が区分所有法第25条2項に基づき理事長(管理者)の 解任を請求し、これが認められたとしても、「理事」たる地位は残ることになります。 一方、会社法では「取締役」そのものが役員です。代表権の付与・剥奪は取締役会の決議で 決定されますが、たとえ取締役会の決議により代表権を剥奪されても「取締役」たる地位を 失うことはありません。 |
292:
匿名さん
[2011-02-18 10:48:14]
標準管理規約35条
2項 「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」 3項 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」 総会では「理事を誰にするか」を選ぶことができるけど、「選ばれた理事たちが誰を理事長・副理事長・会計担当理事にするか」については関与できないんだよ。 つまり理事会は総会の関与なく「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」を決められるんですよ(逆に言っただけですが)。 端的に言えば「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」は、理事会の専権事項になっているんだね。 もちろん総会で理事を解任すれば「理事長や副理事長や会計担当理事になった人」は「理事ではなくなる」から、当然理事長でも副理事長でも会計担当理事でもなくなるけど、そのことと、理事会が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」は全然関係ないよ。 標準管理規約48条が 「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」 第13号 「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」 と定めていることから誤解してるのかも知れないけど、これは 「理事(を含む役員)を誰にするか」という問題であって 選ばれた理事が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」 とは別ですよ。 |
293:
匿名さん
[2011-02-18 11:08:33]
理事会は管理組合の執行を司ざるもの。理事の互選で役員を決めることができる。
しかし、総会は最高決定機関ということ。 最高決定機関ということは、管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる。 理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。 |
294:
匿名さん
[2011-02-18 11:16:51]
>理事の互選で役員を決めることができる
こっから違うよね。 標準管理規約上「役員」は定義用語だから役員の定義からご確認ください。 >管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる これ自体賛成できないけど(このスレに、この「解釈」に賛成する人っているの?)、 >理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。 これって何を言いたいのでしょう? 「理事会で誰かを理事長と定めた決議を総会で否定できる」ってこと?(これ自体も賛成できないけど) そのことと「理事会で誰を理事長と定めることができるか」と両立するでしょ。 「覆す」ってことは、前提として「理事会が決められる」ってことだから。 何に対するどういう反論なのかが分かりません。 |
295:
匿名さん
[2011-02-18 11:35:36]
総会が組合の最高意思決定機関だから、理事会で決めたことを総会で覆すことはできるということ。
つまり、総会で組合員の意思に反した事項については、理事を解任することで解決できるということだよ。 不正をした理事長を解任するのは理事会でもできるし、理事会がやらなければ(やらなければだよ)総会を 開いて理事を解任すれば当然理事長職はなくなる。 ただ、理事会で理事長職を解任しても、理事としての地位は残る。総会だったら、理事も解任できるがね。 |
296:
匿名さん
[2011-02-18 11:43:15]
ヤフーを自主撤退されたシルバー氏はここでコピペの嵐ですか
|
297:
匿名さん
[2011-02-18 11:54:45]
|
298:
匿:名さん
[2011-02-18 12:44:00]
事務局長さんにお聞きします。
区分所有法 第25条第1項では、 「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、 又は解任することができる。」 と規定します。 あなたの >>289 の投稿から判断すると、 標準管理規約 第35条第3項 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」について、 1.この規定が、管理者の選任に関する規約の別段の定めである。 2.かつ、この規定が、管理者の解任に関する規約の別段の定めである。 と解釈しているのですね? |
299:
匿名さん
[2011-02-18 13:21:22]
理事会でも決めることもできるし、総会でもできるということです。
総会は組合の最高意思決定機関だから当然のことでしょう。 |
300:
匿名さん
[2011-02-18 14:07:11]
いつのまにか参加者が増えてますなー。
順番に書いてみます。あんまり遡っても混乱するだろうから近いところだけコメントします。 なお一番私と意見が遠いいらしい>284さんのは・・・ >286さんが書いてるようにちょっと読み取るのが難しいので、差し当たりスルーします。 僕が書いたものではないレスにも力強く反論されているようなので。 あと、>290さんのご指摘があたっているとしたら・・・(笑)。 >292さん 全く同意見です。 >293,>295さん >293に対する疑問は>294さんと同意見ですが、>295については(1行目後半以外は)異論ありません。 >292さんの説明が全てだと思うんですが、まだ納得は得られていないんでしょうか? やっぱり 「総会で理事を選任解任すること」と「理事会で(役員の)各役職を選任解任すること」の区別ができていないんでしょうね。 |
大規模修繕工事は特別決議です。
一般に工事と言うか目的変更等、費用が発生しない決議もありますし
第三者が費用を負担する工事等もありえますから、工事の可否と
費用の負担は別に据えて総会決議が必要です。