定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
No.101 |
by 匿名さん 2007-11-16 15:11:00
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>96さん
有難うございます。 意思決定の明確なものを優先・最新の意思決定を優先 ・・そんな考え方でよいでしょうか。 >1つしか出せないと、出席で提出して急に行けなくなったら棄権になっちゃうし、 私も、そう思いました。 「出席票を提出して、議決権行使の手続きなく欠席は棄権」とは書いてありますが、「欠席する際は委任状か議決権〜を提出してくれ」と書いたほうがいいかも。 (が、注意事項を書き出したらきりがない・・とも思ってしまうのですが。 「○日までに」は守らないのはよくあることだろうし 「切り離さずに」と書いてあるのに、切っている人もいたし) >委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、 これは、思いもしませんでした! そうですよね。 でも、総会は賛成か反対かを決めてくれないとしょうがないんですけどね^^; 「委任(白紙)」→よくわからない、無関心、めんどくさい・・・、から「みなさんにお任せ〜」が実際でしょうから「棄権」の意思表明の方が、潔い気もする。 決をとる段になって「主人に相談しないと、」と言ったご婦人もおりました^^;; |
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No.102 |
私のところでは、↓のP2(参考様式例2)を使っています。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/guidelines_sankou... また、複数に記載があるものについては、 1.当日出席すれば、委任状、議決権行使書は無効として、その場において議決権を行使してもらう。 2.当日欠席で、委任状と議決権行使書の両方に記載がある場合は、議決権行使書として扱う。 なお、出席通知を出しながら当日来ないというケースもあることから、開催通知に「出席予定であっても、その後に都合が悪くなり出席できなくなった場合に備えて、念のため委任状又は議決権行使書もご記入くださいますようお願いします。当日ご出席の場合には、委任状又は議決権行使書は無効として総会の場において議決権を行使していただきます。」という一文を入れています。 |
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No.103 |
>>委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、これは、思いもしませんでした!そうですよね。>
一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、委任者と受任者(代理人)間の内部関係の問題ですし、それくらいなら、議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。 ただ議決権行使書も、理事長が普通議決案件にも議案の題目だけでなく、特別議決案件と同様の議案の要領まで記述があるのが前提です。 |
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No.104 |
>>103
>一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、 >委任者と受任者(代理人)間の内部関係の問題ですし、 >それくらいなら、議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。 委任は、議案書だけで意思決定出来ず、かつ自身は総会に出席が出来ない場合に用います。 具体例としては、質問点があり回答内容によって、可否が異なる場合。他には、他の方の反応や質疑応答の内容を含めて可否判断したい場合などです。 受任者は「好きにしてくれ」と「総合判断を委任」されているのではなく、「○○について確認して、○○だったら賛成、それ以外は反対」とかいう形で「投票を委任」している事が多いと思います。 >ただ議決権行使書も、理事長が普通議決案件にも >議案の題目だけでなく、特別議決案件と同様の >議案の要領まで記述があるのが前提です。 ??? とりあえず俺には意味分からん。 |
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No.105 |
>受任者は「好きにしてくれ」と「総合判断を委任」されているのではなく、「○○について確認して、○○だったら賛成、それ以外は反対」とかいう形で「投票を委任」している事が多いと思います。>
ですから、貴方と受任者との間の問題であって、第三者がとやかく云う問題ではないと云っているのです。 管理組合としては、規約と規定の書式で、受任者に貴方の署名捺印付きの委任状の提出のみを求めるのが普通です。貴方が受任者に何を委任したかは関知しませんので、受任者は貴方に代わり総会で意思表示をするのみです。 >>ただ議決権行使書も、理事長が普通議決案件にも議案の題目だけでなく、特別議決案件と同様の議案の要領まで記述があるのが前提です。>> >???とりあえず俺には意味分からん。> 特別議決案件(全組合員の四分の三以上の賛成)の場合は、総会招集通知には議案の議題のみではなく、その要領(大略)も通知する義務がある(区分所有法35条5項)。 しかし、普通議決案件(規約で総会出席者の過半数以上の賛成が普通)の場合は、議案の題目のみでこれに対する要領の通知義務はない。でも題目だけでは議決権行使書での賛否の意志表示は難しいので、特別議決案件と同じように議案の要領も通知していることが前提と云っているのです。 |
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No.106 |
>>103
>議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。 >>105 >ですから、貴方と受任者との間の問題であって、 >第三者がとやかく云う問題ではないと云っているのです。 そうなの?じゃあ、なんで議決権行使の方がいいって言ってるの? (俺は委任なんてしないから、俺が委任しているような言い方は止めてくれ) 区分所有法 第35条 (招集の通知) (中略) 5.第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、第61条第5項、第62条第1項又は第68条第1項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」 (>>105の内容が微妙に間違っている気もするから、コピペを載せた) これは知らんかった。 とても驚いた。普通決議だと議案の要領を記載していなくても決議できる事に驚いた。 でも、実務上はあり得ない話だよね。 |
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No.107 |
整理します。よろしくお願いします。
議案が2つ 「議決権行使書」と「委任状」提出(両方とも記名あり) 議案1に 賛成と明示 議案2は 未記入 解釈A 「議決権行使書」提出とし 議案1・・・賛成 議案2・・・棄権 解釈B 意思表示ない部分は代理人による 議案1・・・賛成 議案2・・・委任状 解釈C 「委任状」提出とし 議案1,2とも代理人による決定 どれが妥当でしょう??? |
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No.108 |
>そうなの?じゃあ、なんで議決権行使の方がいいって言ってるの?(俺は委任なんてしないから、俺が委任しているような言い方は止めてくれ)>
コメントを繰り返します。 「>>委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、これは、思いもしませんでした!そうですよね。> 一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、委任者と受任者(代理人)間の内部関係の問題ですし、それくらいなら、議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。」 区分所有法 第35条 (招集の通知) (中略) 5.第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、第61条第5項、第62条第1項又は第68条第1項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」 >(>>105の内容が微妙に間違っている気もするから、コピペを載せた)> どこか間違っていますか? > これは知らんかった。とても驚いた。普通決議だと議案の要領を記載していなくても決議できる事に驚いた。でも、実務上はあり得ない話だよね。> ですから、議決権行使書が有効に機能することになるのです。 しかし、議題だけで、議決権行使書や委任状を求める不親切な組合も中にはあります。 |
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No.109 |
>議案が2つ 「議決権行使書」と「委任状」提出(両方とも記名あり)
議案1に 賛成と明示 議案2は 未記入> 両方共に記入し提出したのは、組合側の総会通知の説明の不備が原因であるので、当人に意図を確認すべきもので、勝手に解釈するのは行き過ぎです。 |
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No.110 |
>一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、委任者と受任者
>(代理人)間の内部関係の問題ですし、それくらいなら、議決権行使書 >を選択した方が現実的でしょう。 おれも繰り返すけど、 >>104委任は、議案書だけで意思決定出来ず、かつ自身は総会に出席が出来ない場合に用います。 具体例としては、質問点があり回答内容によって、可否が異なる場合。他には、他の方の反応や質疑応答の内容を含めて可否判断したい場合などです。 >どこか間違っていますか? 言葉どおりの違いだよ。意味的には合っているかもしれないから、「微妙に」違っている「気」もすると書いている。 >両方共に記入し提出したのは、組合側の総会通知の説明の不備が原因 >であるので、当人に意図を確認すべきもので、勝手に解釈するのは行き過ぎです。 不備があるのは提出された書類の方。どうとでもとれる内容を提出したのが悪い。 上の回答での判断基準は、決して提出された意思を逸脱したものではない。 逸脱していない以上、瑣末な点について確認を行うことは合理性に欠ける。 従って上記の判断基準は、実務上妥当である。 (分かりやすくするのはまた次回の総会でよいと思うが、それらの人々はそもそも真面目に回答する気がない人が多いのも事実) >ですから、議決権行使書が有効に機能することになるのです。 >しかし、議題だけで、議決権行使書や委任状を求める不親切な組合も中にはあります。 そんなトコあるのか.....。......ない..とは言い切れないな..。 おれだったらそこで有効に機能するのは「棄権」か決議無効の提起だと思う。 |
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No.111 |
>両方共に記入し提出したのは、組合側の総会通知の説明の不備が原因であるので
まるで開催通知に「出席通知、委任状、議決権行使書のすべてに記入押印せよ」とでも書いているのではないかと言わんばかりですね。 理事の経験があれば、開催通知にちゃんと「出席通知、委任状、議決権行使書のいずれかを記入して」と書いても複数に記入されてしまうことくらい知っているはずなのですが、短絡的に通知の不備だと決めつけるのはなぜでしょうかね? 委任状(代理人は議長)と議決権行使書の両方に記入するのは、単によく判らないから(どっちでもいいから)よきに取り計らってという意思表示の可能性もありますが、議決権行使書で賛成の意思を表示しつつ、議案が一部修正される可能性を考えて、「議案が一部修正される場合には、その修正について議長に一任します」という意味合いで委任状にも記入しているケースもあるようです。 一つでも反対に○を付けている人が委任状も記入していることはありません。 >当人に意図を確認すべきもので、勝手に解釈するのは行き過ぎです 当人に確認をすることがベストかも知れませんが、いちいちそんなことをするのは合理的、現実的ではありません。よほど疑義あるものでない限り、議決権行使書として扱うことで問題ないでしょう。 問題は賛成・反対の意思表示がない議案ですね。私は棄権として取り扱います。ですから>>107については、解釈Aですね。ただし、議長以外の代理人を立てている場合には解釈C(代理人による表決)を優先します。 |
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No.112 |
>理事の経験があれば、開催通知にちゃんと「出席通知、委任状、議決権行使書のいずれかを記入して」と書いても複数に記入されてしまうことくらい知っているはずなのですが、短絡的に通知の不備だと決めつけるのはなぜでしょうかね?>
総会通知書に出席、委任、議決権行使書が一般に添付されます。 両方への誤記を防止するために、「いずれかに記入して」とか委任状と議決権行使書とは切り取り線を入れてるが、それでも誤記する場合は、便利さや経費から一枚ものにすることに起因する。 誤記を最小限にするには、委任状と議決権行使書は別用紙にして、そのいずれかを提出させ、会場手配のために必要でない限り出席届は止めることです。理由は、当人の署名捺印の重みを尊重し、その機会を出来るだけ少なくすることにあります。これでも誤記、誤提出の場合も本人の意志確認が必要です。 |
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No.113 |
>>112さん
>会場手配のために必要でない限り出席届は止めることです。 実務上、 出席届は必要だと思います。 なんらかの書類の提出がないと、出席するのか、委任状・議決権〜の提出をサボっているのか(催促する必要がある)、わからないからです。 3枚の紙をつけるのがベターでしょうかね・・・ 紙が多いと嫌がられますが・・・ >これでも誤記、誤提出の場合も本人の意志確認が必要です。 意思確認ができない場合(例:提出してすぐ海外旅行に行っちゃった)は、 意思が確認できないとして「棄権」ですか? 実務上、 少なくとも意思表示はあったとし、より意思表示の明確な議決権行使書を優先する、こういう「解釈」は間違ってますでしょうか。 |
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No.114 |
>出席届は必要だと思います。なんらかの書類の提出がないと、出席するのか、委任状・議決権〜の提出をサボっているのか(催促する必要がある)、わからないからです。
事前に把握は無いよりは便利な程度で、充足率の実際は開会時のチェックで決まるものです。 誤記、誤提出を最小限にするには、最小の手段にすることです。 >これでも誤記、誤提出の場合も本人の意志確認が必要です。意思確認ができない場合(例:提出してすぐ海外旅行に行っちゃった)は、意思が確認できないとして「棄権」ですか? 実務上、少なくとも意思表示はあったとし、より意思表示の明確な議決権行使書を優先する、こういう「解釈」は間違ってますでしょうか。 事前に誤記、誤提出を当然視すること事態、間違っています。 本人以外の者が憶測、推測することは、理事会側、反対側の立場の違いで紛争のもとです。 建替えなど組合を二分する様な議案を想定すれば、議決権行使者の資格と賛否の具体的な意志確認手段が裁判沙汰にまでなっていることでも明白なことでしょう。 |
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No.115 |
>>111 元理事長さん
>>113 匿名さん 横から失礼します。 私はXYZさんのスタンスが『正』と思います。 ご両名の意見は『実務レベルでの意見』です。 対してXYZさんの意見は『法令遵守に基づいた意見』です。 横から見ていて驚いたのは、 ◆匿名さんが『委任状と議決権行使書の両提出の異例対応』について、選択肢に『本人への確認』を入れずに問いかけたこと。 (XYZさんが「本人への確認」の必要性を訴えたにも拘らず) ◆元理事長さんが『本人への確認は非現実的〜議決権行使書として取り扱ってOK』と回答されていること。 です。 確かに、実務レベルでの「理事会の判断」は必要だと思います。 ですが、「理事会の判断」で「どこまでやってよいか?」を相談する前に、「理事会の判断をしなくて済む様な対策」を相談すべきでは? >意思確認ができない場合(例:提出してすぐ海外旅行に行っちゃった)は、意思が確認できないとして「棄権」ですか? >実務上、少なくとも意思表示はあったとし、より意思表示の明確な議決権行使書を優先する、こういう「解釈」は間違ってますでしょうか。 ↑これが、良い例です。 想定し得る事態に対する「理事会の判断」を相談するのではなく、「理事会の判断をしなくて済む様な対策」を講じるべきです。 例えば、 『委任状・議決権行使書の提出については、添付手続きを確認頂きまして、正確且つ明確な意思表示をお願い致します。もし、委任状・議決権行使書による意思表示等に疑義がある場合には、ご本人に意思表示の再確認させて頂きます。尚、総会前日までにご本人の意思表示の再確認が出来なかった場合には、理事会によりその意思表示の判断を行わせて頂く事としますのでご了承願います。』 等の注意文言を入れる等々。 通りすがりが、失礼しました。 |
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No.116 |
>対してXYZさんの意見は『法令遵守に基づいた意見』です。
それは意見のすり替えじゃないかな。一般人が理解できない物を配布して承認を迫っているのではないんですよ。 法令遵守にもとづけば、まともな行使書を書けない(書かない)人は、行使権を放棄したと同じことです。 一般常識で書けないものを要求しているワケではないですからねぇ。 百歩譲って、いままで意見の出ている書面関連の但し書きを全部書面に書いたと仮定しましょう。 返ってくる答えは「そんなもの読んでない」ですよ。 複数提出についての私の意見は上述の通りですが、本人への確認が必要なくらいなら、それらは全部無効票扱いでもいいです。 そんな事で揉めるくらいなら、事前の合意形成に力を入れます。ギリギリ可決は良い議案とは言えませんから。 >委任状と議決権行使書とは切り取り線を入れてるが、それでも誤記する場合は、 >便利さや経費から一枚ものにすることに起因する。 切取線は一般的でないので除外。 一枚の紙になっているのは、区分所有法には書いてありませんが当然の理由があります。 行使書等は、配布された枚数と回収された枚数が重要です。 別々になっていると使用されなかった行使書に他人の名前を書いて提出したらどうなりますか? このスレ以上の大問題です。 |
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No.117 |
これまで議決権行使書での反対票は、一度1議案について1票あったのみ(委任状は記入なし)で、それを除いてはすべて賛成票でした。すなわち、議決権行使書と委任状(代理人は議長)の両方に記入があるものは、どちらにしてもすべて賛成であり結果はまったく同じです。出席者も含めいつもほぼ総員が賛成という状況で、賛否が割れたことはなかったので、議決権行使書としようが委任状としようが結果に何ら影響はなく、取扱に悩む必要がなかったというのが実情です。
しかし、もし仮に賛否が拮抗し、ある書面を議決権行使書とするか委任状とするかで議決の可否が違ってくるというような状況だったら難しいですね。 今後はそのようなケースも想定して、書面の注書きに「議決権行使書と委任状のいずれも記入されているものは議決権行使書とします」と入れるようにします。 あるいは議決権行使書と委任状を一緒にして、選択肢を「賛成(趣旨・内容の著しい変更を伴わない修正は可とし、その修正については議長に委任する。)」、「賛成(議案の修正は一切不可とし、議案が修正された場合には棄権とする)」、「反対」、「議長を代理人として議決権行使を委任する」、「○○氏を代理人として議決権行使を委任する」、「棄権」の6つくらい設定し、議案毎に書面議決権行使か委任か棄権を選択出来るという方法も検討してみますかね。 その場合も「複数の選択肢に印があるなど意思表示が不明な議案については無効とします」と書いておけば判断に困ることもないですね。 |
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No.118 |
>>117
大きかろうが小さかろうが、上程した議案を変えてはダメですよ。 (全員出席している場なら別でしょうが)上程された議案は、それ以上でもそれ以下でもありません。 悪用される可能性のあるものはできるだけ排除します。 大幅な「変更」はもちろん再度総会を開きます。 細かい「修正」は、意見のみを聴取し、判断は理事会で行います。 |
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No.119 |
まずは、「議決権行使書」と「委任状」のどちらを提出したか、
○をつけさせるかしようと思います。 |
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No.120 |
>>118
>大きかろうが小さかろうが、上程した議案を変えてはダメですよ。 大きな修正はするべきではないし許されないでしょう。もしその必要が生じたら議決せず流して改めて上程するしかありません。 しかし、議案の本質に影響のない微修正はあり得ます。提案する理事会の発議で変えるのではありませんよ。出席者による修正動議への対応としてあり得るということを前提にしています。 その場合に単に賛否を問う議決権行使書だと修正に関する委任はないですから、僅かではあれ原案と異なる修正案について賛成にカウントするわけにいきません。だから微修正については委任を受けておく必要性があるわけです。 >細かい「修正」は、意見のみを聴取し、判断は理事会で行います。 意見のみを聴取し、総会では原案で議決し、その後に理事会の判断で修正することもあり得るということですか? それこそ手続的に問題ですね。細かい修正であれ、総会のその場で修正せず原案で議決したら、もう変更は出来ませんよ。 |
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No.121 |
>まずは、「議決権行使書」と「委任状」のどちらを提出したか、○をつけさせるかしようと思います。
規約はどうなっていますか。一般には、書面又は代理人による議決権を認めているだけで、代理人の制限と代理権証明書面提出を規定されているほかは、細則に任されています。 それ以外に区分所有法に基づく権利に制約を加えることは許されませんので、ほんの僅かな人数の説明文章を読めない又は読まない人々の為とは云え、議決権行使書と委任状の区別と記入法についての広報活動をすべきでしょう。 大事なことは総会議題への議決権の行使は、総会へ出席して行うか、あるいは出席しないで書面でも出来ることの周知徹底でしょう。 代理人への委任状については一般的な理解力はあっても、議決権行使書についての知識は薄いことに誤記、誤提出の原因がありましょう。 |
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No.122 |
>>120
>だから微修正については委任を受けておく必要性があるわけです。 そのような議案や委任状は見た事がないのですが、後学のためにどのような感じになっているのか教えて下さい。 (私はそのような但し書きがあった場合は、怖くて出席以外の方法はとれせんが....。) >意見のみを聴取し、総会では原案で議決し、その後に理事会の判断で修正することもあり得るということですか? 追加での確認点や、実施上の要望などについてです。(「条件」ではない) 議案の内容を変えてしまうものではありません。 (「修正」という言葉が適当でなかったですかね?なんて言うのかな?軌道修正?) |
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No.123 |
>>122
詳細は忘れましたが、予算案の一部の費目変更(付け替え)の修正動議(平たく言えば提案)があり、協議の結果、提案に従った整理の方がベターだろうということになったため、修正して採決ということがありました。たいした修正ではありませんでしたが。 |
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No.124 |
当スレに関連する新しい問題提起です。
書面「議決権行使書または委任状」の提出の時間的な問題について (発送時基準なのか到着時基準なのか、というような問題?) 例えば、総会が 「10日13:00時に開会予定」として 「8日までに提出するよう」召集通知に記載してあったとして。 10日12:50提出用ポストの中を確認(ポストはカラ) 10日13:00に開会宣言。 13:30閉会。 いろんなケースが考えられますが、例えば ①提出期限の8日は過ぎたが9日にポスト投函、開会前に受領されたもの ②閉会後に、ポストに発見されたもの (1)開会時刻前(12:52)にポストに投函したもの (2)開会時刻後(13:15)にポストに投函したもの ④閉会後に、郵送で届いたもの (1)8か9日の消印で10日に到着したもの (2)10日の消印で11日に到着したもの 無効と有効の基準は何でしょうか? 発送なり受取なりを証明するのは発送者なのか受取人なのか?? 例えば「9日17時までに到着しない場合は無効」などと書いておけるのかどうか??? お分かりになる方、教えてください。よろしくお願いします。 |
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No.125 |
>>124さん
事務的には期限を設けないと作業が大変ですよね? うちでも回収期限は明確に大文字で記していますが・・・・ ①回収率が一番の課題であるため延長してでも回収=有効にしています。 回収期限に近づくにつれ、提出を促す個別活動が始まります。 ②総会当日でも持ってくる人がいます。 受付で回収し、有効票としています。 ③逆のパターン(委任状到着してたら当日本人が出席)は本人の挙手を優先。 などです。 提出期限切れで「無効」にするほどの余裕がないです。<特別決議の決議。 |
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No.126 |
事務作業の都合上、例えば総会の2日前までに提出するよう求めることはよくあることですが、それに遅れたからといって無効にすることは問題です。「9日17時までに到着しない場合は無効」などと書くのも問題だと思います。総会における議決権の行使は組合員の権利であり、それが不当に制限されることがあってはならないからです。
処理が間に合う限り有効として総会に反映させるべきです。私は総会直前まで新たな提出がないかどうか確認します。 もちろん、物理的に間に合わなかったものはどうしようもありません。 |
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No.127 |
回収用の鍵付ポストを用意して出欠表(議決権行使書や委任状も含む)を回収。総会開始の直前にポストを複数の役員で総会会場に持込み、総会出席者の前で開錠すれば最もフェアーではないでしょうか。
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No.128 |
>>127さん
その方法は、複数の議案や多数の組合員がいるマンションでは開票=数える作業に時間を要し過ぎる欠点がありますね。 |
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No.129 |
>>128様
多数の組合員がいるマンションは役員の頭数もそれなりにいるわけで、 それほど開票に時間が掛るとは思いませんが、 どんな方法でも一長一短あるもので、公平性を重視した方法を提案 したまでです。 この方法のもっとも重大な欠点は、開錠が終わるまで出欠表が過半数を 超えているかどうか分からず、マンション管理に無関心な住人が多い場合、開票の結果、総会が流れる可能性もあることです。 そのようなマンションでは、公平性を重視する必要も無いのかもしれま せんがね。 |
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No.130 |
議長承認となってるので理事長との同意見と思われます。私は結構これで意見を通してきましたよ。但し理事長解任動議などで議長が監事の場合は監事の同意見と思われます。
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No.132 |
>>131
理事会で議決権って意味が分かりませんが… 総会のことかな? 通常、委任状は議長(理事長)に委任すると言うことなので、理事会の案に賛成と取れます。 (委任する人が、反対派であれば反対) 議決権行使は、案件が1つではなく複数ある場合、コレは賛成コレは反対などの考えがあると思いますので 1コ1コに対し議決できる書面です。 普通は(多分)両方採用してる管理組合が多いはずですが、委任状のみのところもありますね… 無効かどうかは分かりませんが。 ・・・って、あれ?(笑) |
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No.133 |
細則改正案(名簿情報を宅配業者に開示する)が総会に出されました。
議論の情況から総会参加者の大勢は細則改正に反対だったのですが議長は採決しました。 総会参加者は42名以上で賛成15でした。 出席役員12名が賛成だったとすると一般参加者の賛成者は3名ということになります。 議決権行使と白紙委任だけで過半数を越えていたので可決されました。 総会での議論を聞いていれば殆どの組合員は反対票を投じたでしょう。 大勢として反対が多い場合議長は採決をしない(理事会で再検討)というのが良識ある議長と思いますが皆さんのご意見を聞かせてください。 |
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No.134 |
うちの最近行われた総会で、この問題にリアル遭遇しました。
議案が多かったのでどれに関心があったのか不明ですが、通常より議決権行使書が多く提出され、 総会出席者の多くも反対(賛成しなかった)にも関わらず、 理事長個人名委任の数により、逆転(?)可決してしまいました。 理事長は比較的良識のある方でしたが、現行の規約に忠実に従って「可決」となりました。 規約か総会案内に >No.37 by 匿名さん 2007-05-16 11:23 >うちのマンションでは「委任状は多数票に賛同扱い」となっています。 これがあればなぁっと想いましたが、 後々考えるに、賛成でないから反対とは限らないとも思うわけで、更に悩んでおります。 注)議決権行使書は、「賛成OR反対に○を付ける」方式ですが、事務的に「賛成に○」の数しか数えていません。 |
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No.135 |
>総会出席者の多くも反対(賛成しなかった)にも関わらず、 理事長個人名委任の数により、逆転(?)可決してしまいました。
当然の事です。委任状に頼ることなく議決権行使書の割合を増やすには、理事長初め理事会の積極的な議決権行使書の利用の呼び掛けと組合員の意識の問題があります。それには、総会議題だけでなく普通決議案件でもその要領に終わらず、賛否の意志表示し易い具体的な議案を提案することが必要です。 |
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No.136 |
>>133
マンション建て替え組合の規約では、議長は採決に参加しません。(賛成反対が同数の時に限り議長が投票に参加します) 同じ、国交省で作ったマンション標準管理規約ですので、この程度の議長(理事長)の暴走は許容範囲なのだと思われます。むしろ、総会議事の円滑運営を目指しての制度設計なのでしょうね。重要な議案は、4分の3や5分の4に成っていますので、委任状を集めるのは難しいでしょう? |
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No.137 |
>マンション建て替え組合の規約では、議長は採決に参加しません。(賛成反対が同数の時に限り議長が投票に参加します)
古いよ。 |
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No.138 |
ご意見をおねがいします
私のマンションで大規模修繕積み立て金を使って、多額の工事計画を立てている方がいます 委託している管理会社すべての工事が発注されます 工事の中身で、入水層の撤去・・水道本菅から直接ポンプアップ方式 本体建物に2箇所の出入り口を作りスロープを設置 駐車場入り口にチェーン・リモコン式設置 コインパーキング設置など・・・ 多額の工事をセットで提案し、説明会を開いています。 立案者は、通常普通決議で行うか、特別決議で行うか明らかにしていません 委任状、会場での採決のカウント(挙手による賛否)は管理会社の人間が行って今主 立てられて10年を越え、売却する方が増えています 議事録が作成されてない総会が2回 委任状が保存されていない総会が5件ほどあります 今回の工事は大きく積立金を取りくづすもので、工事関係の仕事を持つ方が多く理事に 就任しているからなせる提案と考え、総会の決議が不安と不振がつのるばかりです 私のマンション組合規則には、総会での開票にかかる細則などはありません 公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか? よいアドバイスをおねがいします |
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No.139 |
>ご意見をおねがいします
>入水層(槽)の撤去・・水道本菅から直接ポンプアップ方式 >本体建物に2箇所の出入り口を作りスロープを設置 >駐車場入り口にチェーン・リモコン式設置 >コインパーキング設置など・・・ 上記工事は共用部分の変更につき特別決議ですが、10年だけでこれだけの改良する必要性の説明と各項目毎の採決をする事。 >委任状、会場での採決のカウント(挙手による賛否)は管理会社の人間が行って今主(ます。) 特に問題はありませんが議決権行使書と委任状のカウントを複数の出席者に再確認させる事。 >議事録が作成されてない総会が2回 委任状が保存されていない総会が5件ほどあります 議事録不作成は議長は20万円以下の過料。 委任状は規約次第。 >私のマンション組合規則には、総会での開票にかかる細則などはありません 賛成数のみが必要ですので特に細則は不要。 >公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか? よいアドバイスをおねがいします |
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No.140 |
築10年で水槽を撤去するなんてもったいないですね?
スロープはバリヤフリーのため? 傾斜は緩やかですか? 車椅子で登れますか? 駐車場にチェーン、コインパーキング? 組合員全員で、どれも良く話し合われましたか? 委任状は議決権を人に譲ると考えていいのでしょうか? 私は、区分所有者の父が出席出来ないときに、委任状を持って出席します。 総会の話の内容によって、賛否を選択しますから。 委任状、議決権行使書には特別の取り扱いが必要ですが、あまりにも、ずさんな扱いになっていますね。 |
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No.141 |
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No.142 |
No138です
139さん140さんアドバイスありがとうございました。 |
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No.143 |
●ダメな管理会社でしょう。
理事長に委任するのであれば、賛成票に入れられるでしょう。 委任状を他人に委ねる人は、信用しない事ですね。 |
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No.144 |
そんなに同じマンションの住民が信用できない人は、戸建てにするか、賃貸にすればいい。それで解決。
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No.145 |
>委任状を他人に委ねる人は、信用しない事ですね。
言い過ぎのきらいもあるが、法律で書面での議決権が認められているので出来れば自分での意志表示をすべきでしょうね。でもこれには前提が必要です。 それは理事長(議長)の問題で総会の議題は特別議決案件はその要領(具体的な概略説明)の記載する義務があるが、普通議決案件は議題のみでも許されるを良い事にその要領の記載が無いために賛否の判断が難しい場合もある。 従って議長たる者は総会の案内を提出する際には総会に出席できない組合員が委任状ではなく議決権行使書を提出し易い様にその用紙を含めて例え普通議決案件でもその議題だけではなくその要領も記載すべきである。 |
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No.146 |
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No.147 |
>138さんへ
入水層(受水槽)の撤去 水道本菅(管) 推察するに、受水槽を撤去した跡地を駐車場にして収益を図ろうとする計画では? 工事費用・・支出 駐車場収入・・収益 受水槽清掃費・・費用の削減 直結給水により水道メーターを水道事業者に移管するメリット 費用対効果を長期的に計算して判断している工事計画と思われます。 築10年で受水槽を撤去するのは惜しい面もありますが、それだけ効果のほうが勝っているのかも? 10年前からそうしていれば、今することもないのですが、当時は水道本管に給水能力がなく許可されなかったことが理由に挙げられます。デベ設計者に知識がなかったかもしれませんが? 費用対効果の計算が間違いなく、また効果を水増しして計算していなければ、工事計画は誤りではないでしょう。 築10年時期は、大規模修繕の支出も少ないので実施時期としても妥当と思われます。 |
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No.148 |
白紙委任状を、議長預かりとする取扱いには疑義があります。
明確に、議長委任と明記されたもののみを議長は行使すべきだと思います。 できれば、議決権行使書中心で採決を実施したいですが、 出席票をだした方が、急遽欠席された場合などに、出席議決権数が変わらない (減らない)ことを保証するには、委任先を明記した委任状を廃止すること まではできないのが実情です。 ーーー もともと出席票集めの意味が、確実に出席議決権数が足りているか どうかを確認するためにあるわけですから、出席票あるいは議決権行使だけとは できないですね。 うちのマンションの場合、議長あて委任状の数は、総会ごとに激変します。 議決権行使書にひとつひとつ〇をつけていくと、ときには10近い議案がある こともありますので。 多分に理事会に対する信任票の意味ももっているものだとも考えています。 |
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No.149 |
>スレ主さん
この掲示板で知りましたが、議決権行使書や委任状を偽造する管理会社があるそうですよ。 それらをよく読んで、また質問すればいいですよ。 |
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No.150 |
147です
>139さんへ >議事録が作成されてない総会が2回 委任状が保存されていない総会が5件ほどあります 議事録不作成は議長は20万円以下の過料。 のアドバイスについて わが管理組合も、前期総会の議事録を作成せず7ヶ月が過ぎました。督促はしております。 作成する意思はあるようです。 作成義務は総会の議長(前理事長)にあるのですが、実務は管理会社に委託しています。 法律で「20万円以下の過料」ということはわかるのですが、誰が誰に告発し、誰が誰にいつ過料を果たすのですか?手順、手続きをご存知でしたら教えてください。 この場合に監事の責任はどうなるのでしょうか。 免責ですか?それとも 民法第六四四条(受任者の注意義務) 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 の責任を問われますか?誰から問われますか? その場合、前期監事ですか、当期監事ですか? 罰則規定が用意されていても、追求されることがないので、管理会社も理事会役員も真剣にならないのです。 どうすれば怖さを伝えることが出来ますか。 アドバイスをお願いします。 |
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No.151 |
138です
147さんへ 議事録の作成権者は、その総会の議長にあり、 作成しなかった議長に20万円以下の過料がかされると考えます 監事についてはわかりません 細かなことは裁判所で教えてくれます。・・・書き方、準備すべき書面等 無料で親切に教えてくえます・・・お勧めします 尚、建物の区分所有等に関する法律・・における罰則には時効の文字がありませんので 時効がなく、知りえたらいつでも誰でも裁判所に書面で届ければいいとのことです。 【ご本人様からの依頼により一部テキストを編集しました。管理人】 |
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No.152 |
147さん、138です
案件はそれぞれの区分所有権に基づき、 工事の内容が妥当かどうかは、それぞれが議決権を行使されるかたが判断されればいいことで 問題にしていません 正当、公平な総会の決議を得るにはどうしたらいいか? その一点です |
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No.153 |
>罰則規定が用意されていても、追求されることがないので、管理会社も理事会役員も真剣にならないのです。 どうすれば怖さを伝えることが出来ますか。
輪番制の役員を止める事です。 輪番制は責任を問えない又と責任を問えさせないための方策です。 そして管理会社にとって一番都合の良い方策なのです。 |
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No.154 |
>147は
●信用できませんね。 |
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No.155 |
147です
138さんへ >細かなことは裁判所で教えてくれます。・・・書き方、準備すべき書面等 アドバイスありがとう 踏み込むには少し勇気が要りそうです。 153さんへ >そして管理会社にとって一番都合の良い方策なのです。 解っているのですが、管理会社の罠から抜け出せません。組合員よ!決起せよと叫んでみます。 批判書を配ってもほとんど反応がありません。 この掲示板のように、すぐ意見をいただけると嬉しいのですが、いまのところ一人よがりで空回りです。 |
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No.156 |
議案1・・・賛成
議案2・・・棄権 妥当 |
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No.157 | ||
No.158 |
>正当、公平な総会の決議を得るにはどうしたらいいか? その一点です
範囲の広い命題ですが大事な事です。 先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。 |
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No.159 |
>議案1・・・賛成
>議案2・・・棄権 >妥当 賛成のみが必要で後は表現は自由で、議決の参加人数のカウントに流用するだけです。 |
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No.160 |
このスレッドも古いので、スレ主さんはもういないかな?
居られたら、ソロソロ総括されては? このままではスレ主さんの人柄に疑問符がつくよ。 |
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No.161 |
委任状
別の人に会議の参加をしてもらう書類なんで あなたの委任状を持って会議に参加した人が 賛成や反対を表明するんです。 議長は賛成も反対もしない機械と思ってよい ただし、賛成と反対が同数の場合は議長 頭の悪い理事長は議長になって委任状を全て 議長の票と勘違いしているから間違っている から教えてあげてください。ヨロ |
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No.162 |
>>161
賛否同数の場合は議長が決するものとするというのは懐かしい昔の規定ですね。もう改正されてますよ。 委任状は、議長と書いてあれば当然議長です。 委任状を代理する者がいればその者が議決権をもっています。 白紙委任状については、規約に議長一任か、賛成か反対かを定めておく必要があるでしょうね。 議決権行使書は欠席者が自分の判断でやるので問題はないでしょう。 |
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No.163 |
>議長は賛成も反対もしない機械と思ってよい ただし、賛成と反対が同数の場合は議長
古い方ですね。今の管理規約では取り入れられてはいません。 |
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No.164 |
162 163
管理規約って、全国共通じゃないですよ 笑われますよ~ |
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No.165 |
>管理規約って、全国共通じゃないですよ 笑われますよ~
古い新しいを述べただけです。理由はご自分で勉強して下さい。 |
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No.166 |
なんだ
古い新しいだけなのか 議長に賛成反対票が無いのは国会も同じですよ国会や議会が古いままなのか 定期総会の議長は議事進行の司会指揮権がある機械であって どうしても賛否同数の場合に区分所有者でもある議長の票できめることに古いもなかろう |
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No.167 |
教えてください。
賛否が同数の場合は、どうするのですか? |
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No.168 |
議長も同じ組合員ですから当然1票の権利はあります。
そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。 |
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No.169 |
規約はマンションごとに違うから、一般論ってのはないんですよ。
大手の管理会社だと、標準管理規約に準拠しているパターンが多くて、なにも言わない場合には その最新版(そろそろ改正することが議論されている)通りの規約があるものを仮定して掲示板上の 議論がなされていますが、一つ前の”同数の場合議長が決する”の規約をもっているマンションの 場合、わざわざ現行の標準管理規約に規約改正を行わないかぎり、”そのマンションの規約”通りが 正しい。 もともとの古い標準管理規約では、議長(通常理事長が勤める)が賛否同数とかでないときに どのように票を行使するのかが明確でなかったですね。 一区分所有者ではあるわけですから、 1票を行使する権利はありと考える方が自然で、条項として現行の標準管理規約では削除されてます。 167さんの質問は、”現行の”標準管理規約に準拠した規約を有するマンションであれば、 過半数に達していませんので、”可決されない”だと思います。 偶数人の参加議決権の場合、 過半数は1/2+1人になりますので。 -- うちのマンションではそのように数を数えて、最初に議決される過半数は何人以上と 発表してから総会を実施しています。 |
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No.170 |
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No.171 |
>167です ありがとうございます。
例えば、100軒のマンションで、理事長を含めて出席者、議決権行使書、委任状提出者が、 総勢61名の総会になりました。 理事長は投票を見守りました。投票していません。 すると、賛成30票、反対30票で同数になりました。 この場合、理事長はまだ投票をしていないので、理事長次第で可決か否決になるのですね。 簡単に云うとこうなりますね。 |
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No.172 |
171
とても稀な例を作って頂きありがとう。 167の自演だと思うけど(笑) |
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No.173 |
>議長も同じ組合員ですから当然1票の権利はあります。 そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。
簡単明瞭でお見事です。 それ以外は輪番制出身者? |
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No.174 |
輪番問題は、ひとつのスレだけにまとめて他では勘弁してくださいね。
(立候補理事長です) |
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No.175 |
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No.176 |
”同数では否決” は。現行標準管理規約ではあってますよね。
旧規約の場合は、議長が票を投じた結果として、半々になったかどうかで変わってきますが。 |
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No.177 |
>171は、
理事長は投票をせず、組合員の投票を見守っていたら、同数になった。 「理事長が賛成票に入れたら、当然可決になる」。と言っているでしょう。 従って、理事長が反対票に入れたら、否決になるんでしょう? ハッキリと教えてもらえませんか? |
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No.178 |
>理事長は投票をせず、組合員の投票を見守っていたら、同数になった。 「理事長が賛成票に入れたら、当然可決になる」。と言っているでしょう。 従って、理事長が反対票に入れたら、否決になるんでしょう? ハッキリと教えてもらえませんか?
議長は投票しないことはありません。 議長『賛成の方は挙手を願います!」で議長も意思表示をします。 その状態で複数のカウンターが挙手の数を数えることになりますので賛成票が分かるのです。 議決権に1.5個や2,0個の差があるときは色分けされた札の挙手を数えてカウンターがパソコンで過半数か四分の三以上あるか計算して議長に報告します。 |
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No.179 |
通常規約を変えていない限り、議長は理事長で、理事会の代表者ですから、議案に反対というのは可能性としては考えられますが現実的ではないと思いますよ。
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No.180 |
ギャラリーの方にお聞きしたいですが
簡単な問題と思いますが、 176,178,179に、どう言えば判ってもらえると思いますか? |
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No.181 |
議長も一区分所有者として投票し、その結果同数の場合
普通決議に限り、旧規約では議長が決する、現行規約なら否決 と、俺は解釈してる。 |
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No.182 |
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No.183 |
>No.158 先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。
そうなんですか・・・・(--) |
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No.184 |
議長に委任した者は、議長が決議に参加しなかったらどうなると思っているなだ。>議長は、決議に参加しないと言う人
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No.185 |
議案書を総会に上げるのは、理事長ではなくて理事会です。
理事会が理事長を含めて5名の場合で、理事長ひとりが総会議案書に反対でも他の理事4名の賛成により理事会決議されて、 理事長が議長となる総会で反対したら委任状はすべて反対票です。 理事長が理事会で賛成していても、総会の反対意見を聞いて、反対に回っても問題なし。委任状もすべて反対票。 |
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No.186 |
その通りだと思うけど、何か問題あり?
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No.187 |
理事長の権限はそれほど大きいということです。
しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に 反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。 それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。 理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。 |
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No.188 |
>しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。 それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。 理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。
間違い。理事長(管理者)の解任決議案の場合は理事会では可決されても総会の決議が必要で、当然に理事長は反対するで場合もあり得ます。理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。 |
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No.189 |
今時、委任状だけで議長がそれをもって賛成多数にするいかれた理事長いるの?
議決権行使書と出席者で賛否を問うのが同義的な流れでしょう。 |
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No.190 |
>今時、委任状だけで議長がそれをもって賛成多数にするいかれた理事長いるの? 議決権行使書と出席者で賛否を問うのが同義的(道義的)な流れでしょう。
仰る通りなのですが、現実はあるのです管理会社は昔の株主総会の悪弊を未だに踏襲し、何も知らない輪番制理事長(議長)は平気で見逃しているのです。 議決権行使書で賛成を得る為には議案書に普通決議案件でも議題のみではなく議案の説明が必要ですので輪番理事長はそれが不得意でこれ又管理会社に頼むと、管理会社は面倒だから委任状だけでも良いんですよ、議決権行使書が必要な人は自分で書きますよと言いくるめられて委任状だけとなってます。 |
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No.191 | ||
No.192 |
>理事長は理事の互選で選ぶんだよね、解任も同じこと。
区分所有法の勉強をお勧めします。 |
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No.193 |
>>190
株主総会とMS総会は別ですよ 株主総会は大株主がいますから過半数は余裕で確保されていて 一般株主なんて制度上呼ばなきゃならん程度の観客にすぎません MS総会は議決権が各世帯に1個だから議案毎にどうなるか読めません。 輪番制の理事長がとぼけて委任状で賛成多数にするって 通常の支出なら問題ないと思いますが特別な支出は 委任状でってことはないと思います。 なお、特別決議が必要な案件を普通決議で済ます違法な場合は注意が必要です。 |
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No.194 |
>通常の支出なら問題ないと思いますが特別な支出は委任状でってことはないと思います。
良く勉強してから議論に参加して下さい。 |
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No.195 |
たとえば、修繕積立金の取り崩しは特別決議を要します。
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No.196 |
>通常の支出なら問題ないとおもいますが特別な支出は、委任状でってことはないと思います。
通常でも特別でも同じです。 このスレッドは荒らしが面白半分で作ったんですよ。 >理事長の権限はそれほど大きいということです。 実際には、理事長の権限はほとんどないのですが・・・・・・・ |
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No.197 |
通常の支出なら委任状を賛成としてもいいよ
何故かって それは、予算として承認された項目をそのまま執行したわけで 予算承認された時点でOKでしょう。 だけど、新たな予算承認は委任状でOKってことないよね |
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No.198 |
>>195
はあ?釣り? |
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No.199 |
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No.200 |
>>199
大規模修繕工事については、基本的には普通決議です。 共用部分の重大変更が伴えば、その点については特別決議になります。 例えば、駐車場を空いている敷地につくるとかの場合が特別決議に該当します。金額の大小は関係ないですよ。 |