定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
No.2 |
by 新米理事長 2007-05-06 07:51:00
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追伸:
管理規約・総会案内には掲載されていませんでした。 |
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No.3 |
明確でなくても、そういうことです。
反対意見があるなら、それを特記として書くか(書く欄はあるでしょう)、反対意見のある他の方に委任するか、出席して意見を述べるしかありません。要は誰に委任するのかということです。日本語ですから、考えればわかる話です。委任状はあくまで議長=理事長に委任するということ。 |
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No.4 |
それが何か?
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No.5 |
>スレ主さん
そんなことを知らなくて理事長をされているのが問題です。 |
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No.6 |
近所をよく知る人さんの仰るとおりでしょう。
>>01 >定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、知人から >「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ 「理事会で議案化されたものは理事長は賛成です。」と言ってあげれば 良いだけだと思います。 |
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No.7 |
一から勉強しましょう。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html |
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No.8 |
今年のマン管試験まで一緒にがんばりましょう。
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No.9 |
>今年のマン管試験まで一緒にがんばりましょう。
ぅわーー! もう今年もあと半年ですね? マン管新聞読みはじめました(^^ゝ |
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No.10 |
理事長の解任決議の場合でも?
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No.11 |
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No.12 |
「議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載」
であっても、必ずしも理事長が賛成とは限らないのでは? 理事会の承認は理事全員の多数決ではないのですか? それとも理事全員の賛成がなければ議案として通らないのでしょうか? 定期総会ではいくつかの議案があるので、理事長が賛成してる案のみ「議長」をするわけではないので、必ずしも「議長=理事長=賛成」ではないのではないですか? なので、案内状を出す際は議案ごとに賛否を記入する委任状にするのが適当ではないかと |
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No.13 |
区分所有法第四十一条では「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」となっています。
規約が標準管理規約に準拠して議長=理事長になっていれば、議長への白紙委任状は賛成票ですが、規約で「議長は当該集会の議決により定める。」となっていれば、必ずしもそうはならないでしょう。総会出席者全員が議案に反対で、理事長が議長にならないケースもあるかもしれないですね。 かなり、レアなケースだと思いますが... |
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No.14 |
仮に、白紙委任状が総議決権数の過半数を占めていて、総会出席者全員が議案に反対の場合、白紙委任状の数を盾にして議案を通すことが正常とは思えないのですが。
このような場合、総会出席者全員の同意があれば採決を見送って理事会で再度議案を練り直し、総会に議案を出し直すというのもありかと思いますがね。 区分所有法や規約に違反することにならないと思うのですが、ご意見お願いします。 |
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No.15 |
>12
理事会が提案した議案なのだから、委任状は「賛成」とすべきものでは ないでしょうか。例え、理事長の考えが私人として「反対」でも。 >なので、案内状を出す際は議案ごとに賛否を記入する委任状にするのが >適当ではないかと 議決行使書添付しても委任状で提出してくる人もいますね。 |
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No.16 |
うちのマンションの委任状には、
理事長に一任、議案に賛成または反対、別の人(居住者)に委任 のいずれかを選べるようになっていますよ。 |
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No.17 |
購入当初の場合の委任状は、仕方のない場合もありましょうが、1年過ぎたら、役員も組合員も維持管理に関心を持つべきで、役員、特に管理者は委任状に頼ることを止め、議決権行使書/委任状の双方を用意し、普通議決案件でも議案の要領を記載して、欠席せざるを得ない組合員が、各議案毎に賛否の意志表示できる様にする一方、欠席組合員も他人に委任するより、自身の判断の表示をすべきです。そのようにしないと、全組合員の過半数で総会成立し、普通決議案件はその過半数即ち全組合員の四分の一で可決してしまう事に成ります。これは管理会社が一番望む所で、一般組合員は望むところではない筈です。
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No.18 |
そうですね。
うちのマンションの場合も2年目の理事会から議決権行使書をあらたに加えました。 欠席者の多くが議決権を行使するようになり、委任状で提出する方は少なくなりました。 |
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No.19 |
普通決議:議決権の過半数決議
特別決議:議決権の4分の3以上 建替決議:組合員の5分の4以上ならびに関係権利者の同意 注)管理規約内に該当案件に関する決議規定がある場合は上記の限りではありません。 |
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No.20 |
スレ主です。 わずかの間に多くのご意見ありがとうございます。
もうすこし詳しく説明すると、通例だと副理事長が議長をつとめ委任状は「代理人の明記なき 場合は理事長に委任する」と書かれています。議決行使書はありません。 議案は多数決ではなく理事会で特に反対がなかった(満場一致?)ので総会議案と なりました。 今回は理事長が反対ではないので委任状=賛成ということになりますが、12さんのいう ように理事長が反対で多数決で総会議案がきまった場合に総会で理事長が私人として反対 が可能なのでしょうか。 |
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No.21 |
可能ですが、一般常識から言うと、発案者である理事会の長が反対だというのは、ごく稀なケースとなります。まあ、実際に当たったことはありますけどね。荒れましたよ、その会は。いきなり「個人的には反対」などと議長=理事長が言い出すんだから。前期から引き継いだ議案だったのですが、結局は事前に察知していた旧理事を中心としたアンダーグラウンド工作で、前理事への委任状が多数を占めていたため、採決はされましたが。まあ、これは他スレ「理事会が暴走」にも当てはまる対処法なんですけどね。
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No.22 |
パソコンでの投票、議事録が認められる時代に、委任状ばかりで、書面による議決権行使がないとは驚きです。
区分所有法違反はやめましょう。いかにも、管理会社が作った規約そのものの様です。 (議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 |
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No.23 |
これが問題でマンションの管理組合対組合員の裁判例があります。
しかし、裁判所は、庶民の民主的なあたりまえの訴えを受け付けないもようです。 リンクが貼れないようなので 平成15年(ワ)2760号 横浜地裁 で検索してみてください。 2007年に最高裁の結論まで出ました。 |
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No.24 |
23さん 判決文が回りくどくてよくわかりません。
(頭が悪くてすみません。) 訴えが数年度に及んでいますが、原告のかたは ①なぜ何年もたってから訴えたの でしょうか。 ②それとも毎年管理組合に問いただしていたにも係わらず毎回強引に 採決された後の訴えなのでしょうか。 |
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No.25 |
>>23
この裁判例はスレ違いでしょう。 原告の主張は ・規約に「代理人はその組合員と同居する者でなければならない」と定めてあるので、 (区分所有者の同居の者ではないので)理事長への委任は無効である。 被告の主張は ・規約の当該条文は、管理と無関係な第三者が代理人になることによって、 円滑な総会運営を阻害されることを防ぐための制限だ。(総会屋のことですね) ・ついでに、規約の当該条文は区分所有法に違反しているから無効だ。 (区分所有法第39条2項・・・議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる) 裁判所の判断は ・「円滑な総会運営を阻害される恐れが無いようにするため」であるから、 区分所有法第39条2項を制限するような規約の条文は違法ではないし、 円滑な総会運営を阻害される恐れが無いなら非同居の第三者に委任することもできる。 ・だから、理事長もしくは議長に一任することは有効である。 控訴審での追加として ・そもそも設立当初から理事長や議長への一任を認めているし、 組合員から特段の異論はなかったじゃないの。 至極まっとうな判断でしょう。 規約の条文に書いてある文言だけが判断材料ではなく、 そのような条文が定められた趣旨を考えろってことですね。 こんなことで最高裁まで争おうとするなんて、 よほどお金とヒマのある人なのではなかろうか。 (地裁の判決に何ヶ所か消し忘れがあるしw) >>24 23ではありませんが、 >①なぜ何年もたってから訴えたのでしょうか。 >②それとも毎年管理組合に問いただしていたにも係わらず毎回強引に 採決された後の訴えなのでしょうか。 ①は不明ですが、控訴審判決に 「設立当初から異論はなかったものと認められる」とありますね。 想像するに、中古で買った区分所有者が過去の議事録に疑問を持って、 これなら返還金を請求できると思ったんじゃないですかね。 |
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No.26 |
スレ主です。 25さん非常にわかりやすく書いていただきありがとうございます。
(私も判決文はよくわかりませんでした。) なるほど「円滑な総会運営を阻害される恐れが無いようにするため」に場合によっては 区分所有者から異論がなければ委任状だけでも適正だと解釈できるようですね 当方の理事会でも議決権行使書採用の話は出たのですが各議案ごとに採決できる メリット以上に理由もなくいたずらに反対される方のために普通決議議案(特に次期 予算関連や管理委託の更新など)が可決されず管理運営に支障や空白期間ができる を恐れがあることより見送った経緯があります。 (最近は総会出席率低下など委任状でさえ過半数集めるのも大変です。) ようは解釈次第ってことですね。 そいう意味では監事の役割って大変重要かもしれません。 |
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No.27 |
>>24
>>25 >>26 判決は裁判官が正式に下したものですよね。 参考にしてもらえばよいのですが 問題は下記です。 で、参考になる判決だとしたら 最高裁判所などの判例として公式に載っているはずですが 裁判所はこれを判例として残していませんね。(公開していない) と言うことは、裁判所はこの判決に問題があると思っているのでしょう。 この問題自体はスレ違いかもしれないけれど マンション住民が規約違反を主張して裁判を起こしても 裁判所は適当に煙に撒くような判決で終わらせてしまうということは 考えものです。 規約の拘束力が26新米理事長さんのように解釈次第で なんてことになったら大変ですよ。 具体的にどんな解釈かわかりませんが。 |
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No.28 |
他の理事会の運営や解釈を良くわからない時点で、中傷するのはいかがなものかと・・・
また「判例として公開してない」が、いきなり「判決に問題がある」とするのは飛躍し過ぎでは? 掲示板では「文字」でしか理解しあえないので、言葉選びは慎重に。 |
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No.29 |
>>23から28
判決は、裁判所(国)が国民に対して民主主義を貫かれては困ると言っているのでしょう。 今日にも国民投票法案が可決らしいが、これは国民の多数決を蔑ろにする法案のようです。 国の政策が良くわかる判例と法案ですね。 |
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No.30 |
>>27(=23でしょうか?)
>最高裁判所などの判例として公式に載っているはずですが >裁判所はこれを判例として残していませんね。(公開していない) 判例検索システムのことでしょうか? このシステムって、すべての判例が掲載されるわけじゃないですよね? http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/ ↑のページに判決の写しが載ってますし、「公開していない」というのは被害妄想では? >マンション住民が規約違反を主張して裁判を起こしても >裁判所は適当に煙に撒くような判決で終わらせてしまうということは >考えものです。 煙に撒く(巻くでしょ?)ような判決ですかね。 規約に反した総会採決が行われていたのであれば、 原告はなぜ何年も放置していたのでしょう? 放置せずに毎回異議を申し立てていたのでしょうか? 控訴審判決では、 設立当初から議長・理事長への委任が行われていて、 異論が無く運用されていたことが確認されているようですが。 (仮に異議を申し立てていても、まさに多数決(民主主義)で却下されていたのでは?) 管理組合の運営が規約と異なる状態であっても、 長く放置され続ければ既成事実になるということでしょう? 既成事実になってしまうことが良いか悪いかはさておき、 なぜ「長期間放置しておいて、後から文句を言う」のでしょうか? それが管理組合のためになるならば、 それこそ総会において多数決で決議されると思いますが。 いずれにせよスレ違いですので、 この件でマンションコミュニティの意見を聞きたいなら別スレを立ててください。 マルチポストはみっともないですよ。 |
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No.31 |
その裁判例は実在する裁判例ですから参考にしてください。
ただし、参考となるか否かについては、裁判所は裁判例として公開していないよ ということでしょ??? |
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No.32 |
一審の判決33ページの「小口現金8万円」という支出もまっとうな判断ですか?
小口現金とは、支出していない現金のことだと思うのですが 支出報告の支出項目が小口現金というのは良くわかりません。 こんな報告で処理されていたら困りますよね? 何に支出したのか明記しないと また、白紙委任状だけでは不十分だと思います。 |
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No.33 |
by 29
本スレが多数決の議題なので書かせてください。 国民投票法案は問題点がたくさんあるが、報じられていない。 一点紹介しますね。投票方法として、賛成票は賛成に○をし、反対票は白紙で投票する。 変な投票方法ですよね!例えば×を記入したら無効票扱いで白紙のままだと偽装が容易! この国は、多数決を封じ込めて民主主義ではなく支配主義になるのではないか? 情報操作も着々と統制されてきています。(前記問題点が報じられないなど) 掲示板も情報操作に利用されているでしょうね。 |
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No.34 |
>>32(=23=27でしょうか?)
別スレ立ててくださいよ >一審の判決33ページの「小口現金8万円」という支出もまっとうな判断ですか? >小口現金とは、支出していない現金のことだと思うのですが >支出報告の支出項目が小口現金というのは良くわかりません。 えーと、管理組合費を現金のままマンションに保管しているならともかく、 一般的には銀行等に口座を開設して預金という形で保管・管理しているでしょう。 多くの管理組合では信託していることもあります。 このような場合、「共用廊下の蛍光灯が切れた」などの少額・些事でも、 近所で蛍光管を買ってきて交換する、ということができません。 (管理組合の口座から資金を引き出す場合、理事長印と通帳が必要ですし、 信託口座ならもっと手間がかかるでしょう) そのため、少額・些事の場合に管理員等が即時に支出できるようにするため、 手許現金として8万円用意しておこうということでは? ↑勝手な想像ですから事実と異なるかもしれませんが、 このような事情であれば予備費として「小口現金8万円」という計上もアリでしょう。 普通はその場合、現金出納帳に記録するようなルールで運用するでしょうが、 そのことは裁判の争点になっていないのでわかりませんね。 裁判所の判断は、 「小口現金8万円」という予備費を計上した収支決算は、 総会で可決承認されていて、違法な点は認められない」 ということです。まっとうでしょう。 裁判所の判断は「可決承認されているから違法ではない」というだけです。 この裁判の争点は「理事長・議長への委任状の有効性」のみでしょう。 >>25 にまとめたとおり、委任状は有効と認められています。 小口現金という支出項目で納得できないなら、 収支決算案が配布されてから総会までの間に意見することができたはずです。 原告はなぜそのことを追求しなかったのでしょう? 不透明で意味不明な支出項目であったとしても、 総会で可決承認されているのだから違法ではないでしょう? 裁判所は争点になっていないことは判断できませんから、 その後、「小口現金8万円」が違法に支出されているような事実があるなら、 規約第62条あたりを争点にして訴訟すればよいのでは? (まぁ仮に会計帳簿不備で、仮に不透明な支出を証明できたとしても、 小口現金8万円を所有持分に応じて返還されるかは不明ですが、 勝てば少しは気は晴れるんじゃないですかね。) >こんな報告で処理されていたら困りますよね? >何に支出したのか明記しないと 上に書いたとおり、 小口現金として予備費から8万円支出したこと自体は、 総会の議題として可決承認されています。 その後、何のために支出したのかを理事会に開示請求したのでしょうか? 繰り返しになりますが、 その結果が不透明ということなら別の訴訟になるでしょう。 少なくとも当該訴訟では争点になっていないようです。 >また、白紙委任状だけでは不十分だと思います。 意味不明だと思います。 続けるなら別スレを立ててください。 |
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No.35 |
税理士に確認したところ、小口現金は、「現金」勘定に含む。
支出された勘定項目で処理するのはおかしいそうです。 判決を読むと小口現金について裁判例では細かく判断していないようです。 このスレッドのテーマにあるように、「明確な」結論を出すことができないのでしょう。 明確な判例を出すと困るのでグレーゾーンにしておいて、恣意的に裁く方針なんでしょう。 グレーゾーンに手を出して様々な民事刑事の裁判でジャッジしているけど グレーゾーンを国が作ったとしたら国の責任です。 道路標識に曖昧な指示がされている様なものです。 |
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No.36 |
議案化されたものは、必ず理事長は賛成となるのですか?
(=理事長が賛成したものだけが、議案化されるのですか?) ほとんどの場合はそうなるのでしょうが、 ある住民要望が、理事長(=理事会)で反対の場合、 議案化すらされないということですか? 例えば、2階の駐車場にカーブミラーを設置して欲しいという要望に対し、 2階の駐車場の数が過半数であり、総会決議に掛ければ賛成多数で可決される としても、1階の駐車場を利用している理事長(=理事会)が不要と判断したら、 総会決議はされないということですか? |
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No.37 |
うちのマンションでは「委任状は多数票に賛同扱い」となっています。
これって普通じゃないの??? |
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No.38 |
>36 総会決議はされないということですか?
そもそも総会の議案にすらあがってこないでしょうから、この場合は決議はされません。 但し、理事以外にも総会の招集権があるので、面倒でもやる気があれば決議される可能性は大ですよ。 |
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No.39 |
>>36さん
私見を述べさせて頂きます前に、36さんのMSでの委任状を良くご覧ください。 代理人の指定はできますか? 「議長」に委任、または「理事長」に委任のどちらになっていますか? 一般的に総会決議案は、理事会での承認がなされたものです。 理事長という立場は、理事会の代表として承認された結果には賛成でしかないと思います。 (理事長個人が、1組合員として反対だとしても・・・) なので、 代理人が理事長の個人名であれば、理事長1個人の賛否になると思います。 代理人が議長となっていれば、議長はその総会の開催側として議案賛成になると思います。 代理人が理事長となっていれば、議案を提出する理事会に委任として議案賛成になると思います。 総会当日に、組合員からの指摘やなんらかの議案に考慮すべき問題が起きたときは、その議案自体が理事会検討として差し戻され、賛否決議はしないのも一般的だと思います。 例に出された2Fのカーブミラーの件、 仮に総会議案として出されたとしても、理事長が1個人として不要と考えても、理事会の長の立場では賛否ではなく「議案を可決させるために上提している理事会」だと思います。 ただ、金額やMS規模にもよりますが、カーブミラーの設置が特定組合員に不利益を与えるものでないなら、理事会内決議で実施される内容だと思います。 |
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No.40 |
>>30
にリンクされている裁判例によれば、総会や理事会の手続きを それほど重要視されない(法的に)と言うことですが 法的にOKだとしても法以外の部分でOKかどうか各理事長が 判断することだと思います。(白い目で見られます) 2Fのカーブミラーの例であれば、組合員の要望があったのなら 総会へ上程するか検討材料として今後議論されればよいと思います。 理事長の判断で要らないとか即工事とかは無いと思います。 |
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No.41 | ||
No.42 |
>40さん
>総会へ上程するか検討材料として今後議論されればよいと思います。 総会では決議だけでなく、議論して検討するという選択肢もあるのですね。 理事会で議案化されなかったら、総会に出席し、直接要望事項について発言して、 皆さんで議論してもらえばいいのですね。 |
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No.43 |
>理事会で議案化されなかったら、総会に出席し、直接要望事項について発言して、
皆さんで議論してもらえばいいのですね。 区分所有法(決議事項の制限) 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。 |
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No.44 |
例が、カーブミラー(約6000円〜9000円)はうちのマンションでは、実際に事故が起きそうになった為、理事長判断で設置しましたが、設置する費用はどのくらいか、事故を予見出来るだけの必要性があるか、理事長が反対する具体的理由とは?など不明なので回答出来かねます。
ケースバイケースで早急に設置する必要がある場合で、重大ではなく修繕にもあたらない案件は総会決議必要ないでしょう。 |
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No.45 |
>不明なので回答出来かねます。
総会での決議のあり方について議論している時に、 一例として挙げたカーブミラーの価格や必要性について、 誰も回答なんか求めていません。 |
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No.46 |
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No.47 |
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No.48 |
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No.50 |
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No.52 |
>>49
>そんな風に書くと、○○だけが書き込むスレになってしまいますよ。 これでもまじめに言っているんですよ。総会で議論なんかすべきではない。 >総会が終わってから、2〜3要望を告げて「今後検討して下さい」 >と端的に要望を伝えればよいことだと思います。 総会後でなくても良いと思いますが「理事会で検討してくれ」は 結構なことだと思います。 |
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No.53 |
そろそろスレ趣旨に戻らせていただきます。
新米理事長さんがスレを立てた内容は、 問題 :定期総会で委任状は賛成票扱いでOKかどうか 考え方:議案は理事会で承認後、議案となるので「理事長=賛成」、代理人が理事長なら賛成票扱いとなる 指摘 :「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」 「分かっていない人がいるかもしれないので、委任状に注意書きすべき」 ということになりますかね。 合わせて、議決権行使書を用意して個別に賛否表明できるようにするのでしょうか。 新米理事長さんの理事会では >>26 >当方の理事会でも議決権行使書採用の話は出たのですが各議案ごとに採決できる >メリット以上に理由もなくいたずらに反対される方のために普通決議議案(特に次期 >予算関連や管理委託の更新など)が可決されず管理運営に支障や空白期間ができる >を恐れがあることより見送った経緯があります。 普通決議案が否決されちゃうほどたくさんの「いたずら票」が集まるとも思えませんが、 そんなにアナーキーな住民が多いんですか。大変ですね。 かと言って新米理事長さんのところのようなやり方だと、 「恣意的に反対しにくくしている」ように受け取られかねませんよね。 そうでなくても理事会は「議題を提出する」という大きな権限があるのですし。 やはり議決権行使書を用意する方が無難だと思います。 >ようは解釈次第ってことですね。 「解釈次第」ということにならないようにすべき、ということだと思いますよ。 なにしろ総会で可決承認されてから、 何年も経った後で訴訟沙汰にする人もいらっしゃるようですし。 |
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No.54 |
スレ趣旨に戻していただくとともに丁寧なご意見ありがとうございます。
>「分かっていない人がいるかもしれないので、委任状に注意書きすべき」 >ということになりますかね なるほど確かにそうですね、気をつけます。 >普通決議案が否決されちゃうほどたくさんの「いたずら票」が集まるとも思えませんが、 >そんなにアナーキーな住民が多いんですか。大変ですね。 これはちょっと事情があるのですが、もうすこし当マンションの事情を説明すると 毎回、総会成立のための過半数の委任状&出席票を集めるのもひと苦労な事情のため、 わずかのいたずら票で予算などの普通決議事項が否決されると管理運営に支障がでると 考えたからです。 ただし、「恣意的に反対しにくくしている」しているつもりはありません。 普段から「理事会には管理人に預けていただければ理事でなくても文書で意見を出す ことができます。 また事前の届けがあれば理事会に出席して意見を伺うことも可能です。」 と広報しており、このシステムにて事前に反対意見も伺うことができますし、必要であれば 議決権行使書の提案もできるとかんがえています。 議決権行使書の提案は理事からは出たこともありましたが理事以外の住民からはありませんで した。 今後住民から要望があれば検討していく用意はあります。 理事会も最低月一回必ず開催し、開催予定、議事録も広報しています。 理事会としては「これだけのシステム用意しているのにもかかわらず総会にも出席せず 議決権行使書で理由も伝えずただ反対というのはどうなのか、また委任状でも 代理人によって反対の意思を表明できる」と考えたので採用を見送ったのです。 >「解釈次第」ということにならないようにすべき、ということだと思いますよ。 これについてはすみません、「解釈次第」というのはちょっと不適切でした。 おっしゃるとおり、ならないようにすべきだとおもいます。 |
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No.55 |
>>54
なるほど。 >総会成立のための過半数の委任状&出席票を集めるのもひと苦労な事情 どこかのスレで、議決権行使書を配るようになったら提出率が上がったというケースがありましたね。 いたずらに否決という人よりも、 個別に反対したい議案があるから提出しない(できない)という人が多いのでは? >議決権行使書の提案は理事からは出たこともありましたが理事以外の住民からはありませんで >した。 今後住民から要望があれば検討していく用意はあります。 委任状の提出さえも少ないということは、住民の多くの管理業務に対する意識が低いのでしょうか。 そのような状況だと、「理事会への提案」というアクションを起こすこともないのでしょうね。 理事会はいろいろと周知案内に努めているようですが、 理事会活動のアピールより、住民の管理意識を高めることを目指すほうが良さそうに思います。 住民の皆さんに当事者意識を持ってもらうには、月並みですが住民アンケートを実施するとか、 総会に絡めて食事会のようなイベントを開催するところもあるようです。 駐車場の足りないMSで総会に出席しないと抽選に参加できないということろもあるそうで。 住民アンケートの設問は簡単なものでもいいので、 その他に意見を書けるようにしておくと些細なことでも書けるので意識向上に資すると思います。 (それはそれで本当にどうでもいいことがわんさか書かれてきますが) >理事会としては「これだけのシステム用意しているのにもかかわらず総会にも出席せず >議決権行使書で理由も伝えずただ反対というのはどうなのか、また委任状でも >代理人によって反対の意思を表明できる」と考えたので採用を見送ったのです。 現実的に考えると、あらかじめ「あの人は否決に投じる」と分かっているケースって少ないと思います。 日ごろから多くの住民の関心を集めるような重大な議案で、 住民同士が事前に話し合いを持っているようなことならあるのでしょうが。 というわけで、 やはり「委任状+議決権行使書」という様式が無難だと思うんですけどねぇ。 |
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No.56 |
定期総会などでは、ジャンルの異なる議案が多数出たりしませんか?
委任状だと、通常は議長か理事長に一任になってしまいます。<本当は出席する代理人の指名ですが。 委任状だけだと、議案①には賛成だけど、議案②には反対っという人は意思表示に困るのでは? なので、私は委任状と議決権行使書は必須だと思います。 どちらにしても現状の区分所有等に関する法律では、「数多く意思表明を回収することが必須」なわけで、管理費滞納督促(笑)なみの回収促進策が必要だと思います。 もちろん事前の議案配布時に「関心を集めること」「理事会が考える必要性を説明すること」にも大きく影響うけるので重要だと思います。 |
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No.57 |
先日定期総会があったんですが、管理会社が事業計画案をたてて
いながら、予算案に予算を組み込むのを忘れていました。 350,000円→0円にて計上。 総会にて「予算を350,000円にて修正してください」という説明を 受けましたが、ある住人が「総会にて予算変更されると委任状の 効果はなくなるでしょ。これでは予算案を承認できませんよ」と いう意見が出ました。 これはおっしゃるとおりに議案は承認されないのでしょうか? ちなみに委任状数を組み込まなければ、もちろんのように過半数 には到達しておりません。 |
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No.58 |
>>57
>管理会社が事業計画案をたてていながら、予算案に予算を組み込むのを忘れていました。 >総会にて「予算を350,000円にて修正してください」という説明を受けましたが、ある住人が「総会にて予算変更されると委任状の効果はなくなるでしょ。これでは予算案を承認できませんよ」という意見が出ました。 もう定期総会は終わってしまったんですよね。あなたのMSの対処が興味あります。どのように対処したのでしょうか? またかなりの責任は管理会社にあるようにも思えますが、管理会社の対応方法はどうだったのでしょうか? 私の個人的意見としては‘ある住人’の意見がごもっともだと思います。しかし誰が考えても明らかなミスならば黙認すべきだとも考えます。 どこにでもありそうなことですので、私も一番住民側が納得できる対処方法が聞きたいです。 |
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No.59 |
何のための「委任」でしょうか?
賛成・反対の可否だけであれば、議決行使書だけですみます。 総会で出た意見なども考慮して、当日条件付決議になる場合もあります。 それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。 事業計画案が承認され、その費用として妥当な金額なら予算案に入れるのが当然(合理的・現実的)だと思います。 もちろん、全く事前に案内されていない新規の議案や、議案の内容を大幅に変更するようなものは、委任状があったとしても決議すべきではないと思います。 |
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No.60 |
修正案に対しては
委任状……ひきつづき有効 議決権行使書……棄権(欠席)扱い |
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No.61 |
早々ご意見ありがとうございます。
まぁ、委任状のみしかなかったので、この場合は予算が追加修正 されても問題ないという解釈でよかったのですかね。 管理会社は、単純な計上ミスとして担当が平謝りしてました。 まぁ去年は同科目で予算を計上していながら、必要性がないという ことで実績が無い状況でしたので、繰越金という考え方で充分では ないかというのが住民の意見?でした。 計画案もなければ、予算案は承認不可となっていたわけですね。 納得いたしました。 |
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No.62 |
>>59 = 3年目理事さん
>何のための「委任」でしょうか? >賛成・反対の可否だけであれば、議決行使書だけですみます。 >総会で出た意見なども考慮して、当日条件付決議になる場合もあります。 >それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。 ちょっと理解しがたいのです。この場合『ある程度』の定義が出来ていないので、議案修正が出来ないのではないでしょうか? 例えば「『理事への報酬を10万円/月・人とする(本年度限り)』を議案に入れ損ねてしまいましたので議案を変更いたします。」をいきなり総会で言っても委任状だけで出席者の半数を超えていれば問題ないですか? 明確に線引きが出来ていないものを簡単に認めることは非常に危険だと思います。 |
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No.63 |
>>62さん
59さんはこうおっしゃてますよね。 >もちろん、全く事前に案内されていない新規の議案や、議案の内容を大幅>に変更するようなものは、委任状があったとしても決議すべきではないと>思います。 であればその理事への報酬を10万円〜〜〜は新規の議案であると思われます。それに相当するものなので59さんのおっしゃってることは危険な思案ではないでしょう。 今回の事業計画案であり、組み込む予算35万円が妥当かどうか判断に足るものであれば追加修正も可能と私は解釈しました。 どう考えても(あくまで例として挙げられたのでしょうが)理事報酬が月10万円なんて妥当なわけが無いので、委任状数がとか云々でなく、常識的に却下すべき事案ではないかと思います。そこが「ある程度」という常識の範疇で考えるという意味合いではないのですかね。 失礼致しました。 |
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No.64 |
>>63 = 元理事役員さん
回答ありがとうございます。 >今回の事業計画案であり、組み込む予算35万円が妥当かどうか判断に足るものであれば追加修正も可能と私は解釈しました。 >どう考えても(あくまで例として挙げられたのでしょうが)理事報酬が月10万円なんて妥当なわけが無いので、委任状数がとか云々でなく、常識的に却下すべき事案ではないかと思います。そこが「ある程度」という常識の範疇で考えるという意味合いではないのですかね。 屁理屈と取られかねないのですが、誰が「妥当かどうか判断に足る」を決定するのでしょうか? また「常識的に・・・」がわかりません。このような金銭感覚の常識なんか人によって異なるのではないでしょうか?(注:決して金持ち・貧乏人で異なるとは思っていません。) それでは5万円だったらOK? とか1万円だったら良い。とか誰も回答を持たないのではないかと思っています。 要するに「>>59 それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。」は簡単に言えますが、『ある程度』なんて人によって異なるのだから総会の場の議案修正で委任状は有効というのが非常に危険だと感じています。 |
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No.65 |
法律か規約に予め通知した内容でないと決議できないとあります。
しかし 予算案の総額が例えば1000万円で、その内訳の35万が0表記されていて、それを0のままにすると予算案の総額が965万になってしまうようなケースでは、その場での修正でOkなのではないでしょうか? |
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No.66 |
そうですね・・・。確かに常識の範疇は人によって変わるかも
しれません。世の中には常識(モラル、マナーの悪い)の無い人が 大勢いるのですからね。 ただ、新規決議事項はいきなり総会の場でポッと出てきてその場で 決議はできないと思うんで。いいたかったのはそれだけです。 何度も失礼しました。 |
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No.67 |
ごめんなさい。この辺で引き下がろうかともおもいましたが、どうしても理解できません。
3年目理事さんの「何のための「委任」でしょうか?」が引っかかっています。 >>66 >ただ、新規決議事項はいきなり総会の場でポッと出てきてその場で決議はできないと思うんで。 それはそうなんですが、理事に報酬を出すMSの場合、昨年は \1,000/月・人 の予算を組んであり、今年も同じ予算が総会資料に書かれていて、委任した結果総会時に10倍の予算に修正されていた・・・なんてことがあったら、困ります。 ルール上問題なければ、後からクレームを出すこともできません。 委任状の有効の範囲を教えてください。「常識で」「通常は」等はやめてくださいね。 |
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No.68 |
>>67(大規模理事)さん
一般的な委任状には必ず「○○に関する」などの委任範囲を示します。 ですが、実際にどこからどこまでか?という線引きはできないです。 (なので、裁判っという結果になり、事案ごとに裁判官が裁定するわけで。) 同じように管理組合総会での委任状や出席代理人指定でも、一律にここからここまでっという線引きは難しいと思います。 なぜ曖昧なのか?を議論しようとするととてつもない話しになりそうですが「その曖昧さこそ人(総会出席者)が判断すべき部分」なのだと思います。 67さんが現実的に迷われるとしたら、委任の範囲というより、事前通知のない決議の有効性から模索されてはいかがでしょう? 委任状に関しては、各マンションで範囲を示したテンプレート(文書案)を配布すればよろしいのではとも思います。 ★この課題は私も継続して調べますけど、私のMSの総会なら議長や出席理事がその場で協議して採決するかどうかを判断すると思います。 |
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No.71 |
>>68
マンション管理組合の総会において使用される委任状は「議決権行使の 委任状」では? それが『正』ならば↓ ○議決権行使の委任を受けているのだから、受任者は修正案に対しても 議決権行使は可能である。 >>67 前述を前提にすれば、 ポイントは『当該事案が「修正案」として認められる決議内容であり、 その他の規約等にも抵触しない事項であること』が、「修正案」に対 する委任状の有効範囲と考えられる。 とは言うものの、無用なトラブルを避けるために『委任状は議決権 行使の委任状であることを組合員(全員)に認識してもらうこと』 及び『議決権行使書の導入等により、組合員の議決権行使方法を 増やすこと』等を講じておくことが望まれる。 因みに、67の「理事の報酬」の例は、明らかな新規議案(理事報酬額 の変更議案)かと・・・・・。 以上、私見にて失礼! |
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No.72 |
3年目理事さん
どうしても理解できません。あなたは >>59 >何のための「委任」でしょうか? >それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。 ここでこのように断定しているのに関わらず、 >>68 >「その曖昧さこそ人(総会出席者)が判断すべき部分」なのだと思います。 ここでは総会出席者が判断せよとおっしゃっています。考え方が変わったのでしょうか? >>59 が正解ならば、曖昧さは存在しないはずです。>>68 が正解ならば、人の考え方による曖昧さは人にとって異なるため決議しないほうが正解かと思います。 「総会の場でも○○な修正に限り許される」などという、明文が存在しない限り、正式には議決してはいけないと思います。今回に関しては明らかなミスなので住民の皆様にお詫びをすることで特例として黙認することも可能かと思いますが・・・。 >>71 >因みに、67の「理事の報酬」の例は、明らかな新規議案(理事報酬額の変更議案)かと・・・・・。 理事報酬額って総会で決まるんでしたっけ? 勉強不足で申し訳ございません。 |
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No.73 |
>>72 大規模理事さん
マンション管理組合において、理事報酬制度を採用している組合の割合 は少数です。 更に、採用している組合の大半も「原始規約」から理事報酬が支払われ る様になっていたのではなく、規約追加により「理事報酬制度」を採用 している様です。(当方のマンションで導入する際に当時の理事さん達 が調査して下さった結果の受売りですから、ソースはないですが・・・) 「原始規約からの理事報酬制度」か「規約追加による理事報酬制度」か を問わず、規約には「理事報酬額(〜円/月額)」等の報酬額に関する 定めがある筈です。 貴方の「例」では、この報酬額を「予算案においての計上ミスとして 勝手に増額している」ので、「理事報酬制度に関する規約変更」をいう 手続きを踏まなければ、「報酬額は変更出来ない」ことを指摘したまで です。 |
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No.75 |
スレ違いかもしれませんが、
わかる人、教えてくだされ! 特別決議には4分の3以上の賛成となっていますが 議決権行使で棄権をした場合、どういった扱いになるのですか? それは、反対票になってしまうのですか? たとえば、50の区分所有者がある場合 議決権行使で棄権:10とします 50×4分の3=37.5 38の賛成が必要の中、50-10(棄権)=40 40-38(賛成)=2 以上の計算式から、たった3票の反対があれば 否決されるのでしょうか? |
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No.76 |
>>75
>以上の計算式から、たった3票の反対があれば >否決されるのでしょうか? 残念ながらその通りです。 特別決議は全住民の 3/4 の賛成が必要です。 本当は (総会参加者の賛成+議決権行使での賛成+白紙委任) で38票の賛成が必要です。 すなわち‘議決権行使の棄権’と‘委任状を出さない’は 反対票と同等になります。 |
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No.77 |
日本国の法律でそうなっているのでしょうか?
また、 管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか? |
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No.78 |
>>77さん
日本国の法律でそうなっています。 区分所有者法(正式名:建物の区分所有等に関する法律 >管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか? これは論議を呼びそうですね? 私は「できる」と思います。<<弊害も倫理的問題もあるので勧めませんけど。 しかしながら「白紙委任」というの存在するので難しいかもしれません....法律に詳しい方に委ねます。 (もしかすると白紙委任は、後日の議決無効訴訟への保険かもしれませんんし) それと「区分所有者(数)」と「議決権(数)」とは似て異なるのでご注意くださいね? |
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No.79 |
難しく考えないで。
4分の3以上の「賛成」が必要なんだから、単純に賛成者の数だよ。 賛成者は、 出席して賛成した者 議決権行使で賛成した者 委任をして、委任された者が賛成した場合 不安だったら、総会の案内に「棄権や未提出は反対票扱いとなります」って注意文を同封すると良い。 一番困るのは「より良い案があるからこれ賛成できない(=棄権)」する人。 もっといい案はあっても審議されるのはその議案なんだから、棄権をすると反対していると同じだというのが分かっていない。高望みすると全部が台無しになるのに。 状況に応じてそのあたりの説明文も同封しないと。 |
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No.80 |
>管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?
出来ません。 区分所有法(議事)第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。ー以下略ーとなっており、 「この法律の別段の定め」は、規約の変更、共用部分の変更、建替えなどの特別議決案件の場合の全組合員の人数と議決権割合の四分の三や五分の四以上の多数による決議を意味し、 「規約の別段の定め」は、特別決議の議決権割合の規定や普通決議の場合に区分所有者の人数または議決権の一方のみの過半数で決するとか、法は全区分所有者の人数と議決権割合を基準としているが、出席した区分所有者及びその議決権を基準とすることなど、普通決議事項によりその要件を加重し、または軽減することが可能であるが、過半数で決するとは当然に賛成の意思表示が必要となります。 |
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No.81 |
>>80
『管理規約(総会決議を経た上)で棄権=賛成にはできないのでしょうか?』 と、いうご質問だと思いますが? 出来ないことはないと思います。 ただ、棄権するということは、それなりの理由があるのでしょうから 個人的には(総会でそのような議案がでたら)賛成したくないですね。 |
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No.82 |
>『管理規約(総会決議を経た上)で棄権=賛成にはできないのでしょうか?』
と、いうご質問だと思いますが? 出来ないことはないと思います。> 棄権とは権利をすてる、行使しない即ち議決権をすてたものが、どうして「賛成」に「出来ないことはないと思います。」となるのでしょうか? |
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No.83 |
>>81
規約とては、ひょっとしたら成り立つの「かも」しれないですが、行使するには上程議案書の到達を証明しなくてはなりません。 上程議案書を内容証明郵便で出しますか? さもないと、とんでもない議案が、たまたま反対しそうな人だけ郵便受けから「盗難」にあってしまい、満場一致で決議される可能性もあるでしょ? |
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No.84 |
投函した行使書の一部が「紛失」してしまうことだってあるな。
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No.85 |
>>83,84
その場合は、今回の話題(棄権は賛成)と関係なく「無効」を主張されてしまう可能性があるのでは? |
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No.86 | ||
No.87 |
まぁクイズみたいなもんなので、肩の力を抜いて頂きたいのですが。。。
築xx年の戸数20くらいの小さな木造(^^ゝマンションで、 入居者がみな老齢化したため、手を動かすのもやたら面倒となった。 そのため、ある年の総会で管理規約に「議決権行使書を提出しない欠席者は事前の決議案書の各項目に賛成と見做す」と追記することが賛成多数で決議された。 では、現法に照らして、これ以降の決議は全て無効か?って感じでしょうか。 あとは、入居時に任意でも白紙委任状を無記名理事長あてに50回分書いてもらうとか...(笑 |
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No.88 |
>>>82>>80>出来ません。
>と言い切ってしまうのはどうかと・・・思うのです。強行規定ではありませんし、各マンションの区分所有者が総会で『「棄権=賛成」の議案』に対して、審議・決議することはできるのではありませんか?> 法律以前の問題で、日本語の改訂の決議案に過ぎません。 棄権と云う行為は、賛成、反対、棄権と云う意思表示の一つでもあるのです、それを否定する為に、日本語の意味を変えることが出来ないことは明白です。蛇足ですが、強行規定とは、これ以外は認められないと云うことで、逆必ずしも真ならずです。 >そのため、ある年の総会で管理規約に「議決権行使書を提出しない欠席者は事前の決議案書の各項目に賛成と見做す」と追記することが賛成多数で決議された。では、現法に照らして、これ以降の決議は全て無効か?って感じでしょうか。> 議決権、書面または代理人による議決権の行使、不行使は、区分所有者に認められている法律上の権利であるから、これらに規約で否定したり、制限を加えることは出来ない。 >あとは、入居時に任意でも白紙委任状を無記名理事長あてに50回分書いてもらうか...(笑> 代理人による議決権行使については、委任状の要否、その形式などは規約で決められるが、前記の様に規約で否定したり、制限を加えることは出来ない。 総会はあらかじめ通知した事項についてのみしか決議出来ないことから、無記名の委任状は当然に有効である。 |
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No.89 |
>>88
日本語の改訂って?あの、言葉遊びをしているつもりはないのですが。 それなら、「出席・欠席票、委任状、議決行使書のいずれも提出され ない方は賛成とみなします」って議案でもいいですけど。 (まぁ、こんなのを総会へ上程するマンションもないでしょうが… 「出来ません」と言い切っちゃっていいのかな〜) |
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No.90 |
>>89
棄権とは、積極的であれ(賛成・反対を決めかねている)、消極的であれ(無関心)、議決権を行使しないということです。 それを賛成とみなすことは、結果的には本人の意思に反して議決権を行使したことになってしまいます。 このような内容を規約で定めても、公序良俗に反し無効であると考えられます。 賛成とは積極的かつ明確な意思表示である場合に限り、認められるべきものです。 |
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No.91 |
>89
マンションの規約はマンションに関わる事しか 規定できないんですよ。 また、憲法や法律、条令などに違反するものも 規定できないです。 棄権に関しては法令で意味合いが規定されてるはずです。 なので国語の遊びみたいになろうが 棄権=賛成とする規約を作っても その規約自体が無効となってしまうので 「できません」と言い切ってしまって大丈夫ですよ。 |
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No.92 |
--------結論--------
棄権は賛成票にできません --------終了-------- |
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No.93 |
終了したところで、すみません。
当マンションは、 出席票と委任状と議決権行使書を一枚の用紙でつけていますが、 『委任状の欄に氏名を記入、代理人欄無記名(→「議長一任」とみなす) 議決権行使書の賛成・反対の欄の賛成に○』 は、氏名の記載のある「委任状を提出した」とカウントすれば よいのでしょうか? 『委任状に氏名記載、代理人無記名 議決権行使書にも氏名記載、「賛成」に○』 『委任状にに氏名記載、代理人無記名 議決権行使書にも氏名記載、「反対」に○』 の場合は、どうなるのでしょう??? ややこしくてすみません。 よろしくお願いします。 |
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No.94 |
当マンションは、
出席票と委任状と議決権行使書を一枚の用紙でつけていますが、 >『委任状の欄に氏名を記入、代理人欄無記名(→「議長一任」とみなす) 議決権行使書の賛成・反対の欄の賛成に○』は、氏名の記載のある「委任状を提出した」とカウントすれば よいのでしょうか? 『委任状に氏名記載、代理人無記名 議決権行使書にも氏名記載、「賛成」に○』 『委任状にに氏名記載、代理人無記名 議決権行使書にも氏名記載、「反対」に○』 の場合は、どうなるのでしょう???> 理屈の段階ではありません。折角、議決権の権利を行使しようとしているのです。 その結果は、管理組合作成の説明文の欠落などの用紙の不備に起因しているのですから、本人に確認すべきです。 |
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No.95 |
>>94
ありがとうございます すみません、総会はまだ先ですが、理事長勉強中なもので・・・。 (過去の)総会の資料に、「出欠票、委任状、議決権〜」も添付されており パラパラ見ていたら 「出席します」の人や「委任状に氏名を書いている」のに、 賛成にも○している人が結構いたのでした。 「両方に氏名」という人はいませんでしたが、今後のためにお伺いしました。 用紙や説明など、改善する余地がありそうですね。 「委任状」「議決権行使書」の意味がよくわかっていない人もいるのかも・・・? |
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No.96 |
仮に全部に書いてあったら、下記のようにすべきだと思う。
出席すれば、その場で投票。 欠席すれば、議決権行使書。 欠席して、議決権行使もしていない議案は、委任。 書いてないところは端折ればOK。 各々の書面の意味としては間違っていないでしょう。 みんな全部書いてきたら集計が大変ですけどね。 うちのマンションは、どれか一つって書いてあるけど、1つしか出せないと、 出席で提出して急に行けなくなったら棄権になっちゃうし、 委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、 結局は、書けるとこは全部書いた方がいいんじゃない?って思ってしまいます。(私は毎回きちんと出席しています) |
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No.97 |
質問から少しズレますが、欠席届と行使書出しているけど、急に出席しちゃう人もいますよ。
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No.98 |
>用紙や説明など、改善する余地がありそうですね。「委任状」「議決権行使書」の意味がよくわかっていない人もいるのかも・・・?>
総会に欠席するときの議決権の行使 http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html |
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No.99 |
>質問から少しズレますが、欠席届と行使書出しているけど、急に出席しちゃう人もいますよ。>
総会での議決権の行使は、本人またはその代理人、或は書面投票いづれでも、区分所有法で認められている権利です。総会の混乱予防から代理人の資格に制限を加えられる以外、どのような理由があろうともこれを制限したり、禁じたりすることは出来ません。 |
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No.100 |
>>XYZさん
欠席届と行使書出して出席する人がいるということを言ってるだけで 誰も何も制限したり禁じたりしてないけど・・・・・・・・・・・・・・・ |
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No.101 |
>96さん
有難うございます。 意思決定の明確なものを優先・最新の意思決定を優先 ・・そんな考え方でよいでしょうか。 >1つしか出せないと、出席で提出して急に行けなくなったら棄権になっちゃうし、 私も、そう思いました。 「出席票を提出して、議決権行使の手続きなく欠席は棄権」とは書いてありますが、「欠席する際は委任状か議決権〜を提出してくれ」と書いたほうがいいかも。 (が、注意事項を書き出したらきりがない・・とも思ってしまうのですが。 「○日までに」は守らないのはよくあることだろうし 「切り離さずに」と書いてあるのに、切っている人もいたし) >委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、 これは、思いもしませんでした! そうですよね。 でも、総会は賛成か反対かを決めてくれないとしょうがないんですけどね^^; 「委任(白紙)」→よくわからない、無関心、めんどくさい・・・、から「みなさんにお任せ〜」が実際でしょうから「棄権」の意思表明の方が、潔い気もする。 決をとる段になって「主人に相談しないと、」と言ったご婦人もおりました^^;; |
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No.102 |
私のところでは、↓のP2(参考様式例2)を使っています。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/guidelines_sankou... また、複数に記載があるものについては、 1.当日出席すれば、委任状、議決権行使書は無効として、その場において議決権を行使してもらう。 2.当日欠席で、委任状と議決権行使書の両方に記載がある場合は、議決権行使書として扱う。 なお、出席通知を出しながら当日来ないというケースもあることから、開催通知に「出席予定であっても、その後に都合が悪くなり出席できなくなった場合に備えて、念のため委任状又は議決権行使書もご記入くださいますようお願いします。当日ご出席の場合には、委任状又は議決権行使書は無効として総会の場において議決権を行使していただきます。」という一文を入れています。 |
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No.103 |
>>委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、これは、思いもしませんでした!そうですよね。>
一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、委任者と受任者(代理人)間の内部関係の問題ですし、それくらいなら、議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。 ただ議決権行使書も、理事長が普通議決案件にも議案の題目だけでなく、特別議決案件と同様の議案の要領まで記述があるのが前提です。 |
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No.104 |
>>103
>一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、 >委任者と受任者(代理人)間の内部関係の問題ですし、 >それくらいなら、議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。 委任は、議案書だけで意思決定出来ず、かつ自身は総会に出席が出来ない場合に用います。 具体例としては、質問点があり回答内容によって、可否が異なる場合。他には、他の方の反応や質疑応答の内容を含めて可否判断したい場合などです。 受任者は「好きにしてくれ」と「総合判断を委任」されているのではなく、「○○について確認して、○○だったら賛成、それ以外は反対」とかいう形で「投票を委任」している事が多いと思います。 >ただ議決権行使書も、理事長が普通議決案件にも >議案の題目だけでなく、特別議決案件と同様の >議案の要領まで記述があるのが前提です。 ??? とりあえず俺には意味分からん。 |
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No.105 |
>受任者は「好きにしてくれ」と「総合判断を委任」されているのではなく、「○○について確認して、○○だったら賛成、それ以外は反対」とかいう形で「投票を委任」している事が多いと思います。>
ですから、貴方と受任者との間の問題であって、第三者がとやかく云う問題ではないと云っているのです。 管理組合としては、規約と規定の書式で、受任者に貴方の署名捺印付きの委任状の提出のみを求めるのが普通です。貴方が受任者に何を委任したかは関知しませんので、受任者は貴方に代わり総会で意思表示をするのみです。 >>ただ議決権行使書も、理事長が普通議決案件にも議案の題目だけでなく、特別議決案件と同様の議案の要領まで記述があるのが前提です。>> >???とりあえず俺には意味分からん。> 特別議決案件(全組合員の四分の三以上の賛成)の場合は、総会招集通知には議案の議題のみではなく、その要領(大略)も通知する義務がある(区分所有法35条5項)。 しかし、普通議決案件(規約で総会出席者の過半数以上の賛成が普通)の場合は、議案の題目のみでこれに対する要領の通知義務はない。でも題目だけでは議決権行使書での賛否の意志表示は難しいので、特別議決案件と同じように議案の要領も通知していることが前提と云っているのです。 |
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No.106 |
>>103
>議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。 >>105 >ですから、貴方と受任者との間の問題であって、 >第三者がとやかく云う問題ではないと云っているのです。 そうなの?じゃあ、なんで議決権行使の方がいいって言ってるの? (俺は委任なんてしないから、俺が委任しているような言い方は止めてくれ) 区分所有法 第35条 (招集の通知) (中略) 5.第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、第61条第5項、第62条第1項又は第68条第1項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」 (>>105の内容が微妙に間違っている気もするから、コピペを載せた) これは知らんかった。 とても驚いた。普通決議だと議案の要領を記載していなくても決議できる事に驚いた。 でも、実務上はあり得ない話だよね。 |
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No.107 |
整理します。よろしくお願いします。
議案が2つ 「議決権行使書」と「委任状」提出(両方とも記名あり) 議案1に 賛成と明示 議案2は 未記入 解釈A 「議決権行使書」提出とし 議案1・・・賛成 議案2・・・棄権 解釈B 意思表示ない部分は代理人による 議案1・・・賛成 議案2・・・委任状 解釈C 「委任状」提出とし 議案1,2とも代理人による決定 どれが妥当でしょう??? |
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No.108 |
>そうなの?じゃあ、なんで議決権行使の方がいいって言ってるの?(俺は委任なんてしないから、俺が委任しているような言い方は止めてくれ)>
コメントを繰り返します。 「>>委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、これは、思いもしませんでした!そうですよね。> 一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、委任者と受任者(代理人)間の内部関係の問題ですし、それくらいなら、議決権行使書を選択した方が現実的でしょう。」 区分所有法 第35条 (招集の通知) (中略) 5.第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、第61条第5項、第62条第1項又は第68条第1項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」 >(>>105の内容が微妙に間違っている気もするから、コピペを載せた)> どこか間違っていますか? > これは知らんかった。とても驚いた。普通決議だと議案の要領を記載していなくても決議できる事に驚いた。でも、実務上はあり得ない話だよね。> ですから、議決権行使書が有効に機能することになるのです。 しかし、議題だけで、議決権行使書や委任状を求める不親切な組合も中にはあります。 |
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No.109 |
>議案が2つ 「議決権行使書」と「委任状」提出(両方とも記名あり)
議案1に 賛成と明示 議案2は 未記入> 両方共に記入し提出したのは、組合側の総会通知の説明の不備が原因であるので、当人に意図を確認すべきもので、勝手に解釈するのは行き過ぎです。 |
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No.110 |
>一般に委任行為は、代理人による議決権行使ですから、委任者と受任者
>(代理人)間の内部関係の問題ですし、それくらいなら、議決権行使書 >を選択した方が現実的でしょう。 おれも繰り返すけど、 >>104委任は、議案書だけで意思決定出来ず、かつ自身は総会に出席が出来ない場合に用います。 具体例としては、質問点があり回答内容によって、可否が異なる場合。他には、他の方の反応や質疑応答の内容を含めて可否判断したい場合などです。 >どこか間違っていますか? 言葉どおりの違いだよ。意味的には合っているかもしれないから、「微妙に」違っている「気」もすると書いている。 >両方共に記入し提出したのは、組合側の総会通知の説明の不備が原因 >であるので、当人に意図を確認すべきもので、勝手に解釈するのは行き過ぎです。 不備があるのは提出された書類の方。どうとでもとれる内容を提出したのが悪い。 上の回答での判断基準は、決して提出された意思を逸脱したものではない。 逸脱していない以上、瑣末な点について確認を行うことは合理性に欠ける。 従って上記の判断基準は、実務上妥当である。 (分かりやすくするのはまた次回の総会でよいと思うが、それらの人々はそもそも真面目に回答する気がない人が多いのも事実) >ですから、議決権行使書が有効に機能することになるのです。 >しかし、議題だけで、議決権行使書や委任状を求める不親切な組合も中にはあります。 そんなトコあるのか.....。......ない..とは言い切れないな..。 おれだったらそこで有効に機能するのは「棄権」か決議無効の提起だと思う。 |
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No.111 |
>両方共に記入し提出したのは、組合側の総会通知の説明の不備が原因であるので
まるで開催通知に「出席通知、委任状、議決権行使書のすべてに記入押印せよ」とでも書いているのではないかと言わんばかりですね。 理事の経験があれば、開催通知にちゃんと「出席通知、委任状、議決権行使書のいずれかを記入して」と書いても複数に記入されてしまうことくらい知っているはずなのですが、短絡的に通知の不備だと決めつけるのはなぜでしょうかね? 委任状(代理人は議長)と議決権行使書の両方に記入するのは、単によく判らないから(どっちでもいいから)よきに取り計らってという意思表示の可能性もありますが、議決権行使書で賛成の意思を表示しつつ、議案が一部修正される可能性を考えて、「議案が一部修正される場合には、その修正について議長に一任します」という意味合いで委任状にも記入しているケースもあるようです。 一つでも反対に○を付けている人が委任状も記入していることはありません。 >当人に意図を確認すべきもので、勝手に解釈するのは行き過ぎです 当人に確認をすることがベストかも知れませんが、いちいちそんなことをするのは合理的、現実的ではありません。よほど疑義あるものでない限り、議決権行使書として扱うことで問題ないでしょう。 問題は賛成・反対の意思表示がない議案ですね。私は棄権として取り扱います。ですから>>107については、解釈Aですね。ただし、議長以外の代理人を立てている場合には解釈C(代理人による表決)を優先します。 |
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No.112 |
>理事の経験があれば、開催通知にちゃんと「出席通知、委任状、議決権行使書のいずれかを記入して」と書いても複数に記入されてしまうことくらい知っているはずなのですが、短絡的に通知の不備だと決めつけるのはなぜでしょうかね?>
総会通知書に出席、委任、議決権行使書が一般に添付されます。 両方への誤記を防止するために、「いずれかに記入して」とか委任状と議決権行使書とは切り取り線を入れてるが、それでも誤記する場合は、便利さや経費から一枚ものにすることに起因する。 誤記を最小限にするには、委任状と議決権行使書は別用紙にして、そのいずれかを提出させ、会場手配のために必要でない限り出席届は止めることです。理由は、当人の署名捺印の重みを尊重し、その機会を出来るだけ少なくすることにあります。これでも誤記、誤提出の場合も本人の意志確認が必要です。 |
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No.113 |
>>112さん
>会場手配のために必要でない限り出席届は止めることです。 実務上、 出席届は必要だと思います。 なんらかの書類の提出がないと、出席するのか、委任状・議決権〜の提出をサボっているのか(催促する必要がある)、わからないからです。 3枚の紙をつけるのがベターでしょうかね・・・ 紙が多いと嫌がられますが・・・ >これでも誤記、誤提出の場合も本人の意志確認が必要です。 意思確認ができない場合(例:提出してすぐ海外旅行に行っちゃった)は、 意思が確認できないとして「棄権」ですか? 実務上、 少なくとも意思表示はあったとし、より意思表示の明確な議決権行使書を優先する、こういう「解釈」は間違ってますでしょうか。 |
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No.114 |
>出席届は必要だと思います。なんらかの書類の提出がないと、出席するのか、委任状・議決権〜の提出をサボっているのか(催促する必要がある)、わからないからです。
事前に把握は無いよりは便利な程度で、充足率の実際は開会時のチェックで決まるものです。 誤記、誤提出を最小限にするには、最小の手段にすることです。 >これでも誤記、誤提出の場合も本人の意志確認が必要です。意思確認ができない場合(例:提出してすぐ海外旅行に行っちゃった)は、意思が確認できないとして「棄権」ですか? 実務上、少なくとも意思表示はあったとし、より意思表示の明確な議決権行使書を優先する、こういう「解釈」は間違ってますでしょうか。 事前に誤記、誤提出を当然視すること事態、間違っています。 本人以外の者が憶測、推測することは、理事会側、反対側の立場の違いで紛争のもとです。 建替えなど組合を二分する様な議案を想定すれば、議決権行使者の資格と賛否の具体的な意志確認手段が裁判沙汰にまでなっていることでも明白なことでしょう。 |
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No.115 |
>>111 元理事長さん
>>113 匿名さん 横から失礼します。 私はXYZさんのスタンスが『正』と思います。 ご両名の意見は『実務レベルでの意見』です。 対してXYZさんの意見は『法令遵守に基づいた意見』です。 横から見ていて驚いたのは、 ◆匿名さんが『委任状と議決権行使書の両提出の異例対応』について、選択肢に『本人への確認』を入れずに問いかけたこと。 (XYZさんが「本人への確認」の必要性を訴えたにも拘らず) ◆元理事長さんが『本人への確認は非現実的〜議決権行使書として取り扱ってOK』と回答されていること。 です。 確かに、実務レベルでの「理事会の判断」は必要だと思います。 ですが、「理事会の判断」で「どこまでやってよいか?」を相談する前に、「理事会の判断をしなくて済む様な対策」を相談すべきでは? >意思確認ができない場合(例:提出してすぐ海外旅行に行っちゃった)は、意思が確認できないとして「棄権」ですか? >実務上、少なくとも意思表示はあったとし、より意思表示の明確な議決権行使書を優先する、こういう「解釈」は間違ってますでしょうか。 ↑これが、良い例です。 想定し得る事態に対する「理事会の判断」を相談するのではなく、「理事会の判断をしなくて済む様な対策」を講じるべきです。 例えば、 『委任状・議決権行使書の提出については、添付手続きを確認頂きまして、正確且つ明確な意思表示をお願い致します。もし、委任状・議決権行使書による意思表示等に疑義がある場合には、ご本人に意思表示の再確認させて頂きます。尚、総会前日までにご本人の意思表示の再確認が出来なかった場合には、理事会によりその意思表示の判断を行わせて頂く事としますのでご了承願います。』 等の注意文言を入れる等々。 通りすがりが、失礼しました。 |
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No.116 |
>対してXYZさんの意見は『法令遵守に基づいた意見』です。
それは意見のすり替えじゃないかな。一般人が理解できない物を配布して承認を迫っているのではないんですよ。 法令遵守にもとづけば、まともな行使書を書けない(書かない)人は、行使権を放棄したと同じことです。 一般常識で書けないものを要求しているワケではないですからねぇ。 百歩譲って、いままで意見の出ている書面関連の但し書きを全部書面に書いたと仮定しましょう。 返ってくる答えは「そんなもの読んでない」ですよ。 複数提出についての私の意見は上述の通りですが、本人への確認が必要なくらいなら、それらは全部無効票扱いでもいいです。 そんな事で揉めるくらいなら、事前の合意形成に力を入れます。ギリギリ可決は良い議案とは言えませんから。 >委任状と議決権行使書とは切り取り線を入れてるが、それでも誤記する場合は、 >便利さや経費から一枚ものにすることに起因する。 切取線は一般的でないので除外。 一枚の紙になっているのは、区分所有法には書いてありませんが当然の理由があります。 行使書等は、配布された枚数と回収された枚数が重要です。 別々になっていると使用されなかった行使書に他人の名前を書いて提出したらどうなりますか? このスレ以上の大問題です。 |
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No.117 |
これまで議決権行使書での反対票は、一度1議案について1票あったのみ(委任状は記入なし)で、それを除いてはすべて賛成票でした。すなわち、議決権行使書と委任状(代理人は議長)の両方に記入があるものは、どちらにしてもすべて賛成であり結果はまったく同じです。出席者も含めいつもほぼ総員が賛成という状況で、賛否が割れたことはなかったので、議決権行使書としようが委任状としようが結果に何ら影響はなく、取扱に悩む必要がなかったというのが実情です。
しかし、もし仮に賛否が拮抗し、ある書面を議決権行使書とするか委任状とするかで議決の可否が違ってくるというような状況だったら難しいですね。 今後はそのようなケースも想定して、書面の注書きに「議決権行使書と委任状のいずれも記入されているものは議決権行使書とします」と入れるようにします。 あるいは議決権行使書と委任状を一緒にして、選択肢を「賛成(趣旨・内容の著しい変更を伴わない修正は可とし、その修正については議長に委任する。)」、「賛成(議案の修正は一切不可とし、議案が修正された場合には棄権とする)」、「反対」、「議長を代理人として議決権行使を委任する」、「○○氏を代理人として議決権行使を委任する」、「棄権」の6つくらい設定し、議案毎に書面議決権行使か委任か棄権を選択出来るという方法も検討してみますかね。 その場合も「複数の選択肢に印があるなど意思表示が不明な議案については無効とします」と書いておけば判断に困ることもないですね。 |
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No.118 |
>>117
大きかろうが小さかろうが、上程した議案を変えてはダメですよ。 (全員出席している場なら別でしょうが)上程された議案は、それ以上でもそれ以下でもありません。 悪用される可能性のあるものはできるだけ排除します。 大幅な「変更」はもちろん再度総会を開きます。 細かい「修正」は、意見のみを聴取し、判断は理事会で行います。 |
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No.119 |
まずは、「議決権行使書」と「委任状」のどちらを提出したか、
○をつけさせるかしようと思います。 |
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No.120 |
>>118
>大きかろうが小さかろうが、上程した議案を変えてはダメですよ。 大きな修正はするべきではないし許されないでしょう。もしその必要が生じたら議決せず流して改めて上程するしかありません。 しかし、議案の本質に影響のない微修正はあり得ます。提案する理事会の発議で変えるのではありませんよ。出席者による修正動議への対応としてあり得るということを前提にしています。 その場合に単に賛否を問う議決権行使書だと修正に関する委任はないですから、僅かではあれ原案と異なる修正案について賛成にカウントするわけにいきません。だから微修正については委任を受けておく必要性があるわけです。 >細かい「修正」は、意見のみを聴取し、判断は理事会で行います。 意見のみを聴取し、総会では原案で議決し、その後に理事会の判断で修正することもあり得るということですか? それこそ手続的に問題ですね。細かい修正であれ、総会のその場で修正せず原案で議決したら、もう変更は出来ませんよ。 |
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No.121 |
>まずは、「議決権行使書」と「委任状」のどちらを提出したか、○をつけさせるかしようと思います。
規約はどうなっていますか。一般には、書面又は代理人による議決権を認めているだけで、代理人の制限と代理権証明書面提出を規定されているほかは、細則に任されています。 それ以外に区分所有法に基づく権利に制約を加えることは許されませんので、ほんの僅かな人数の説明文章を読めない又は読まない人々の為とは云え、議決権行使書と委任状の区別と記入法についての広報活動をすべきでしょう。 大事なことは総会議題への議決権の行使は、総会へ出席して行うか、あるいは出席しないで書面でも出来ることの周知徹底でしょう。 代理人への委任状については一般的な理解力はあっても、議決権行使書についての知識は薄いことに誤記、誤提出の原因がありましょう。 |
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No.122 |
>>120
>だから微修正については委任を受けておく必要性があるわけです。 そのような議案や委任状は見た事がないのですが、後学のためにどのような感じになっているのか教えて下さい。 (私はそのような但し書きがあった場合は、怖くて出席以外の方法はとれせんが....。) >意見のみを聴取し、総会では原案で議決し、その後に理事会の判断で修正することもあり得るということですか? 追加での確認点や、実施上の要望などについてです。(「条件」ではない) 議案の内容を変えてしまうものではありません。 (「修正」という言葉が適当でなかったですかね?なんて言うのかな?軌道修正?) |
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No.123 |
>>122
詳細は忘れましたが、予算案の一部の費目変更(付け替え)の修正動議(平たく言えば提案)があり、協議の結果、提案に従った整理の方がベターだろうということになったため、修正して採決ということがありました。たいした修正ではありませんでしたが。 |
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No.124 |
当スレに関連する新しい問題提起です。
書面「議決権行使書または委任状」の提出の時間的な問題について (発送時基準なのか到着時基準なのか、というような問題?) 例えば、総会が 「10日13:00時に開会予定」として 「8日までに提出するよう」召集通知に記載してあったとして。 10日12:50提出用ポストの中を確認(ポストはカラ) 10日13:00に開会宣言。 13:30閉会。 いろんなケースが考えられますが、例えば ①提出期限の8日は過ぎたが9日にポスト投函、開会前に受領されたもの ②閉会後に、ポストに発見されたもの (1)開会時刻前(12:52)にポストに投函したもの (2)開会時刻後(13:15)にポストに投函したもの ④閉会後に、郵送で届いたもの (1)8か9日の消印で10日に到着したもの (2)10日の消印で11日に到着したもの 無効と有効の基準は何でしょうか? 発送なり受取なりを証明するのは発送者なのか受取人なのか?? 例えば「9日17時までに到着しない場合は無効」などと書いておけるのかどうか??? お分かりになる方、教えてください。よろしくお願いします。 |
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No.125 |
>>124さん
事務的には期限を設けないと作業が大変ですよね? うちでも回収期限は明確に大文字で記していますが・・・・ ①回収率が一番の課題であるため延長してでも回収=有効にしています。 回収期限に近づくにつれ、提出を促す個別活動が始まります。 ②総会当日でも持ってくる人がいます。 受付で回収し、有効票としています。 ③逆のパターン(委任状到着してたら当日本人が出席)は本人の挙手を優先。 などです。 提出期限切れで「無効」にするほどの余裕がないです。<特別決議の決議。 |
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No.126 |
事務作業の都合上、例えば総会の2日前までに提出するよう求めることはよくあることですが、それに遅れたからといって無効にすることは問題です。「9日17時までに到着しない場合は無効」などと書くのも問題だと思います。総会における議決権の行使は組合員の権利であり、それが不当に制限されることがあってはならないからです。
処理が間に合う限り有効として総会に反映させるべきです。私は総会直前まで新たな提出がないかどうか確認します。 もちろん、物理的に間に合わなかったものはどうしようもありません。 |
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No.127 |
回収用の鍵付ポストを用意して出欠表(議決権行使書や委任状も含む)を回収。総会開始の直前にポストを複数の役員で総会会場に持込み、総会出席者の前で開錠すれば最もフェアーではないでしょうか。
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No.128 |
>>127さん
その方法は、複数の議案や多数の組合員がいるマンションでは開票=数える作業に時間を要し過ぎる欠点がありますね。 |
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No.129 |
>>128様
多数の組合員がいるマンションは役員の頭数もそれなりにいるわけで、 それほど開票に時間が掛るとは思いませんが、 どんな方法でも一長一短あるもので、公平性を重視した方法を提案 したまでです。 この方法のもっとも重大な欠点は、開錠が終わるまで出欠表が過半数を 超えているかどうか分からず、マンション管理に無関心な住人が多い場合、開票の結果、総会が流れる可能性もあることです。 そのようなマンションでは、公平性を重視する必要も無いのかもしれま せんがね。 |
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No.130 |
議長承認となってるので理事長との同意見と思われます。私は結構これで意見を通してきましたよ。但し理事長解任動議などで議長が監事の場合は監事の同意見と思われます。
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No.132 |
>>131
理事会で議決権って意味が分かりませんが… 総会のことかな? 通常、委任状は議長(理事長)に委任すると言うことなので、理事会の案に賛成と取れます。 (委任する人が、反対派であれば反対) 議決権行使は、案件が1つではなく複数ある場合、コレは賛成コレは反対などの考えがあると思いますので 1コ1コに対し議決できる書面です。 普通は(多分)両方採用してる管理組合が多いはずですが、委任状のみのところもありますね… 無効かどうかは分かりませんが。 ・・・って、あれ?(笑) |
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No.133 |
細則改正案(名簿情報を宅配業者に開示する)が総会に出されました。
議論の情況から総会参加者の大勢は細則改正に反対だったのですが議長は採決しました。 総会参加者は42名以上で賛成15でした。 出席役員12名が賛成だったとすると一般参加者の賛成者は3名ということになります。 議決権行使と白紙委任だけで過半数を越えていたので可決されました。 総会での議論を聞いていれば殆どの組合員は反対票を投じたでしょう。 大勢として反対が多い場合議長は採決をしない(理事会で再検討)というのが良識ある議長と思いますが皆さんのご意見を聞かせてください。 |
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No.134 |
うちの最近行われた総会で、この問題にリアル遭遇しました。
議案が多かったのでどれに関心があったのか不明ですが、通常より議決権行使書が多く提出され、 総会出席者の多くも反対(賛成しなかった)にも関わらず、 理事長個人名委任の数により、逆転(?)可決してしまいました。 理事長は比較的良識のある方でしたが、現行の規約に忠実に従って「可決」となりました。 規約か総会案内に >No.37 by 匿名さん 2007-05-16 11:23 >うちのマンションでは「委任状は多数票に賛同扱い」となっています。 これがあればなぁっと想いましたが、 後々考えるに、賛成でないから反対とは限らないとも思うわけで、更に悩んでおります。 注)議決権行使書は、「賛成OR反対に○を付ける」方式ですが、事務的に「賛成に○」の数しか数えていません。 |
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No.135 |
>総会出席者の多くも反対(賛成しなかった)にも関わらず、 理事長個人名委任の数により、逆転(?)可決してしまいました。
当然の事です。委任状に頼ることなく議決権行使書の割合を増やすには、理事長初め理事会の積極的な議決権行使書の利用の呼び掛けと組合員の意識の問題があります。それには、総会議題だけでなく普通決議案件でもその要領に終わらず、賛否の意志表示し易い具体的な議案を提案することが必要です。 |
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No.136 |
>>133
マンション建て替え組合の規約では、議長は採決に参加しません。(賛成反対が同数の時に限り議長が投票に参加します) 同じ、国交省で作ったマンション標準管理規約ですので、この程度の議長(理事長)の暴走は許容範囲なのだと思われます。むしろ、総会議事の円滑運営を目指しての制度設計なのでしょうね。重要な議案は、4分の3や5分の4に成っていますので、委任状を集めるのは難しいでしょう? |
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No.137 |
>マンション建て替え組合の規約では、議長は採決に参加しません。(賛成反対が同数の時に限り議長が投票に参加します)
古いよ。 |
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No.138 |
ご意見をおねがいします
私のマンションで大規模修繕積み立て金を使って、多額の工事計画を立てている方がいます 委託している管理会社すべての工事が発注されます 工事の中身で、入水層の撤去・・水道本菅から直接ポンプアップ方式 本体建物に2箇所の出入り口を作りスロープを設置 駐車場入り口にチェーン・リモコン式設置 コインパーキング設置など・・・ 多額の工事をセットで提案し、説明会を開いています。 立案者は、通常普通決議で行うか、特別決議で行うか明らかにしていません 委任状、会場での採決のカウント(挙手による賛否)は管理会社の人間が行って今主 立てられて10年を越え、売却する方が増えています 議事録が作成されてない総会が2回 委任状が保存されていない総会が5件ほどあります 今回の工事は大きく積立金を取りくづすもので、工事関係の仕事を持つ方が多く理事に 就任しているからなせる提案と考え、総会の決議が不安と不振がつのるばかりです 私のマンション組合規則には、総会での開票にかかる細則などはありません 公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか? よいアドバイスをおねがいします |
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No.139 |
>ご意見をおねがいします
>入水層(槽)の撤去・・水道本菅から直接ポンプアップ方式 >本体建物に2箇所の出入り口を作りスロープを設置 >駐車場入り口にチェーン・リモコン式設置 >コインパーキング設置など・・・ 上記工事は共用部分の変更につき特別決議ですが、10年だけでこれだけの改良する必要性の説明と各項目毎の採決をする事。 >委任状、会場での採決のカウント(挙手による賛否)は管理会社の人間が行って今主(ます。) 特に問題はありませんが議決権行使書と委任状のカウントを複数の出席者に再確認させる事。 >議事録が作成されてない総会が2回 委任状が保存されていない総会が5件ほどあります 議事録不作成は議長は20万円以下の過料。 委任状は規約次第。 >私のマンション組合規則には、総会での開票にかかる細則などはありません 賛成数のみが必要ですので特に細則は不要。 >公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか? よいアドバイスをおねがいします |
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No.140 |
築10年で水槽を撤去するなんてもったいないですね?
スロープはバリヤフリーのため? 傾斜は緩やかですか? 車椅子で登れますか? 駐車場にチェーン、コインパーキング? 組合員全員で、どれも良く話し合われましたか? 委任状は議決権を人に譲ると考えていいのでしょうか? 私は、区分所有者の父が出席出来ないときに、委任状を持って出席します。 総会の話の内容によって、賛否を選択しますから。 委任状、議決権行使書には特別の取り扱いが必要ですが、あまりにも、ずさんな扱いになっていますね。 |
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No.141 |
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No.142 |
No138です
139さん140さんアドバイスありがとうございました。 |
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No.143 |
●ダメな管理会社でしょう。
理事長に委任するのであれば、賛成票に入れられるでしょう。 委任状を他人に委ねる人は、信用しない事ですね。 |
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No.144 |
そんなに同じマンションの住民が信用できない人は、戸建てにするか、賃貸にすればいい。それで解決。
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No.145 |
>委任状を他人に委ねる人は、信用しない事ですね。
言い過ぎのきらいもあるが、法律で書面での議決権が認められているので出来れば自分での意志表示をすべきでしょうね。でもこれには前提が必要です。 それは理事長(議長)の問題で総会の議題は特別議決案件はその要領(具体的な概略説明)の記載する義務があるが、普通議決案件は議題のみでも許されるを良い事にその要領の記載が無いために賛否の判断が難しい場合もある。 従って議長たる者は総会の案内を提出する際には総会に出席できない組合員が委任状ではなく議決権行使書を提出し易い様にその用紙を含めて例え普通議決案件でもその議題だけではなくその要領も記載すべきである。 |
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No.146 |
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No.147 |
>138さんへ
入水層(受水槽)の撤去 水道本菅(管) 推察するに、受水槽を撤去した跡地を駐車場にして収益を図ろうとする計画では? 工事費用・・支出 駐車場収入・・収益 受水槽清掃費・・費用の削減 直結給水により水道メーターを水道事業者に移管するメリット 費用対効果を長期的に計算して判断している工事計画と思われます。 築10年で受水槽を撤去するのは惜しい面もありますが、それだけ効果のほうが勝っているのかも? 10年前からそうしていれば、今することもないのですが、当時は水道本管に給水能力がなく許可されなかったことが理由に挙げられます。デベ設計者に知識がなかったかもしれませんが? 費用対効果の計算が間違いなく、また効果を水増しして計算していなければ、工事計画は誤りではないでしょう。 築10年時期は、大規模修繕の支出も少ないので実施時期としても妥当と思われます。 |
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No.148 |
白紙委任状を、議長預かりとする取扱いには疑義があります。
明確に、議長委任と明記されたもののみを議長は行使すべきだと思います。 できれば、議決権行使書中心で採決を実施したいですが、 出席票をだした方が、急遽欠席された場合などに、出席議決権数が変わらない (減らない)ことを保証するには、委任先を明記した委任状を廃止すること まではできないのが実情です。 ーーー もともと出席票集めの意味が、確実に出席議決権数が足りているか どうかを確認するためにあるわけですから、出席票あるいは議決権行使だけとは できないですね。 うちのマンションの場合、議長あて委任状の数は、総会ごとに激変します。 議決権行使書にひとつひとつ〇をつけていくと、ときには10近い議案がある こともありますので。 多分に理事会に対する信任票の意味ももっているものだとも考えています。 |
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No.149 |
>スレ主さん
この掲示板で知りましたが、議決権行使書や委任状を偽造する管理会社があるそうですよ。 それらをよく読んで、また質問すればいいですよ。 |
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No.150 |
147です
>139さんへ >議事録が作成されてない総会が2回 委任状が保存されていない総会が5件ほどあります 議事録不作成は議長は20万円以下の過料。 のアドバイスについて わが管理組合も、前期総会の議事録を作成せず7ヶ月が過ぎました。督促はしております。 作成する意思はあるようです。 作成義務は総会の議長(前理事長)にあるのですが、実務は管理会社に委託しています。 法律で「20万円以下の過料」ということはわかるのですが、誰が誰に告発し、誰が誰にいつ過料を果たすのですか?手順、手続きをご存知でしたら教えてください。 この場合に監事の責任はどうなるのでしょうか。 免責ですか?それとも 民法第六四四条(受任者の注意義務) 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 の責任を問われますか?誰から問われますか? その場合、前期監事ですか、当期監事ですか? 罰則規定が用意されていても、追求されることがないので、管理会社も理事会役員も真剣にならないのです。 どうすれば怖さを伝えることが出来ますか。 アドバイスをお願いします。 |
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No.151 |
138です
147さんへ 議事録の作成権者は、その総会の議長にあり、 作成しなかった議長に20万円以下の過料がかされると考えます 監事についてはわかりません 細かなことは裁判所で教えてくれます。・・・書き方、準備すべき書面等 無料で親切に教えてくえます・・・お勧めします 尚、建物の区分所有等に関する法律・・における罰則には時効の文字がありませんので 時効がなく、知りえたらいつでも誰でも裁判所に書面で届ければいいとのことです。 【ご本人様からの依頼により一部テキストを編集しました。管理人】 |
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No.152 |
147さん、138です
案件はそれぞれの区分所有権に基づき、 工事の内容が妥当かどうかは、それぞれが議決権を行使されるかたが判断されればいいことで 問題にしていません 正当、公平な総会の決議を得るにはどうしたらいいか? その一点です |
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No.153 |
>罰則規定が用意されていても、追求されることがないので、管理会社も理事会役員も真剣にならないのです。 どうすれば怖さを伝えることが出来ますか。
輪番制の役員を止める事です。 輪番制は責任を問えない又と責任を問えさせないための方策です。 そして管理会社にとって一番都合の良い方策なのです。 |
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No.154 |
>147は
●信用できませんね。 |
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No.155 |
147です
138さんへ >細かなことは裁判所で教えてくれます。・・・書き方、準備すべき書面等 アドバイスありがとう 踏み込むには少し勇気が要りそうです。 153さんへ >そして管理会社にとって一番都合の良い方策なのです。 解っているのですが、管理会社の罠から抜け出せません。組合員よ!決起せよと叫んでみます。 批判書を配ってもほとんど反応がありません。 この掲示板のように、すぐ意見をいただけると嬉しいのですが、いまのところ一人よがりで空回りです。 |
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No.156 |
議案1・・・賛成
議案2・・・棄権 妥当 |
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No.157 | ||
No.158 |
>正当、公平な総会の決議を得るにはどうしたらいいか? その一点です
範囲の広い命題ですが大事な事です。 先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。 |
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No.159 |
>議案1・・・賛成
>議案2・・・棄権 >妥当 賛成のみが必要で後は表現は自由で、議決の参加人数のカウントに流用するだけです。 |
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No.160 |
このスレッドも古いので、スレ主さんはもういないかな?
居られたら、ソロソロ総括されては? このままではスレ主さんの人柄に疑問符がつくよ。 |
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No.161 |
委任状
別の人に会議の参加をしてもらう書類なんで あなたの委任状を持って会議に参加した人が 賛成や反対を表明するんです。 議長は賛成も反対もしない機械と思ってよい ただし、賛成と反対が同数の場合は議長 頭の悪い理事長は議長になって委任状を全て 議長の票と勘違いしているから間違っている から教えてあげてください。ヨロ |
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No.162 |
>>161
賛否同数の場合は議長が決するものとするというのは懐かしい昔の規定ですね。もう改正されてますよ。 委任状は、議長と書いてあれば当然議長です。 委任状を代理する者がいればその者が議決権をもっています。 白紙委任状については、規約に議長一任か、賛成か反対かを定めておく必要があるでしょうね。 議決権行使書は欠席者が自分の判断でやるので問題はないでしょう。 |
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No.163 |
>議長は賛成も反対もしない機械と思ってよい ただし、賛成と反対が同数の場合は議長
古い方ですね。今の管理規約では取り入れられてはいません。 |
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No.164 |
162 163
管理規約って、全国共通じゃないですよ 笑われますよ~ |
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No.165 |
>管理規約って、全国共通じゃないですよ 笑われますよ~
古い新しいを述べただけです。理由はご自分で勉強して下さい。 |
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No.166 |
なんだ
古い新しいだけなのか 議長に賛成反対票が無いのは国会も同じですよ国会や議会が古いままなのか 定期総会の議長は議事進行の司会指揮権がある機械であって どうしても賛否同数の場合に区分所有者でもある議長の票できめることに古いもなかろう |
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No.167 |
教えてください。
賛否が同数の場合は、どうするのですか? |
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No.168 |
議長も同じ組合員ですから当然1票の権利はあります。
そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。 |
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No.169 |
規約はマンションごとに違うから、一般論ってのはないんですよ。
大手の管理会社だと、標準管理規約に準拠しているパターンが多くて、なにも言わない場合には その最新版(そろそろ改正することが議論されている)通りの規約があるものを仮定して掲示板上の 議論がなされていますが、一つ前の”同数の場合議長が決する”の規約をもっているマンションの 場合、わざわざ現行の標準管理規約に規約改正を行わないかぎり、”そのマンションの規約”通りが 正しい。 もともとの古い標準管理規約では、議長(通常理事長が勤める)が賛否同数とかでないときに どのように票を行使するのかが明確でなかったですね。 一区分所有者ではあるわけですから、 1票を行使する権利はありと考える方が自然で、条項として現行の標準管理規約では削除されてます。 167さんの質問は、”現行の”標準管理規約に準拠した規約を有するマンションであれば、 過半数に達していませんので、”可決されない”だと思います。 偶数人の参加議決権の場合、 過半数は1/2+1人になりますので。 -- うちのマンションではそのように数を数えて、最初に議決される過半数は何人以上と 発表してから総会を実施しています。 |
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No.170 |
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No.171 |
>167です ありがとうございます。
例えば、100軒のマンションで、理事長を含めて出席者、議決権行使書、委任状提出者が、 総勢61名の総会になりました。 理事長は投票を見守りました。投票していません。 すると、賛成30票、反対30票で同数になりました。 この場合、理事長はまだ投票をしていないので、理事長次第で可決か否決になるのですね。 簡単に云うとこうなりますね。 |
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No.172 |
171
とても稀な例を作って頂きありがとう。 167の自演だと思うけど(笑) |
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No.173 |
>議長も同じ組合員ですから当然1票の権利はあります。 そして賛否同数であれば、普通決議であれば否決になります。
簡単明瞭でお見事です。 それ以外は輪番制出身者? |
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No.174 |
輪番問題は、ひとつのスレだけにまとめて他では勘弁してくださいね。
(立候補理事長です) |
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No.175 |
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No.176 |
”同数では否決” は。現行標準管理規約ではあってますよね。
旧規約の場合は、議長が票を投じた結果として、半々になったかどうかで変わってきますが。 |
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No.177 |
>171は、
理事長は投票をせず、組合員の投票を見守っていたら、同数になった。 「理事長が賛成票に入れたら、当然可決になる」。と言っているでしょう。 従って、理事長が反対票に入れたら、否決になるんでしょう? ハッキリと教えてもらえませんか? |
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No.178 |
>理事長は投票をせず、組合員の投票を見守っていたら、同数になった。 「理事長が賛成票に入れたら、当然可決になる」。と言っているでしょう。 従って、理事長が反対票に入れたら、否決になるんでしょう? ハッキリと教えてもらえませんか?
議長は投票しないことはありません。 議長『賛成の方は挙手を願います!」で議長も意思表示をします。 その状態で複数のカウンターが挙手の数を数えることになりますので賛成票が分かるのです。 議決権に1.5個や2,0個の差があるときは色分けされた札の挙手を数えてカウンターがパソコンで過半数か四分の三以上あるか計算して議長に報告します。 |
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No.179 |
通常規約を変えていない限り、議長は理事長で、理事会の代表者ですから、議案に反対というのは可能性としては考えられますが現実的ではないと思いますよ。
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No.180 |
ギャラリーの方にお聞きしたいですが
簡単な問題と思いますが、 176,178,179に、どう言えば判ってもらえると思いますか? |
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No.181 |
議長も一区分所有者として投票し、その結果同数の場合
普通決議に限り、旧規約では議長が決する、現行規約なら否決 と、俺は解釈してる。 |
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No.182 |
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No.183 |
>No.158 先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。
そうなんですか・・・・(--) |
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No.184 |
議長に委任した者は、議長が決議に参加しなかったらどうなると思っているなだ。>議長は、決議に参加しないと言う人
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No.185 |
議案書を総会に上げるのは、理事長ではなくて理事会です。
理事会が理事長を含めて5名の場合で、理事長ひとりが総会議案書に反対でも他の理事4名の賛成により理事会決議されて、 理事長が議長となる総会で反対したら委任状はすべて反対票です。 理事長が理事会で賛成していても、総会の反対意見を聞いて、反対に回っても問題なし。委任状もすべて反対票。 |
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No.186 |
その通りだと思うけど、何か問題あり?
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No.187 |
理事長の権限はそれほど大きいということです。
しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に 反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。 それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。 理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。 |
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No.188 |
>しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。 それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。 理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。
間違い。理事長(管理者)の解任決議案の場合は理事会では可決されても総会の決議が必要で、当然に理事長は反対するで場合もあり得ます。理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。 |
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No.189 |
今時、委任状だけで議長がそれをもって賛成多数にするいかれた理事長いるの?
議決権行使書と出席者で賛否を問うのが同義的な流れでしょう。 |
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No.190 |
>今時、委任状だけで議長がそれをもって賛成多数にするいかれた理事長いるの? 議決権行使書と出席者で賛否を問うのが同義的(道義的)な流れでしょう。
仰る通りなのですが、現実はあるのです管理会社は昔の株主総会の悪弊を未だに踏襲し、何も知らない輪番制理事長(議長)は平気で見逃しているのです。 議決権行使書で賛成を得る為には議案書に普通決議案件でも議題のみではなく議案の説明が必要ですので輪番理事長はそれが不得意でこれ又管理会社に頼むと、管理会社は面倒だから委任状だけでも良いんですよ、議決権行使書が必要な人は自分で書きますよと言いくるめられて委任状だけとなってます。 |
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No.191 | ||
No.192 |
>理事長は理事の互選で選ぶんだよね、解任も同じこと。
区分所有法の勉強をお勧めします。 |
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No.193 |
>>190
株主総会とMS総会は別ですよ 株主総会は大株主がいますから過半数は余裕で確保されていて 一般株主なんて制度上呼ばなきゃならん程度の観客にすぎません MS総会は議決権が各世帯に1個だから議案毎にどうなるか読めません。 輪番制の理事長がとぼけて委任状で賛成多数にするって 通常の支出なら問題ないと思いますが特別な支出は 委任状でってことはないと思います。 なお、特別決議が必要な案件を普通決議で済ます違法な場合は注意が必要です。 |
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No.194 |
>通常の支出なら問題ないと思いますが特別な支出は委任状でってことはないと思います。
良く勉強してから議論に参加して下さい。 |
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No.195 |
たとえば、修繕積立金の取り崩しは特別決議を要します。
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No.196 |
>通常の支出なら問題ないとおもいますが特別な支出は、委任状でってことはないと思います。
通常でも特別でも同じです。 このスレッドは荒らしが面白半分で作ったんですよ。 >理事長の権限はそれほど大きいということです。 実際には、理事長の権限はほとんどないのですが・・・・・・・ |
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No.197 |
通常の支出なら委任状を賛成としてもいいよ
何故かって それは、予算として承認された項目をそのまま執行したわけで 予算承認された時点でOKでしょう。 だけど、新たな予算承認は委任状でOKってことないよね |
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No.198 |
>>195
はあ?釣り? |
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No.199 |
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No.200 |
>>199
大規模修繕工事については、基本的には普通決議です。 共用部分の重大変更が伴えば、その点については特別決議になります。 例えば、駐車場を空いている敷地につくるとかの場合が特別決議に該当します。金額の大小は関係ないですよ。 |