定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
2:
新米理事長
[2007-05-06 07:51:00]
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3:
近所をよく知る人
[2007-05-06 07:53:00]
明確でなくても、そういうことです。
反対意見があるなら、それを特記として書くか(書く欄はあるでしょう)、反対意見のある他の方に委任するか、出席して意見を述べるしかありません。要は誰に委任するのかということです。日本語ですから、考えればわかる話です。委任状はあくまで議長=理事長に委任するということ。 |
4:
匿名さん
[2007-05-06 10:39:00]
それが何か?
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5:
匿名さん
[2007-05-06 11:28:00]
>スレ主さん
そんなことを知らなくて理事長をされているのが問題です。 |
6:
大規模理事
[2007-05-06 13:04:00]
近所をよく知る人さんの仰るとおりでしょう。
>>01 >定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、知人から >「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ 「理事会で議案化されたものは理事長は賛成です。」と言ってあげれば 良いだけだと思います。 |
7:
マンコミュファンさん
[2007-05-06 13:29:00]
一から勉強しましょう。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html |
8:
匿名さん
[2007-05-06 13:59:00]
今年のマン管試験まで一緒にがんばりましょう。
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9:
3年目理事
[2007-05-06 19:35:00]
>今年のマン管試験まで一緒にがんばりましょう。
ぅわーー! もう今年もあと半年ですね? マン管新聞読みはじめました(^^ゝ |
10:
ビギナーさん
[2007-05-06 20:55:00]
理事長の解任決議の場合でも?
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11:
3年目理事
[2007-05-06 21:56:00]
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12:
追加で疑問
[2007-05-06 22:59:00]
「議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載」
であっても、必ずしも理事長が賛成とは限らないのでは? 理事会の承認は理事全員の多数決ではないのですか? それとも理事全員の賛成がなければ議案として通らないのでしょうか? 定期総会ではいくつかの議案があるので、理事長が賛成してる案のみ「議長」をするわけではないので、必ずしも「議長=理事長=賛成」ではないのではないですか? なので、案内状を出す際は議案ごとに賛否を記入する委任状にするのが適当ではないかと |
13:
匿名
[2007-05-06 23:06:00]
区分所有法第四十一条では「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」となっています。
規約が標準管理規約に準拠して議長=理事長になっていれば、議長への白紙委任状は賛成票ですが、規約で「議長は当該集会の議決により定める。」となっていれば、必ずしもそうはならないでしょう。総会出席者全員が議案に反対で、理事長が議長にならないケースもあるかもしれないですね。 かなり、レアなケースだと思いますが... |
14:
匿名
[2007-05-06 23:31:00]
仮に、白紙委任状が総議決権数の過半数を占めていて、総会出席者全員が議案に反対の場合、白紙委任状の数を盾にして議案を通すことが正常とは思えないのですが。
このような場合、総会出席者全員の同意があれば採決を見送って理事会で再度議案を練り直し、総会に議案を出し直すというのもありかと思いますがね。 区分所有法や規約に違反することにならないと思うのですが、ご意見お願いします。 |
15:
匿名さん
[2007-05-06 23:55:00]
>12
理事会が提案した議案なのだから、委任状は「賛成」とすべきものでは ないでしょうか。例え、理事長の考えが私人として「反対」でも。 >なので、案内状を出す際は議案ごとに賛否を記入する委任状にするのが >適当ではないかと 議決行使書添付しても委任状で提出してくる人もいますね。 |
16:
匿名さん
[2007-05-07 07:28:00]
うちのマンションの委任状には、
理事長に一任、議案に賛成または反対、別の人(居住者)に委任 のいずれかを選べるようになっていますよ。 |
17:
購入経験者さん
[2007-05-07 11:25:00]
購入当初の場合の委任状は、仕方のない場合もありましょうが、1年過ぎたら、役員も組合員も維持管理に関心を持つべきで、役員、特に管理者は委任状に頼ることを止め、議決権行使書/委任状の双方を用意し、普通議決案件でも議案の要領を記載して、欠席せざるを得ない組合員が、各議案毎に賛否の意志表示できる様にする一方、欠席組合員も他人に委任するより、自身の判断の表示をすべきです。そのようにしないと、全組合員の過半数で総会成立し、普通決議案件はその過半数即ち全組合員の四分の一で可決してしまう事に成ります。これは管理会社が一番望む所で、一般組合員は望むところではない筈です。
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18:
匿名さん
[2007-05-07 11:42:00]
そうですね。
うちのマンションの場合も2年目の理事会から議決権行使書をあらたに加えました。 欠席者の多くが議決権を行使するようになり、委任状で提出する方は少なくなりました。 |
19:
<<<おさらい>>>
[2007-05-07 11:50:00]
普通決議:議決権の過半数決議
特別決議:議決権の4分の3以上 建替決議:組合員の5分の4以上ならびに関係権利者の同意 注)管理規約内に該当案件に関する決議規定がある場合は上記の限りではありません。 |
20:
新米理事長
[2007-05-08 07:35:00]
スレ主です。 わずかの間に多くのご意見ありがとうございます。
もうすこし詳しく説明すると、通例だと副理事長が議長をつとめ委任状は「代理人の明記なき 場合は理事長に委任する」と書かれています。議決行使書はありません。 議案は多数決ではなく理事会で特に反対がなかった(満場一致?)ので総会議案と なりました。 今回は理事長が反対ではないので委任状=賛成ということになりますが、12さんのいう ように理事長が反対で多数決で総会議案がきまった場合に総会で理事長が私人として反対 が可能なのでしょうか。 |
21:
近所をよく知る人
[2007-05-08 08:12:00]
可能ですが、一般常識から言うと、発案者である理事会の長が反対だというのは、ごく稀なケースとなります。まあ、実際に当たったことはありますけどね。荒れましたよ、その会は。いきなり「個人的には反対」などと議長=理事長が言い出すんだから。前期から引き継いだ議案だったのですが、結局は事前に察知していた旧理事を中心としたアンダーグラウンド工作で、前理事への委任状が多数を占めていたため、採決はされましたが。まあ、これは他スレ「理事会が暴走」にも当てはまる対処法なんですけどね。
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22:
ご近所さん
[2007-05-08 10:13:00]
パソコンでの投票、議事録が認められる時代に、委任状ばかりで、書面による議決権行使がないとは驚きです。
区分所有法違反はやめましょう。いかにも、管理会社が作った規約そのものの様です。 (議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 |
23:
匿名さん
[2007-05-10 16:14:00]
これが問題でマンションの管理組合対組合員の裁判例があります。
しかし、裁判所は、庶民の民主的なあたりまえの訴えを受け付けないもようです。 リンクが貼れないようなので 平成15年(ワ)2760号 横浜地裁 で検索してみてください。 2007年に最高裁の結論まで出ました。 |
24:
匿名はん
[2007-05-11 13:21:00]
23さん 判決文が回りくどくてよくわかりません。
(頭が悪くてすみません。) 訴えが数年度に及んでいますが、原告のかたは ①なぜ何年もたってから訴えたの でしょうか。 ②それとも毎年管理組合に問いただしていたにも係わらず毎回強引に 採決された後の訴えなのでしょうか。 |
25:
元理事
[2007-05-11 22:57:00]
>>23
この裁判例はスレ違いでしょう。 原告の主張は ・規約に「代理人はその組合員と同居する者でなければならない」と定めてあるので、 (区分所有者の同居の者ではないので)理事長への委任は無効である。 被告の主張は ・規約の当該条文は、管理と無関係な第三者が代理人になることによって、 円滑な総会運営を阻害されることを防ぐための制限だ。(総会屋のことですね) ・ついでに、規約の当該条文は区分所有法に違反しているから無効だ。 (区分所有法第39条2項・・・議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる) 裁判所の判断は ・「円滑な総会運営を阻害される恐れが無いようにするため」であるから、 区分所有法第39条2項を制限するような規約の条文は違法ではないし、 円滑な総会運営を阻害される恐れが無いなら非同居の第三者に委任することもできる。 ・だから、理事長もしくは議長に一任することは有効である。 控訴審での追加として ・そもそも設立当初から理事長や議長への一任を認めているし、 組合員から特段の異論はなかったじゃないの。 至極まっとうな判断でしょう。 規約の条文に書いてある文言だけが判断材料ではなく、 そのような条文が定められた趣旨を考えろってことですね。 こんなことで最高裁まで争おうとするなんて、 よほどお金とヒマのある人なのではなかろうか。 (地裁の判決に何ヶ所か消し忘れがあるしw) >>24 23ではありませんが、 >①なぜ何年もたってから訴えたのでしょうか。 >②それとも毎年管理組合に問いただしていたにも係わらず毎回強引に 採決された後の訴えなのでしょうか。 ①は不明ですが、控訴審判決に 「設立当初から異論はなかったものと認められる」とありますね。 想像するに、中古で買った区分所有者が過去の議事録に疑問を持って、 これなら返還金を請求できると思ったんじゃないですかね。 |
26:
新米理事長
[2007-05-13 06:09:00]
スレ主です。 25さん非常にわかりやすく書いていただきありがとうございます。
(私も判決文はよくわかりませんでした。) なるほど「円滑な総会運営を阻害される恐れが無いようにするため」に場合によっては 区分所有者から異論がなければ委任状だけでも適正だと解釈できるようですね 当方の理事会でも議決権行使書採用の話は出たのですが各議案ごとに採決できる メリット以上に理由もなくいたずらに反対される方のために普通決議議案(特に次期 予算関連や管理委託の更新など)が可決されず管理運営に支障や空白期間ができる を恐れがあることより見送った経緯があります。 (最近は総会出席率低下など委任状でさえ過半数集めるのも大変です。) ようは解釈次第ってことですね。 そいう意味では監事の役割って大変重要かもしれません。 |
27:
匿名さん
[2007-05-14 11:28:00]
>>24
>>25 >>26 判決は裁判官が正式に下したものですよね。 参考にしてもらえばよいのですが 問題は下記です。 で、参考になる判決だとしたら 最高裁判所などの判例として公式に載っているはずですが 裁判所はこれを判例として残していませんね。(公開していない) と言うことは、裁判所はこの判決に問題があると思っているのでしょう。 この問題自体はスレ違いかもしれないけれど マンション住民が規約違反を主張して裁判を起こしても 裁判所は適当に煙に撒くような判決で終わらせてしまうということは 考えものです。 規約の拘束力が26新米理事長さんのように解釈次第で なんてことになったら大変ですよ。 具体的にどんな解釈かわかりませんが。 |
28:
物件比較中さん
[2007-05-14 12:11:00]
他の理事会の運営や解釈を良くわからない時点で、中傷するのはいかがなものかと・・・
また「判例として公開してない」が、いきなり「判決に問題がある」とするのは飛躍し過ぎでは? 掲示板では「文字」でしか理解しあえないので、言葉選びは慎重に。 |
29:
匿名
[2007-05-14 12:25:00]
>>23から28
判決は、裁判所(国)が国民に対して民主主義を貫かれては困ると言っているのでしょう。 今日にも国民投票法案が可決らしいが、これは国民の多数決を蔑ろにする法案のようです。 国の政策が良くわかる判例と法案ですね。 |
30:
元理事25
[2007-05-14 22:06:00]
>>27(=23でしょうか?)
>最高裁判所などの判例として公式に載っているはずですが >裁判所はこれを判例として残していませんね。(公開していない) 判例検索システムのことでしょうか? このシステムって、すべての判例が掲載されるわけじゃないですよね? http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/ ↑のページに判決の写しが載ってますし、「公開していない」というのは被害妄想では? >マンション住民が規約違反を主張して裁判を起こしても >裁判所は適当に煙に撒くような判決で終わらせてしまうということは >考えものです。 煙に撒く(巻くでしょ?)ような判決ですかね。 規約に反した総会採決が行われていたのであれば、 原告はなぜ何年も放置していたのでしょう? 放置せずに毎回異議を申し立てていたのでしょうか? 控訴審判決では、 設立当初から議長・理事長への委任が行われていて、 異論が無く運用されていたことが確認されているようですが。 (仮に異議を申し立てていても、まさに多数決(民主主義)で却下されていたのでは?) 管理組合の運営が規約と異なる状態であっても、 長く放置され続ければ既成事実になるということでしょう? 既成事実になってしまうことが良いか悪いかはさておき、 なぜ「長期間放置しておいて、後から文句を言う」のでしょうか? それが管理組合のためになるならば、 それこそ総会において多数決で決議されると思いますが。 いずれにせよスレ違いですので、 この件でマンションコミュニティの意見を聞きたいなら別スレを立ててください。 マルチポストはみっともないですよ。 |
31:
匿名さん
[2007-05-15 12:58:00]
その裁判例は実在する裁判例ですから参考にしてください。
ただし、参考となるか否かについては、裁判所は裁判例として公開していないよ ということでしょ??? |
32:
変に一票
[2007-05-15 14:42:00]
一審の判決33ページの「小口現金8万円」という支出もまっとうな判断ですか?
小口現金とは、支出していない現金のことだと思うのですが 支出報告の支出項目が小口現金というのは良くわかりません。 こんな報告で処理されていたら困りますよね? 何に支出したのか明記しないと また、白紙委任状だけでは不十分だと思います。 |
33:
多数決崩壊
[2007-05-15 19:33:00]
by 29
本スレが多数決の議題なので書かせてください。 国民投票法案は問題点がたくさんあるが、報じられていない。 一点紹介しますね。投票方法として、賛成票は賛成に○をし、反対票は白紙で投票する。 変な投票方法ですよね!例えば×を記入したら無効票扱いで白紙のままだと偽装が容易! この国は、多数決を封じ込めて民主主義ではなく支配主義になるのではないか? 情報操作も着々と統制されてきています。(前記問題点が報じられないなど) 掲示板も情報操作に利用されているでしょうね。 |
34:
元理事25
[2007-05-15 20:00:00]
>>32(=23=27でしょうか?)
別スレ立ててくださいよ >一審の判決33ページの「小口現金8万円」という支出もまっとうな判断ですか? >小口現金とは、支出していない現金のことだと思うのですが >支出報告の支出項目が小口現金というのは良くわかりません。 えーと、管理組合費を現金のままマンションに保管しているならともかく、 一般的には銀行等に口座を開設して預金という形で保管・管理しているでしょう。 多くの管理組合では信託していることもあります。 このような場合、「共用廊下の蛍光灯が切れた」などの少額・些事でも、 近所で蛍光管を買ってきて交換する、ということができません。 (管理組合の口座から資金を引き出す場合、理事長印と通帳が必要ですし、 信託口座ならもっと手間がかかるでしょう) そのため、少額・些事の場合に管理員等が即時に支出できるようにするため、 手許現金として8万円用意しておこうということでは? ↑勝手な想像ですから事実と異なるかもしれませんが、 このような事情であれば予備費として「小口現金8万円」という計上もアリでしょう。 普通はその場合、現金出納帳に記録するようなルールで運用するでしょうが、 そのことは裁判の争点になっていないのでわかりませんね。 裁判所の判断は、 「小口現金8万円」という予備費を計上した収支決算は、 総会で可決承認されていて、違法な点は認められない」 ということです。まっとうでしょう。 裁判所の判断は「可決承認されているから違法ではない」というだけです。 この裁判の争点は「理事長・議長への委任状の有効性」のみでしょう。 >>25 にまとめたとおり、委任状は有効と認められています。 小口現金という支出項目で納得できないなら、 収支決算案が配布されてから総会までの間に意見することができたはずです。 原告はなぜそのことを追求しなかったのでしょう? 不透明で意味不明な支出項目であったとしても、 総会で可決承認されているのだから違法ではないでしょう? 裁判所は争点になっていないことは判断できませんから、 その後、「小口現金8万円」が違法に支出されているような事実があるなら、 規約第62条あたりを争点にして訴訟すればよいのでは? (まぁ仮に会計帳簿不備で、仮に不透明な支出を証明できたとしても、 小口現金8万円を所有持分に応じて返還されるかは不明ですが、 勝てば少しは気は晴れるんじゃないですかね。) >こんな報告で処理されていたら困りますよね? >何に支出したのか明記しないと 上に書いたとおり、 小口現金として予備費から8万円支出したこと自体は、 総会の議題として可決承認されています。 その後、何のために支出したのかを理事会に開示請求したのでしょうか? 繰り返しになりますが、 その結果が不透明ということなら別の訴訟になるでしょう。 少なくとも当該訴訟では争点になっていないようです。 >また、白紙委任状だけでは不十分だと思います。 意味不明だと思います。 続けるなら別スレを立ててください。 |
35:
匿名さん
[2007-05-16 08:04:00]
税理士に確認したところ、小口現金は、「現金」勘定に含む。
支出された勘定項目で処理するのはおかしいそうです。 判決を読むと小口現金について裁判例では細かく判断していないようです。 このスレッドのテーマにあるように、「明確な」結論を出すことができないのでしょう。 明確な判例を出すと困るのでグレーゾーンにしておいて、恣意的に裁く方針なんでしょう。 グレーゾーンに手を出して様々な民事刑事の裁判でジャッジしているけど グレーゾーンを国が作ったとしたら国の責任です。 道路標識に曖昧な指示がされている様なものです。 |
36:
入居済み住民さん
[2007-05-16 10:57:00]
議案化されたものは、必ず理事長は賛成となるのですか?
(=理事長が賛成したものだけが、議案化されるのですか?) ほとんどの場合はそうなるのでしょうが、 ある住民要望が、理事長(=理事会)で反対の場合、 議案化すらされないということですか? 例えば、2階の駐車場にカーブミラーを設置して欲しいという要望に対し、 2階の駐車場の数が過半数であり、総会決議に掛ければ賛成多数で可決される としても、1階の駐車場を利用している理事長(=理事会)が不要と判断したら、 総会決議はされないということですか? |
37:
匿名さん
[2007-05-16 11:23:00]
うちのマンションでは「委任状は多数票に賛同扱い」となっています。
これって普通じゃないの??? |
38:
匿名さん
[2007-05-16 11:28:00]
>36 総会決議はされないということですか?
そもそも総会の議案にすらあがってこないでしょうから、この場合は決議はされません。 但し、理事以外にも総会の招集権があるので、面倒でもやる気があれば決議される可能性は大ですよ。 |
39:
3年目理事
[2007-05-16 11:36:00]
>>36さん
私見を述べさせて頂きます前に、36さんのMSでの委任状を良くご覧ください。 代理人の指定はできますか? 「議長」に委任、または「理事長」に委任のどちらになっていますか? 一般的に総会決議案は、理事会での承認がなされたものです。 理事長という立場は、理事会の代表として承認された結果には賛成でしかないと思います。 (理事長個人が、1組合員として反対だとしても・・・) なので、 代理人が理事長の個人名であれば、理事長1個人の賛否になると思います。 代理人が議長となっていれば、議長はその総会の開催側として議案賛成になると思います。 代理人が理事長となっていれば、議案を提出する理事会に委任として議案賛成になると思います。 総会当日に、組合員からの指摘やなんらかの議案に考慮すべき問題が起きたときは、その議案自体が理事会検討として差し戻され、賛否決議はしないのも一般的だと思います。 例に出された2Fのカーブミラーの件、 仮に総会議案として出されたとしても、理事長が1個人として不要と考えても、理事会の長の立場では賛否ではなく「議案を可決させるために上提している理事会」だと思います。 ただ、金額やMS規模にもよりますが、カーブミラーの設置が特定組合員に不利益を与えるものでないなら、理事会内決議で実施される内容だと思います。 |
40:
匿名さん
[2007-05-16 11:57:00]
>>30
にリンクされている裁判例によれば、総会や理事会の手続きを それほど重要視されない(法的に)と言うことですが 法的にOKだとしても法以外の部分でOKかどうか各理事長が 判断することだと思います。(白い目で見られます) 2Fのカーブミラーの例であれば、組合員の要望があったのなら 総会へ上程するか検討材料として今後議論されればよいと思います。 理事長の判断で要らないとか即工事とかは無いと思います。 |
41:
入居済み住民さん
[2007-05-16 12:37:00]
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42:
入居済み住民さん
[2007-05-16 12:45:00]
>40さん
>総会へ上程するか検討材料として今後議論されればよいと思います。 総会では決議だけでなく、議論して検討するという選択肢もあるのですね。 理事会で議案化されなかったら、総会に出席し、直接要望事項について発言して、 皆さんで議論してもらえばいいのですね。 |
43:
購入経験者さん
[2007-05-16 13:39:00]
>理事会で議案化されなかったら、総会に出席し、直接要望事項について発言して、
皆さんで議論してもらえばいいのですね。 区分所有法(決議事項の制限) 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。 |
44:
38
[2007-05-16 13:41:00]
例が、カーブミラー(約6000円〜9000円)はうちのマンションでは、実際に事故が起きそうになった為、理事長判断で設置しましたが、設置する費用はどのくらいか、事故を予見出来るだけの必要性があるか、理事長が反対する具体的理由とは?など不明なので回答出来かねます。
ケースバイケースで早急に設置する必要がある場合で、重大ではなく修繕にもあたらない案件は総会決議必要ないでしょう。 |
45:
入居済み住民さん
[2007-05-16 16:36:00]
>不明なので回答出来かねます。
総会での決議のあり方について議論している時に、 一例として挙げたカーブミラーの価格や必要性について、 誰も回答なんか求めていません。 |
46:
入居済み住民さん
[2007-05-16 16:39:00]
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47:
大規模理事
[2007-05-16 18:36:00]
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48:
3年目理事
[2007-05-16 18:46:00]
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50:
3年目理事
[2007-05-16 19:21:00]
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管理規約・総会案内には掲載されていませんでした。