管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

209: 事務局長 
[2011-02-16 17:17:06]
>188さんの書き込み
>間違い。理事長(管理者)の解任決議案の場合は理事会では可決されても総会の決議が必要で、当然に理事長は反対するで場合もあり得ます。理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。

ちと古いけどついでに
標準管理規約に準じていれば、総会で理事を選任、理事の互選で理事長を選任する
従って理事会が新しい理事長を選任すれは、解任できると思うけど

貴方の書いた、間違いは間違いと違いますか

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