定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
274:
匿:名さん
[2011-02-17 20:07:01]
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マンション管理対策室 編著:民間住宅行政研究会)には、第38条に関連して、
つぎの記述がありますので紹介しておきます。
「区分所有法第25条第1項は、管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
集会の普通決議によって行うこととしている。この標準管理規約でも、管理者の解任は、
総会の普通決議によって行うこととしているが(第48条第十三号)、
その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、理事の互選に
よって理事長を選出し(第35条第2項、第3項)、本条第2項で、かくして選出された
理事長を管理者と定めているので、管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
別段の規約の定めを置いたことになる。」