定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
284:
匿名さん
[2011-02-18 09:11:23]
|
(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。
その様な理事と役員職の分離規約も作ることは可能だが、標準管理規約ではその規定は無い。
>それに、これって >246 >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 ・・・
標準管理規約の通り。
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。
標準管理規約では理事の互選で理事長、副理事長、会計担当理事の役員を選任するが総会では理事、監事を選任し、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事の役員を解任することが出来る。
>253 大丈夫?
>理事と役員は別物というのが分かってる?
当然、しかし標準管理規約の35条2項の総会で選任する理事のみが役員として互選されていない理事で、他の理事とは別物であるが、それ以外の理事、役員の別物規定は無い。
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 ・・・
間違い。標準管理規約35条1項役員規定、理事長、副理事長、会計担当理事、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事それぞれが規定されていて、理事も役員の一つで貴殿の言う様な分離規定はない。
>理解できたかな?
間違いが理解出来たかな? 早稲田の大先生の書いたコールタールとやらの本は間違いだよ。
>これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
>269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
>もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?
>No.280 by 暇人2011-02-18 01:47 あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は
>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?
前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく、標準管理規約について異論しているので素直に規約を読む事をお勧めする。早稲田の大先生のコールタールなる本は廃棄する事もお勧めする。