定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
246:
匿名さん
[2011-02-17 11:20:43]
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そんなことは常識でしょう。
理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
理事の中には無役の理事がいても構わない。
マンション管理の主体は管理組合です。そして、総会は管理組合の最高意思決定機関です。
そして理事会はその執行機関にすぎない。
だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。