定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
283:
匿名さん
[2011-02-18 08:56:32]
|
理事は総会で選任されます。
そして、役職(役員と書いたのは勘違いでした、しかし、考え方は同じことです。)は理事の互選により
選任します。
あなたもこれぐらいの勘違いは気がついていたんじゃないですか?
そして、理事会は管理組合の執行機関にすぎないので、理事の役職については、理事の互選でもできるけど
総会決議は当然有効です。
このことがいいたかったんですよ。