定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
279:
暇人
[2011-02-18 01:41:12]
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(A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。
それに、これって
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
・・・
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。
>253
>大丈夫?
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
・・・
>理解できたかな?
これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
>269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?