管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

289: 事務局長 
[2011-02-18 10:17:46]
>277さん
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。
>そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
たぶんこれだね。失言につき取り消し、理事を解任すれば、理事長職も失職
「総会に解任権限はれっきとして存在する」に訂正

>マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!
>従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ
俺もそう思う! 総会なら理事長解任じゃなくて理事解任で済むと思うけど

>理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
考えかたか言葉かしらんけど、次の様に訂正するなら納得
理事長【になるであろう人:を追加】を含む理事(会:会を削除)の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

>278さん
>283さん
全文納得

>284さん
最後のあたり
>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?

「理事会で理事長職の解任はできるだろう」とここでしていた話には
(あ)は含まれない、(い)と(う)についてと理解している。

>前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく
標準管理規約でも該当する。

>283さん
全文理解してる、で、タコって誰の事、俺、気になるわ

結論は >274さんが明快に書いてる 抜粋すると

管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
集会の普通決議によって行うこととしている。
その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、
理事の互選によって理事長を選出し
かくして選出された理事長を管理者と定めているので、
管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
別段の規約の定めを置いたことになる。

よって、上7行の様に選出した理事長職の解任(剥脱)は理事会決議で可能
勿論、総会決議でも可能。

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