管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

238: 匿名さん 
[2011-02-17 10:01:41]
>No.217 by 暇人2011-02-16 18:02
>ごめん、語弊があったかも。
>この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです
>って書いたけど、現理事長の「理事たる地位を奪う」という意味で「理事を解任」すれば、「理事長」はその基礎となる立場を失うから「理事長を解任された」効果は生じるのかな。

何これ暇人さんとやら、恥の上塗りをしてるね。
しかも「かな」と結ぶ当たりは自信が無い、間違いかもの逃げの表現。

>いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。

何とかタールだか、コールタールだかの本の結論だけ信じて、その説明が出来ないようだったらもう一度そのいい加減な本を読んでそのままコピーして答えた方がハッキリするよ。

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