定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
204:
匿名さん
[2011-02-16 16:43:37]
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1.マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される
2.民法組合契約によれば組合資産(貯金)は共有です
3.共有物の変更(取り崩し)は全員の同意が必要
4.特別法により特別決議とされている