定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
294:
匿名さん
[2011-02-18 11:16:51]
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こっから違うよね。
標準管理規約上「役員」は定義用語だから役員の定義からご確認ください。
>管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる
これ自体賛成できないけど(このスレに、この「解釈」に賛成する人っているの?)、
>理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。
これって何を言いたいのでしょう?
「理事会で誰かを理事長と定めた決議を総会で否定できる」ってこと?(これ自体も賛成できないけど)
そのことと「理事会で誰を理事長と定めることができるか」と両立するでしょ。
「覆す」ってことは、前提として「理事会が決められる」ってことだから。
何に対するどういう反論なのかが分かりません。