管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

228: 暇人 
[2011-02-16 23:05:02]
>暇人と事務局長の連合軍の敗けー。

あららー、負け認定されてしまったよ・・・。んじゃ、皆様のご意見をまとめてみましょうか・・・。
結論としてはこう言いたいのね。
>188
>理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。

で、その根拠ってことでと思うけど
>210
>標準管理規約
(役員)
第35条 
(中略)
(議決事項)
第48条
(中略)
区分所有法
(選任及び解任)
第二十五条
(以下略)

よほど自信があるのか
>213
>言い訳は良いですよ。素直に読みましょう。

更にその根拠ってことでと思うけど
>220
>(議決事項)
>第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(以下略)

その「解釈」とやらが
>224
>たとえば、理事長について考えると、
1.理事長とは、役職と理事を切り離すことができない独立した役員(規約35条1項1号・4号)
  であるので、理事長職のみの解職は許されない。
2.理事長、副理事長および会計担当理事の「選任」は、規約に別段の定めを置いている
  (規約35条3項)が、「解任」については、規約に別段の定めを置いていない。
3.したがって、理事長の解任として総会決議(規約48条13号)を経なければならない。

その「解釈」とやらを信じちゃったらしく
>226
>暇人と事務局長の連合軍の敗けー。

ってことね。
まだ何か言いたいことあるー?

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