定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
295:
匿名さん
[2011-02-18 11:35:36]
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つまり、総会で組合員の意思に反した事項については、理事を解任することで解決できるということだよ。
不正をした理事長を解任するのは理事会でもできるし、理事会がやらなければ(やらなければだよ)総会を
開いて理事を解任すれば当然理事長職はなくなる。
ただ、理事会で理事長職を解任しても、理事としての地位は残る。総会だったら、理事も解任できるがね。