管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

379: 匿名さん 
[2011-02-21 10:58:38]
強制規定ってどの部分だ?官君答えたまえ>>378
380: 匿名さん 
[2011-02-21 11:46:03]
>議長、議論も出尽くしたようだし 「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか 俺は、出来るに一票。

暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
381: 匿名さん 
[2011-02-21 12:04:40]
>>379
強行規定とは
 ①専有部分と共用部分の持分の分離処分禁止
 ②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
 ③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
 ④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
 ⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
 ⑥管理組合法人の設立・解散決議要件
 ⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件
 ⑧大規模滅失の場合の復旧決議の要件  
 ⑨建て替え決議の要件 
 ⑩団地管理組合への管理委託の決議要件
 ⑪団地内の建物の建替え使用人決議の要件及び当該議決権における各区分所有者の議決権の割合
 ⑫団地内の建物の一括建て替え決議の要件及び当該決議における各区分所有者の議決権の割合

強行規定・・・当事者の意思に係らず適用される規定で変更は不可(変更しても無効)
任意規定・・・当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定(変更可)
       規約に別段の定めがない限りとあるのが任意規定です。

区分所有法が個別的に規約で定めることを認める事項は、絶対的規約事項と相対的規約事項です。
 絶対的規約事項・・・規約によらなければ定めることができない事項
 相対的規約事項・・・規約で定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることも可能とされる事項

 この内容については、かなりあるので自分で調べてください。  

382: 事務局長 
[2011-02-21 12:15:12]
>380 暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
HNも見てちょうだいな、討ち死にしないで生きてる

>「理事長は理事会決議で解任でる」は一文字脱落した
「理事長は理事会決議で解任できる」で賛成意見が多いようだけど。。。
383: 匿名さん 
[2011-02-21 12:20:43]
理事会決議で選定された理事長だったら、理事会で解職もできると考えるのが普通と思うが。

総会で選定された理事長なら、総会決議でなけりゃ解職できんだろ。
384: 匿名さん 
[2011-02-21 12:34:06]
>>381
だから何条なのよ?
385: 匿名さん 
[2011-02-21 12:45:08]
381は抽象的に書けても具体的に書けないシルバー症候群ですはい。
386: 匿名さん 
[2011-02-21 12:59:27]
誰でも見る事ができる標準管理規約の話でして貴方の頭の問題ではありません。
387: 匿名さん 
[2011-02-21 12:59:52]
>>384
強行規定の資料がないと思い親切に書いてやったのに乱暴な口調ですね。
もうあなたに答える必要はないようですね。
388: 匿名 
[2011-02-21 13:00:22]
>>384
人に条文まで書いてもらわないと分からないの。
自分のレベルをさらけ出している発言だということに気付いている?
389: 匿名さん 
[2011-02-21 13:16:56]
標準管理規約は官製の参考にしなくていい書面ですよね
強行規定だとかコメントしてないよね
390: 匿名さん 
[2011-02-21 15:00:10]
これで解決したのかと思った。

>328

>去年マンション管理士試験に合格した者です。
>私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。

>平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
>平成19年第29問の解説325頁肢2
>理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。

『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』
391: 376 
[2011-02-21 16:24:50]
>>>374 KYMWMさん
>>376 をお読みいただけましたか?
あなたが「言い出しっぺ」または「できる組」であるとするならば、
考え方が変わったということですね?
392: 391 
[2011-02-21 17:45:32]
>>374 さん
補足しておかないと鹿十されそうなので・・・
「言い出しっぺ」とは、つぎの投稿者を指します。

>>187
>理事長の権限はそれほど大きいということです。
>しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に
>反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。
>それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。
>理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。

お返事、お待ちしております。
393: 匿名さん 
[2011-02-21 17:54:21]
>391,>392
は日本語が不自由なのか?俺が不自由なんだろうか?
傍から読んでも何を言いたいのかわからない。
できれば改めてかいつまんでほしい。
他のスレへの反論もあって忙しいとは思うけど。
394: 匿名さん 
[2011-02-21 18:02:22]
いってる意味がまるでわからないな。
自説の輪番違法を論破されて遂に壊れてきた?
395: 匿:名さん 
[2011-02-21 18:16:36]
読解力の問題ですね。

「言い出しっぺ」または「できる組」であれば、
>>274
>大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
>会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
>臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
>規約に規定しておけばいいだけのことです。
>20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。
の4行目
>規約に規定しておけばいいだけのことです。
は不要ではないでしょうか。

また、わたしは「烏」で投稿しています。
silver 7926 氏とは別人ですので、お間違えのなきようお願いします。
396: 匿名さん 
[2011-02-21 18:20:20]
ますます分からん。
引用されてる文章と番号さえ一致してない。

これで他人に読解力云々いう人の気が知れない。
397: 395 
[2011-02-21 18:24:48]
>>395 の訂正
(正)>>374
(誤)>>274

274 は、わたしの投稿でした。失礼いたしました。
398: 匿名さん 
[2011-02-21 18:29:12]
>>規約に規定しておけばいいだけのことです。

>は不要ではないでしょうか。

何となくわかった。
「『できる』と考えているんだったら『規約に規定する云々』を言わなくても当然に『できる』はずでしょ?それをわざわざ『規約に規定しておけば』なんて書くということは、『本来できない』という前提に立っているんじゃないの?」
という意味ね?
399: 匿:名さん 
[2011-02-21 18:40:13]
>>398
ニュアンスとしては、それに近いですね。
それより以前の問題として、深く考えずに投稿しているのではないかと思い、
アイロニカルな表現をしてみました。
400: 匿名 
[2011-02-21 18:53:31]
なんだ。なんでもかんでもシルバー扱いする奴、『収益事業…』だけじゃなく、こっちでも訳わからんこと書きまくってんのか。しょうもないの~。
401: 事務局長 
[2011-02-21 19:35:57]
>204さん
お勉強が足りないようだから一般化して説明してあげよう
1.マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される
2.民法組合契約によれば組合資産(貯金)は共有です
3.共有物の変更(取り崩し)は全員の同意が必要
4.特別法により特別決議とされている

理事長解任は決着がついた様ですね。
次は、>204さんの書き込みかな
組合の貯金(修繕積立金)の取り崩しは
全員の同意が必要だけども、特別法により特別決議とされている
の部分が管理組合の運用として間違いと俺は思う。

スレタイとはちと違うから無視する?
402: 近所をよく知る人 
[2011-02-21 21:19:10]
民法の組合契約は任意規定なので、管理規約という特約で修正されています。
特約が優先しますよ。管理規約は全員が同意した特約です。

民法の適用の優先順位は、当事者間に特約があるときは強行規定に反しない限り特約が優先され、特約が無い場合は慣習を検討し、慣習あれば慣習法を適用し、慣習法もない場合に任意規定を検討し、あれば民法を適用し、無い場合は条理(常識)を適用します。

403: 近所をよく知る人 
[2011-02-21 21:32:49]
補足しますが、民法の債権編のところは、ほとんどが任意規定です。(特約で変更できる)
組合契約の条文は、典型契約としての言わば例示に過ぎません。
但し、例外的に、不法行為は強行規定なので、仮に特約で免責条項を作っても、強行規定である民法が優先します。
404: 匿名さん 
[2011-02-21 21:33:47]
>マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される

がそもそも違うと思う。
405: 匿:名さん 
[2011-02-22 23:50:51]
そうそう、>>274 で思い出しました。
>>274 で紹介した解説本( >>320 氏が間違っていると言い放った本です)には、
標準管理規約の第35条に関連して、

「本条には直接触れられていないが、選任の裏返しとして、役員は総会の普通決議により
解任することができる(第48条第十三号、第47条第2項)。特に、理事長については、
第38条第2項で区分所有法上の管理者とされているので、総会決議による解任のほか、
理事長に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者が
単独で、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法第25条第2項)。」

との記述があります。
これも間違った説明ですよね? >>320 さん
406: 匿名さん 
[2011-02-23 15:09:07]
マンションの管理組合は民法の組合契約だよ
弁護士に聞いてみなさい♪

民法の組合契約につき管理組合の財産は共有物と規定されているから
積立金の取り崩しは特別決議が必要です。
白紙委任状を集めたがる管理会社は困かもね(笑)
407: 匿名さん 
[2011-02-24 03:59:11]
公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか?


よいアドバイスをおねがいします

408: 匿名さん 
[2011-02-24 06:58:50]
>マンションの管理組合は民法の組合契約だよ

化石発見!
409: 匿名さん 
[2011-02-24 07:01:22]
>405
ここで自信満々にそこの引用をしちゃうことからして・・・。

「48条13号」と指摘されているとおりここでいう「解任」は役員の地位の解任でしょ。
ちゃんと前後の文をつなげて読んでよ。
というか貴方自身がこの本と同じようにきちんと条文をあてはめられていない。

標準管理規約上「理事長が管理者」と定められていたって、規約上「A氏を管理者(or理事長)とする」とか「管理者(or理事長)は総会決議で定める」と規定されていない限りは,単に「理事長として選任された者が管理者である」という規定に過ぎず,結局管理者の選任は「理事長の選任方法如何」に帰結することは分かるでしょ?
で、その選任方法は「理事の互選」なわけ(35条3項)。

>274もその本も見たけど,この本は区分所有法上の「管理者」の地位と,(標準)管理規約上の地位に過ぎない(貴方のことだから法人を持ち出して「理事も区分所有法上の地位だ」とか言い出しかねないけど)理事会や理事長という「役員」及び「役員であることを基礎とする役職」を説明上混在させていることが不正確なんだよ。
読み取る方がその辺をきちんと理解していれば「ここでは端的にまとめるためにこういう書き方をしてるけど,条文の当てはめを厳密にしてきしていけば不正確だな(「誤り」でもいいけどさ)」と理解できるはずですがね。

誰かが引用してたTACの解説の方がよっぽど正確な書き方(>390)。
マンション管理士試験という厳密な(そうでもないのか?)条文理解が必要な試験対策本の方が、「正確な法的理解」という意味では信用できるのかもね。出版する方も間違ってたら大問題だろうし。

どっかの誰かが輪番制について「コンメンタール一冊を盲信するな」と必死に連呼してたけど、その姿勢は正しいかも(笑)。
まあ彼の失敗は何の理解の基礎もなく騒いでただけで,自分で理解したり調べたりしなかった(能力的にできなかった)ということでしょ。ちょっと本屋で立ち読みでもすれば他の本にも同じことがずらーっと書いてあるんだから。
410: 匿名さん 
[2011-02-24 09:45:37]
国土交通省は
法務省所管の区分所有法を改正した。
これにて管理組合の積立金引き出し作戦の準備完了かと思いきや
区分所有法は民法の特別法であり
マンション管理組合は民法の組合契約に拘束されることを見逃していた。
よって
管理組合の積立金引き出し作戦は失敗と言える。
>>406
411: 事務局長 
[2011-02-24 10:26:41]
>>406さん
>民法の組合契約につき管理組合の財産は共有物と規定されているから
>積立金の取り崩しは特別決議が必要です。

どっかおかしいな~
めんどいから標準管理規約条文番号だけにするのもあるけど

1 47条3に特別決議すべき項目が幾つか定義されている
  この中に積立金取り崩しは定義されていない
  総会にて特別決議により決議するとした事項なんておまけもついてはいるが…
2 48条六で総会決議が必要なのは、28条1項に定める・・・修繕積立金の取り崩し
3 28条1項には、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や
  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕なんて書いてある

これらを読む限り
大規模修繕の実施や、地震で傾いたからつっかえ棒を付ける(な、わけないか)
なんて時の修繕積立金取り崩しは普通決議でできる。
と、解釈すべき と、俺は思うのだけど
412: 匿:名さん 
[2011-02-24 10:29:36]
<平成19年度のマンション管理士試験の問題>
〔問 29〕管理者である理事長に管理費等の横領などの不正の疑いがあり、かつ、通常総会の招集すらしないので、他の役員や組合員は、理事長を解任する方法を検討している。この場合にとり得る方法等に関する次の記述のうち、標準管理規約及び区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。

1 組合員が、標準管理規約第44条の規定に基づき、理事長の解任を目的とする臨時総会の
  招集を請求したにもかかわらず、理事長が応じないときは、その者が臨時総会を招集して、
  その総会において理事長の解任の決議を行う方法。
2 理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、かつ、理事としての資格を失わせ、
  改めて理事の互選により新たな理事長を選任する方法。
3 監事が、臨時総会を招集して、理事長の不正について報告し、その総会において理事長の
  解任の方法について検討すること。
4 一人の区分所有者が、裁判所に対し、理事長に不正な行為があるとしてその解任を請求する方法。

正解肢(適切でないもの)が「2」であることに異論はないと思います。
問題は、その理由ですが、

a.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ この部分は正しいが、
  「かつ、理事としての資格を失わせ」⇒ 理事会にこのような権限はなく、この部分が誤っている。

b.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ 標準管理規約には、このような定めはなく
  誤っている。また、「理事としての資格を失わせ、」⇒ 理事会にこのような権限はなく、
  この部分も誤っている。

の二つが考えられると思います。
理事長の暴走がよく話題になりますが、「a」が正しいとすると理事長の暴走で悩んでいる
理事会にとっては福音になります。
試験の実施機関の見解を聞いてみたいものです。
413: 匿名さん 
[2011-02-24 10:46:28]
正解は2って書いてあるよ。
414: 匿名さん 
[2011-02-24 12:22:10]
もちろん>412さんは考えの例示として書いているに過ぎないと了解した上でコメントしますと

>b.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ 標準管理規約には、このような定めはなく

35条3項が明確に
「理事長,副理事長,会計担当理事は『互選』」と規定しているのに
ここを「標準管理規約には、このような定めはなく」と読み取ってしまう人の思考センスがスゴイと思う。

理事会は総会で「選ぶ権利」を付与されてどう選ぶかは自由なのに「選びなおす権利」は無いんだ。
そこに差を設ける意味ってなんなんだ。
415: 匿:名さん 
[2011-02-24 12:42:17]
>>414
>理事会は総会で「選ぶ権利」を付与されてどう選ぶかは自由なのに「選びなおす権利」は無いんだ。
>そこに差を設ける意味ってなんなんだ。

「選びなおす権利」そのものは認めています。
それに伴う理事会による強制的な「権利の剥奪」を認めていないだけです。
416: 匿名さん 
[2011-02-24 12:53:05]
>「選びなおす権利」そのものは認めています。
>それに伴う理事会による強制的な「権利の剥奪」を認めていないだけです

・・・また新説が・・・。

理事会で「現理事長の甲を副理事長にして、現副理事長の乙を理事長にする」と選びなおす権利はあるってことね?

この場合に「甲が理事長ではなくなる」ことが「権利の剥奪」で許されないってこと?
417: 匿名さん 
[2011-02-24 13:03:15]
>>411

>1 47条3に特別決議すべき項目が幾つか定義されている

民法の組合契約のところには書いてあるよ
組合の貯金は共有物だから共有物の取り崩しは特別決議が必要ですな >>406

標準規約は国土交通省が都合のいいように作った規約なんでしょ? >>410

法律を最優先しましょうね
418: 匿:名さん 
[2011-02-24 13:03:34]
>>416
これ以上の遣り取りは不毛だと思います。

今後、この件に関しては、マンション管理士試験の実施機関である
マンション管理センターにお問い合わせください。
419: 匿名さん 
[2011-02-24 13:20:49]
標準管理規約の規定を予見や憶測をしないで正しく読みましょう。
420: 匿名さん 
[2011-02-24 14:00:39]
標準規約<マンション原始規約<区分法<民法
421: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 15:26:11]
↑間違いです。

管理規約は下記の「特約」になります。

民法の適用の優先順位は、当事者間に特約があるときは強行規定に反しない限り特約が優先され、特約が無い場合は慣習を検討し、慣習あれば慣習法を適用し、慣習法もない場合に任意規定を検討し、あれば民法を適用し、無い場合は条理(常識)を適用します。

422: 匿名さん 
[2011-02-24 15:57:40]
特約ってどの部分だい?

管理組合=民法組合契約
所有権の特別法で区分所有法があって
管理につき規約を制定できるのだが
423: 事務局長 
[2011-02-24 16:53:35]
>417さん
>組合の貯金は共有物だから共有物の取り崩しは特別決議が必要ですな

http://www.mlit.go.jp/common/000028135.pdf
マンションの改修・建替え等について 15ページ目
平成14年改正
「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」については、
工事の規模の大小、費用の多寡を問わず過半数の決議で決することができるものとした。
(一般的な大規模修繕は過半数の決議で行えるようにした。)

>標準規約は国土交通省が都合のいいように作った規約なんでしょ
・・・
424: 匿名さん 
[2011-02-24 19:25:22]
>>423
まさしく、その部分が
>>410
にあたる部分ではないでしょうか?
法務省所管の法律を国土交通省が改正したけど
民法の組合契約を見落とした間違い論理です。

工事の可否と費用の決議は別でしょう。

それから法律だけを読んで理解しないと
標準規約や何やら間違いのもとです。
425: 政治評論家 
[2011-02-24 21:54:49]
↑たぶん本音ではない。あらしである。
そんな理屈がとおるなら
民法の売買契約の条文と異なる個別の売買契約の特約を否定するのか?
危険負担とかさあ。
426: 匿名 
[2011-02-24 22:01:22]
一般法と特別法の優先順位というイロハのイから教えあげて
427: 匿名さん 
[2011-02-25 09:02:11]
>>426
民法の組合契約の部分は民法止まり
民法の所有権の部分は区分法と言う特別法が優先
よって >>424 系が○
反424系は管理組合の積立金引き出し作戦失敗組だろう
428: 名無しさん 
[2019-01-22 21:30:04]
どうでもいいけど、総会だとか、賀詩交換会?(どーでもいいから漢字わかんネェよ!)馬鹿馬鹿しいから、止めたら?くだらん。

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