管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

414: 匿名さん 
[2011-02-24 12:22:10]
もちろん>412さんは考えの例示として書いているに過ぎないと了解した上でコメントしますと

>b.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ 標準管理規約には、このような定めはなく

35条3項が明確に
「理事長,副理事長,会計担当理事は『互選』」と規定しているのに
ここを「標準管理規約には、このような定めはなく」と読み取ってしまう人の思考センスがスゴイと思う。

理事会は総会で「選ぶ権利」を付与されてどう選ぶかは自由なのに「選びなおす権利」は無いんだ。
そこに差を設ける意味ってなんなんだ。

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