管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

412: 匿:名さん 
[2011-02-24 10:29:36]
<平成19年度のマンション管理士試験の問題>
〔問 29〕管理者である理事長に管理費等の横領などの不正の疑いがあり、かつ、通常総会の招集すらしないので、他の役員や組合員は、理事長を解任する方法を検討している。この場合にとり得る方法等に関する次の記述のうち、標準管理規約及び区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。

1 組合員が、標準管理規約第44条の規定に基づき、理事長の解任を目的とする臨時総会の
  招集を請求したにもかかわらず、理事長が応じないときは、その者が臨時総会を招集して、
  その総会において理事長の解任の決議を行う方法。
2 理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、かつ、理事としての資格を失わせ、
  改めて理事の互選により新たな理事長を選任する方法。
3 監事が、臨時総会を招集して、理事長の不正について報告し、その総会において理事長の
  解任の方法について検討すること。
4 一人の区分所有者が、裁判所に対し、理事長に不正な行為があるとしてその解任を請求する方法。

正解肢(適切でないもの)が「2」であることに異論はないと思います。
問題は、その理由ですが、

a.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ この部分は正しいが、
  「かつ、理事としての資格を失わせ」⇒ 理事会にこのような権限はなく、この部分が誤っている。

b.「理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、」⇒ 標準管理規約には、このような定めはなく
  誤っている。また、「理事としての資格を失わせ、」⇒ 理事会にこのような権限はなく、
  この部分も誤っている。

の二つが考えられると思います。
理事長の暴走がよく話題になりますが、「a」が正しいとすると理事長の暴走で悩んでいる
理事会にとっては福音になります。
試験の実施機関の見解を聞いてみたいものです。

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