定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
374:
匿名さん
[2011-02-21 10:10:28]
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会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
規約に規定しておけばいいだけのことです。
20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。