定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
424:
匿名さん
[2011-02-24 19:25:22]
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まさしく、その部分が
>>410
にあたる部分ではないでしょうか?
法務省所管の法律を国土交通省が改正したけど
民法の組合契約を見落とした間違い論理です。
工事の可否と費用の決議は別でしょう。
それから法律だけを読んで理解しないと
標準規約や何やら間違いのもとです。