管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

423: 事務局長 
[2011-02-24 16:53:35]
>417さん
>組合の貯金は共有物だから共有物の取り崩しは特別決議が必要ですな

http://www.mlit.go.jp/common/000028135.pdf
マンションの改修・建替え等について 15ページ目
平成14年改正
「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」については、
工事の規模の大小、費用の多寡を問わず過半数の決議で決することができるものとした。
(一般的な大規模修繕は過半数の決議で行えるようにした。)

>標準規約は国土交通省が都合のいいように作った規約なんでしょ
・・・

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