定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
417:
匿名さん
[2011-02-24 13:03:15]
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>1 47条3に特別決議すべき項目が幾つか定義されている
民法の組合契約のところには書いてあるよ
組合の貯金は共有物だから共有物の取り崩しは特別決議が必要ですな >>406
標準規約は国土交通省が都合のいいように作った規約なんでしょ? >>410
法律を最優先しましょうね