管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

411: 事務局長 
[2011-02-24 10:26:41]
>>406さん
>民法の組合契約につき管理組合の財産は共有物と規定されているから
>積立金の取り崩しは特別決議が必要です。

どっかおかしいな~
めんどいから標準管理規約条文番号だけにするのもあるけど

1 47条3に特別決議すべき項目が幾つか定義されている
  この中に積立金取り崩しは定義されていない
  総会にて特別決議により決議するとした事項なんておまけもついてはいるが…
2 48条六で総会決議が必要なのは、28条1項に定める・・・修繕積立金の取り崩し
3 28条1項には、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や
  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕なんて書いてある

これらを読む限り
大規模修繕の実施や、地震で傾いたからつっかえ棒を付ける(な、わけないか)
なんて時の修繕積立金取り崩しは普通決議でできる。
と、解釈すべき と、俺は思うのだけど

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