管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

381: 匿名さん 
[2011-02-21 12:04:40]
>>379
強行規定とは
 ①専有部分と共用部分の持分の分離処分禁止
 ②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
 ③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
 ④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
 ⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
 ⑥管理組合法人の設立・解散決議要件
 ⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件
 ⑧大規模滅失の場合の復旧決議の要件  
 ⑨建て替え決議の要件 
 ⑩団地管理組合への管理委託の決議要件
 ⑪団地内の建物の建替え使用人決議の要件及び当該議決権における各区分所有者の議決権の割合
 ⑫団地内の建物の一括建て替え決議の要件及び当該決議における各区分所有者の議決権の割合

強行規定・・・当事者の意思に係らず適用される規定で変更は不可(変更しても無効)
任意規定・・・当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定(変更可)
       規約に別段の定めがない限りとあるのが任意規定です。

区分所有法が個別的に規約で定めることを認める事項は、絶対的規約事項と相対的規約事項です。
 絶対的規約事項・・・規約によらなければ定めることができない事項
 相対的規約事項・・・規約で定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることも可能とされる事項

 この内容については、かなりあるので自分で調べてください。  

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