管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

405: 匿:名さん 
[2011-02-22 23:50:51]
そうそう、>>274 で思い出しました。
>>274 で紹介した解説本( >>320 氏が間違っていると言い放った本です)には、
標準管理規約の第35条に関連して、

「本条には直接触れられていないが、選任の裏返しとして、役員は総会の普通決議により
解任することができる(第48条第十三号、第47条第2項)。特に、理事長については、
第38条第2項で区分所有法上の管理者とされているので、総会決議による解任のほか、
理事長に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者が
単独で、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法第25条第2項)。」

との記述があります。
これも間違った説明ですよね? >>320 さん

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