管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

20: 新米理事長 
[2007-05-08 07:35:00]
スレ主です。 わずかの間に多くのご意見ありがとうございます。
もうすこし詳しく説明すると、通例だと副理事長が議長をつとめ委任状は「代理人の明記なき
場合は理事長に委任する」と書かれています。議決行使書はありません。
議案は多数決ではなく理事会で特に反対がなかった(満場一致?)ので総会議案と
なりました。
今回は理事長が反対ではないので委任状=賛成ということになりますが、12さんのいう
ように理事長が反対で多数決で総会議案がきまった場合に総会で理事長が私人として反対
が可能なのでしょうか。

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