定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
309:
298
[2011-02-19 10:18:53]
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310:
暇人
[2011-02-19 11:38:02]
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311:
309
[2011-02-19 11:43:43]
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312:
事務局長
[2011-02-19 12:07:38]
>311さん
私の解釈は次の通りです。 標準管理規約 1 第48条第十三号と第35条1・2項で、複数の理事を選任(解任も)し 2 第35条3項により、理事の互選(理事会)で理事長を選任 3 第38条2項によりその理事長が管理者となる 従って、2からやり直すことで新しい理事長を選任すれば 旧理事長は理事長の地位がなくなるので解任したことと同じ結果になる 本日は午後から会議から飲み会まで続きますので、これにてお終い。 |
313:
匿名さん
[2011-02-19 12:17:22]
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314:
暇人
[2011-02-19 12:52:52]
>311さん
では私の考えを纏めてみます。 (1)区分所有法25条所定の「規約に別段の定め」に基づき規約(ここでは標準管理規約を前提にしますが以下単に「規約」といいます)で管理者の選任方法を定めることが可能です。 ここで>298は少々不正確と思うのですが,この「別段の定め」に直接該当するのは規約第35条3項 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」ではなく あくまで規約38条2項の 「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」だと思います(細かいことではありますが)。 このように規約により「理事長が管理者」であることが規定され,更に規約により理事長の選任方法が 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」と定められるという関係にあります。 (2)他方規約35条1項頭書並びに4号及び5号はこのように定めています。 頭書「管理組合に次の役員を置く。」 4号「理事(理事長、副理事長、会計担当理事を『含む』。以下同じ。) ○名」 5号「監事 ○名」 つまり理事長,副理事長,会計担当理事(以下「役職理事」といいます)及び理事は同項4号の「理事」(以下「広義の理事」といい「役職理事」を除く広義の理事を「平理事」といいます)に含まれ,広義の理事と監事はいずれも「役員」に該当します。 (3)そして規約48条頭書及び13号はこのように定めています。 「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」 「『役員の選任及び解任』並びに役員活動費の額及び支払方法」 このように同条号はあくまで 「『役員』の選任及び解任」は総会決議事項であることを定めています。 つまり「各役員の誰を役職理事,平理事又は監事に選任するか」は規約48条13号の適用外となります。 より簡単に言えば 「A氏を役員にすることや役員から外すことは総会決議事項であるが,役員であるままならその役職の選定は総会決議事項ではない」ことになります。 (おそらく本スレでの意見齟齬の一番のポイントはここにあると思います) (4)なお,規約35条3項は次のように定めています。 「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」 同条項は上記48条13号とほぼ同義であり, 本項で創設的なのはむしろ「○○マンションに現に居住する組合員のうちから」の点にあるといえます。 (5)その上で規約35条4項は次のように定めています。 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」 つまり(当然役員であることを前提とする)「役職理事」は「広義の理事」の互選で決められます。 「広義の理事」は総会決議を経ずに自由に誰をどの「役職理事」にするかを定めることができます。 より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。 逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。 (6)以上から現理事長たるA氏を,理事会決議により,理事長の職を解くことができます。 その効果として,A氏は副理事長等の別の役職理事になるかも知れませんし,平理事になるかも知れません。 (規約35条3項により,監事になることはできません。) つまり「役員」であることは変わらないので規約48条13号の適用外であって,総会決議事項にもなりません。 (7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。 (8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。 上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。 仮に「理事会が理事長を解任した」という判断が住民の意に沿わないのであれば,この理事会の理事を総会決議で解任することができますので,住民乃至総会の意向を反映させることはできます。 以上です。これから外出しますので,どうぞご検討下さい。 |
315:
暇人
[2011-02-19 13:32:35]
なお、誰かが規約35条3項に「解任」という文言がないことを以って「理事会で理事長を解任することはできない」と主張してましたが、35条2項も同様なので理由になりません。
また規約48条13号には「解任」の文言がありますが、同号の「役員」という文言及び>314(3)のとおりこれは「役員にするか外すか」の問題であり、役員であることを維持したままの役職変更には適用されません。 仮に標準管理規約が理事会による理事長解任を否定するなら、同48条13号は「役員」ではなく「理事長、副理事・・・」とするはずです。 あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。 では出かけます。 |
316:
匿名さん
[2011-02-19 14:19:28]
> (5)その上で規約35条4項は次のように定めています。 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」
ここまでは規約だから当然。 >つまり(当然役員であることを前提とする)「役職理事」は「広義の理事」の互選で決められます。 「広義の理事」は総会決議を経ずに自由に誰をどの「役職理事」にするかを定めることができます。 規約の説明、 >より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。 どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり >逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。 この辺から詭弁が始まる。総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。そして 理事会の専権事項は「役職理事を誰にするか」を決めることと言いながら。これから出鱈目が始まります。 >(6)以上から現理事長たるA氏を,理事会決議により,理事長の職を解くことができます。 突然発明が始まります、 総会と理事会の権限の強弱は全くなく規約の定めを規定しているのに、 決定的にごまかしで、選任できるから解任もできるに理事会の専権事項なるものをすり替えています。 >その効果として,A氏は副理事長等の別の役職理事になるかも知れませんし,平理事になるかも知れません。 (規約35条3項により,監事になることはできません。) つまり「役員」であることは変わらないので規約48条13号の適用外であって,総会決議事項にもなりません。 すり替えのへりくつを追加してます。いつの間に総会で選任された互選される前の理事と理事会で互選された理事を分離して洋服を二枚着せています。これは全くの間違い。互選される前の理事は互選の結果、理事長、副理事長、理事の洋服をきて、その下は居住区分所有者と言う裸なのです。標準管理規約を読めば分かる事を勝手に作っている姿です。 理事は総会で選任されたもので理事会は互選が出来るだけで、解任させる権利は無く、それを総会で解任する事にしているのです。総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。 >(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。 ごまかしの関係のない羅列で、 総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。 >(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。 恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。 >仮に「理事会が理事長を解任した」という判断が住民の意に沿わないのであれば,この理事会の理事を総会決議で解任することができますので,住民乃至総会の意向を反映させることはできます。 もう反論するのも気の毒の様な言い訳で結んでいます。理事会がだめなら総会で解任しろと、 え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。 コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。 |
317:
匿名さん
[2011-02-19 16:16:28]
>316の文章が稚拙過ぎる事が原因の一つだと思うが暇人の方が500倍くらい説得力があるな。
法的な話をしてるのに「まやかし」「出鱈目」というばかりで条文の文言に基づく主張が一つもない。他方暇人は丁寧に引用して指摘してるし何の矛盾もない。 特に洋服云々の主張にどんな根拠があるんだ?どこをどう読んだらそうなるんだ?誰かの受売り?受売りならせめてお前が嫌いなコンメンタール以上に信頼できるものを示してほしい。 >総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。 ここも日本語になってないし頑張って意味を推認しても暇人の主張への反論にもなってない。と言うか暇人が書いた事を理解できてない。 このレスで確信したよ。 こいつは閉鎖済みの「理事会の輪番制は機能してますか?」で「輪番制は違法」という大間違いを連呼して暇人にこっぴどく論破された「輪番違法バカ」だよ。文体がそっくり。暇人への仕返しのつもりなんだろうけど恥の上塗り。 |
318:
匿名さん
[2011-02-19 16:20:30]
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319:
311
[2011-02-19 16:39:24]
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320:
匿名さん
[2011-02-19 16:50:21]
>274の引用が正確ならその本は誤りだろ。
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321:
319
[2011-02-19 16:56:28]
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322:
匿名さん
[2011-02-19 16:59:26]
その方がいいよ。もう痛々しい。
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323:
匿名さん
[2011-02-19 17:03:43]
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324:
匿名さん
[2011-02-19 17:38:30]
>>総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。
>ここも日本語になってないし頑張って意味を推認しても暇人の主張への反論にもなってない。と言うか暇人が書いた事を理解できてない。 有難う。難解な日本語なことは確かだ。 訂正しよう。 総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。 その他ありますか? 多分暇人さんとやらのコメントと思いますが、こんな揚げ足を取らないで正面からの反論を待ってます。 それは無理だから揚げ足取りをするのでしょうか? |
325:
匿名さん
[2011-02-19 17:56:25]
>なお、誰かが規約35条3項に「解任」という文言がないことを以って「理事会で理事長を解任することはできない」と主張してましたが、35条2項も同様なので理由になりません。 また規約48条13号には「解任」の文言がありますが、同号の「役員」という文言及び>314(3)のとおりこれは「役員にするか外すか」の問題であり、役員であることを維持したままの役職変更には適用されません。
監事はどうなるの? >仮に標準管理規約が理事会による理事長解任を否定するなら、同48条13号は「役員」ではなく「理事長、副理事・・・」とするはずです。 いいえ違います。35条で役員は定義されましたので「役員」の一語にしたのです。 >あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。 後から間違いをこじつけるとは醜いし、監事も役員なのす。 |
326:
匿名さん
[2011-02-19 19:19:52]
>324
>総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。 未だに日本語になっていないと思うけど・・・。何がいいたいのかな? 少なくとも暇人が言ってるのは 「総会決議でも理事長A氏を理事から解任することによりA氏を理事長から外すことができる」 それに加えて 「理事会において理事長という役職のみを解任することによりA氏を理事長から外すことができる」 ということでしょ。 暇人の主張は全然総会権限を制限するものじゃないし、不都合を生じさせるものでもないんだよ。 >324に聞きたいんだけど、暇人の解釈を前提にして何か現実の不都合ある? あと、>324は、理事の互選で一旦役職が決まったら一々総会決議をしないと役職の変更はできないと思ってるの? 例えば「副理事長だったB氏を会計担当理事にして、会計担当理事だったC氏を副理事長にする」ことも総会決議によらないといけないと思ってるの?それはどういう根拠で? 規約35条3項は単に「互選による」と規定するだけで、その回数や時期は制限してないよ。 それに35条1項4号は 「理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)」と定め、同3項は 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」と定めている。 これらの定義関係からすれば、 4号は「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事長、副理事長及び会計担当理事の互選により選任する。」と読み替えられるよね。こじつけでも何でもなく端的な定義用語の問題でしょ。これが法律や契約書や規約の読み方だよ。 だから一旦理事長、副理事長、会計担当理事に就任した理事も、改めて理事長,副理事長、会計担当理事を互選できると読むしかないんだよ。少なくともこれを否定する条項は区分所有法にも標準管理規約にも存在しないよ。 |
327:
匿名さん
[2011-02-19 19:21:45]
そんなに複雑な話じゃないと思うけどなぁ。
国会もそうだよね。 国民は国会議員を選挙で選ぶことはできるけど、誰が首相になるかは選べない(区分所有者は理事を総会で選ぶことはできるけど、誰が理事長になるかは選べない。)。 つまり国民は国会議員を選べるという限りで首相の選択に関与できる(区分所有者は総会での理事を選べるという限りで理事長の選択に関与できる。)。 国会議員は国民の了承無くても首相を解任できる(理事会は区分所有者の了承無くても理事長を解任できる。)。 国民が選挙で首相である国会議員を落選させて国会議員たる地位を奪えば、その首相は首相たる地位を失う(区分所有者が総会で理事を解任して理事たる地位を奪えば、その理事は理事長たる地位を失う)。 |
328:
匿名さん
[2011-02-19 19:27:34]
去年マンション管理士試験に合格した者です。
私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。 平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」 平成19年第29問の解説325頁肢2 理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。 |
329:
匿名さん
[2011-02-19 19:33:56]
|
330:
匿名さん
[2011-02-19 19:39:16]
>316
>>(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。 >ごまかしの関係のない羅列で、 >総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。 この「総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述」が意味不明。 暇人は「総会でも理事を解任できる」ってはっきり言ってるし。 その上で「裁判所への請求」「も」できるっていう制度の説明をしてるだけ。 |
331:
匿名さん
[2011-02-19 19:45:43]
まだやってんのぉ
理事でも理事長でも監事でも 売却と同時に解任されるから心配しないでぇ |
332:
匿名さん
[2011-02-19 19:47:15]
>316
>>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。 >恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。 ??? 元々総会で決められることって「誰を理事にするか」だけでしょ。 総会で「誰を理事長にするか」までは決められませんよね。 その意味で暇人さんがおっしゃる「専権事項」は正しいと思いますが。 ここが理解できないなら>316さんは何も理解できないでしょ。 >316さん 総会で「理事長を誰にするか」まで決められるとお考えですか? その他のことは今はいいですよ。一つずつ端的に答えてください。 |
333:
匿名さん
[2011-02-19 19:51:03]
>316
>>より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。 >どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり 54条と53条ってただの決議要件とか決議方法でしょ。 これを「理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり」といっちゃうところがカワイイね。 |
334:
匿名さん
[2011-02-19 19:56:31]
おれも参加したい
>316 >>逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。 >総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。 「逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です」って正しいな。 >だから理事会は権限が強いとのまやかしが 何がまやかしなんだ?標準管理規約38条3項のままだろが。 どっちがムリな誘導をしてるかといえば>316っしょ。 >315は終始「○○条には××と書いてあり、△条の□という文言から~となる。」って親切かつ丁寧に論述してるのに>316の方がよっぽどごまかしばかり。「まやかし」にもなってない。色々断言してるけど何の裏付けも説明もない。 |
335:
匿名さん
[2011-02-19 20:02:22]
>316
>え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。 >コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。 その洋服がどうとかこうとかって本人は上手いこと言ってる気分かも知れないけど全く意味が分からないし根拠もない。 あと「コールタールとかの本」ってまさか「コンメンタール区分所有法」のこと? >316はこの本知らないの?これだよ。 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%... ちょっとムリか。アマゾンで「コンメンタール 区分所有法」と検索すれば一発。区分所有法を勉強するなら絶対持ってるものだと思ってた。 最後に・・・ >留めておきなさい は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。 |
336:
匿名さん
[2011-02-19 20:05:59]
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337:
匿名さん
[2011-02-19 20:07:58]
どっかで考えたことあると思った。
>328で思い出したよ。過去問で出てた。 |
338:
匿名さん
[2011-02-19 20:12:03]
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339:
ビギナーさん
[2011-02-19 20:15:09]
ああ・・・輪番違法バカさん・・・こんなところでも一斉にいじめられて・・・不憫。
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340:
匿名さん
[2011-02-19 20:22:35]
荒れてるねー。
もう輪番違法バカさんはスレを超えて有名人だね。きっと荒らすのが好きなだけじゃなくて軽蔑されるのも好きなんだろうね。 暇人さんもまともな人とは思えないけど。仕事してないのかな?してないから暇人なのかな? |
341:
匿名さん
[2011-02-19 20:24:22]
>324
>有難う。難解な日本語なことは確かだ。 訂正しよう。 >総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。 わざわざ書き直してこれ?誰か通訳を頼む。 |
342:
匿名さん
[2011-02-19 20:28:54]
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343:
匿名さん
[2011-02-19 20:31:15]
>>留めておきなさい
>は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。 言いたいだろうが、とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。 |
344:
匿名さん
[2011-02-19 20:32:12]
>とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。
元の文章が難解すぎるものでムリでした。 |
345:
匿名さん
[2011-02-19 20:40:36]
体験談です。
設立総会で理事を何人か選び出して(私も乗り気ではないものの選ばれました。)、その後他の住民は帰っちゃって、選ばれたその数人だけが残ってクジを作って理事長とか副理事長を決めました。 だから他の住民は誰が理事長になったかを知ったのは後日でした。 これって住民は理事さえ選べばよくて、っていうか理事を選ぶことしかできなくて、理事長とか副理事長は理事だけが選べるってことですよね。当時は規約を読み直して納得しましたが違うのでしょうか? 半年後副理事長が、PTAの役員になったので忙しくて副理事長を降りたいと言い出しました。大した仕事はないはずなので皆困惑しましたが、理事会で交代を決めました。その人は休みがちにはなりましたがいまだに理事としてたまに理事会に参加してます。おかしいの? |
346:
匿名さん
[2011-02-19 20:44:02]
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347:
匿名さん
[2011-02-19 20:57:44]
理事会で役職変更なんて日常茶飯事じゃないの?
うち500戸いて理事も20人くらいいるから理事会だって相当面倒なのに総会なんて到底無理。 役職も理事長や副理事長だけじゃなくて色んな種類があるから、これを変更するために毎回総会だなんて正気の沙汰じゃない。もちろんこれらの任命に総会は全然かかわってない。 理事会にある程度の裁量を認めた上で総会でのコントロールを残すためにこういう標準管理規約になっているんでしょう。 ダメだって言う人は実際のマンションを全然イメージできていいないんでしょうね。 マンション管理士の受験生とかでしょうか。合格者だとしたらもうマンション管理士を信用できません。 |
348:
匿名さん
[2011-02-19 20:59:21]
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349:
サラリーマンさん
[2011-02-19 22:05:33]
理事長を解任できない理事会なんて傀儡そのものじゃないか。
普通の区分所有者は理事長の仕事ぶりなんて見えない。 近くで仕事をしている理事会だからこそ理事長の資質を判断できる。 だからこそ理事会に「互選」する権利を与えたんだろ。 「解任できない」と言ってる奴は管理会社の回し者か? |
350:
匿名さん
[2011-02-19 22:23:50]
理事長を理事会で解任できないようにしたいんだったら、そもそも理事長選任を理事の互選ではなく直接の総会決議事項にしてるはずだろ。
実際監事はそうなんだし。 標準管理規約が何のために理事長を理事の互選にしてるかという本質的な趣旨を理解してないんだな。どなたかも言ってたように実際の管理を全然イメージできてないんでしょう。 書いてある文字を自分の頭で勝手に変換して勝手に曲解して自信満々に披露するからタチが悪い。 |
351:
匿名さん
[2011-02-19 22:32:54]
>316の
>>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。 >恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。 ってどういう意味なんだ? 総会は総会で理事の解任によって理事長を止めさせられるんだから、理事会が理事長を解任しても総会の権限を一切制約しないだろ。>315もそう言ってるわけだし。 この人は総会の権限を保とうとしたいのか理事長の権限を保とうとしたいのかさっぱり分からん。 「暴言」と言うからには「総会を軽視するな!」という考えなんだろうけど、別に理事会での理事長解任は全然総会軽視じゃない。総会だって解任できる。手続きはどっちにしろ総会の普通決議。 理事会で理事長解任するのを否定するってことはむしろ理事長の権限保護だから「総会を軽視するな!」と矛盾する。 なんなの? |
352:
匿名さん
[2011-02-19 22:49:48]
>314は色々な異名を持つらしい。
「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者) 心当たりがあったり迷惑を蒙った人もいるのでは? 気の毒というか自業自得というか、閉鎖された「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、この「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレでも再度敗れ去ろうとしてるってさ・・・。 |
353:
匿名さん
[2011-02-19 22:51:05]
|
354:
匿名さん
[2011-02-19 23:09:40]
月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。
すぐにわかる事です! |
355:
匿名さん
[2011-02-19 23:11:37]
そうだろうね。おやすみ。
|
356:
匿名さん
[2011-02-19 23:15:14]
>月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。
なるほどね。月曜になったら「聞きました。やっぱり解任できないそうです」ってレスがつくんだな。 これが >「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」silver(xyz、後期若年者) の手法なの? |
357:
匿名さん
[2011-02-19 23:27:12]
こんだけわけわかんないこと書いて叩かれて説得的な反論もないままで「マンション管理センターのオジサンが解任できないって言ってた」とか報告されても信じようがないし誰も信じない。
>316を書いたことで貴方の負け決定なんだよ。少なくともここでは。 |
358:
匿名さん
[2011-02-20 08:37:55]
↑相手にしても、つまらんと思われたんだよ。
|
359:
匿名さん
[2011-02-20 09:10:35]
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360:
匿名さん
[2011-02-20 09:20:58]
管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。 総会の決議を経なければならない事項の中に、 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。 理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。 理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、 35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項 に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。 以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 |
361:
匿名さん
[2011-02-20 10:00:49]
>理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない
含まれているよ。 規約54条「第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。」⇒この「規約に別に定める」 ⇒35条3項「総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する」 「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている」 ⇒役員にするor役員から外す,の規定だよ。役員のまま役職だけを変える場合には適用されないよ。 例えば副理事長を会計担当理事にするときは、役員のままだから「役員の解任」に該当しないでしょ。 >理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 「役員にするor役員から外す」と「役員としての役職をどうするか」は別の問題であることは規約35条からしても明らかでしょう。 前々から思ってたけど >360=「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者) は法律の読み方を知らないよね。だからそもそもこの人に説明することがムリなんだよ。 日本語が分からない外国人に説明するのと同じだもの。 まずは日本語と法律の読み方をマスターしてもらわんと。 |
362:
匿名さん
[2011-02-20 11:34:57]
議論が混沌としていますね。
>理事会による理事長を解任~。 ???理事会では出来ませんよ。 ●理事数人が理事長を解任したいのであれば、総会の議案として提出すればいい事ですよ。 当然、理事長は臨時総会の開催を拒否、居座るつもり。 従って、理事らが組合員総数の5分の1以上(規約に定める議決権総数の5分の1以上)にあたる組合員の同意を得て、総会の招集を請求すればいいんです。 ●何処の管理規約でも、決められている事ですよ。 |
363:
匿名さん
[2011-02-20 11:42:14]
|
364:
事務局長
[2011-02-20 17:42:29]
|
365:
匿:名さん
[2011-02-20 19:15:02]
暇人さん
>>321 以来の投稿です。 >>314-315 に関するコメントを書いておきます。 1.標準管理規約では、役員の「選任」及び「解任」を総会決議事項(規約48条13号)と している。 2.規約48条13号には例外規定または委任規定を置いていないので、すべての役員の 選任機関および解任機関は総会である。 3.理事長、副理事長および会計担当理事は、総会で「選任」された理事の互選により 「選任」するとしている(規約35条4項)が、これは理事長、副理事長および会計担当理事の 選出方法を規定したものであり、あくまで選任機関は総会である(理事会ではない)。 4.したがって、「解任」は選任機関であり解任機関でもある総会の決議が必要である。 |
366:
匿名さん
[2011-02-20 19:57:34]
>361
は意味不明につきパスします。 |
367:
匿名さん
[2011-02-20 21:09:13]
シルバー氏の特徴は
①文字が多い ②超暇人 ③役職局長風 ④バカじゃない ⑤けど官に逆らえないタイプ |
368:
匿名さん
[2011-02-20 21:18:35]
全国指名手配?
|
369:
匿名さん
[2011-02-20 22:52:16]
|
370:
匿名
[2011-02-21 07:26:53]
>>367
官に弱いは、センターのことを言っているの? |
371:
匿名さん
[2011-02-21 08:42:35]
暇人さんとやら! お声が掛かってますよー。
|
372:
事務局長
[2011-02-21 09:06:25]
シルバー氏とは俺の事かな
①文字が多い、②超暇人、③役職局長風 ・・・ 該当する ④バカじゃない ・・・ 判らない ⑤けど官に逆らえないタイプ ・・・ 該当しない 議長、議論も出尽くしたようだし 「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか 俺は、出来るに一票。 |
373:
匿名さん
[2011-02-21 09:26:21]
理事だろうが理事長だろうが人間なんだ
病気もするし怪我もするマンションも売るだろう 理事会で話し合って新しい理事長が選ばれて問題ないよ |
374:
匿名さん
[2011-02-21 10:10:28]
大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、 臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。 規約に規定しておけばいいだけのことです。 20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。 |
375:
匿名さん
[2011-02-21 10:24:11]
移動×
異動○ |
376:
匿:名さん
[2011-02-21 10:25:20]
|
377:
匿名さん
[2011-02-21 10:35:09]
標準管理規約には従わないでいいですよ
官が何の権利義務も無しに作っているやつでしょ!無視無視 |
378:
匿名さん
[2011-02-21 10:56:18]
詳しく言えば、標準管理規約どおりに規約を作る必要はありません。ひな形ですから。
ただ、標準管理規約は区分所有法にそって作成されてますので、特に強行規定については、その通りにしなければ なりません。 規約に別段の定めをすれば、それが区分所有法に優先するものもあります。 法律以外のことについては、標準管理規約通りにすることはありませんが、何かひな形がなければ洩れる部分も 出てきますからね。 |
379:
匿名さん
[2011-02-21 10:58:38]
強制規定ってどの部分だ?官君答えたまえ>>378
|
380:
匿名さん
[2011-02-21 11:46:03]
>議長、議論も出尽くしたようだし 「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか 俺は、出来るに一票。
暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。 |
381:
匿名さん
[2011-02-21 12:04:40]
>>379
強行規定とは ①専有部分と共用部分の持分の分離処分禁止 ②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数 ③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止 ④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件 ⑤集会招集請求権の定数の増加禁止 ⑥管理組合法人の設立・解散決議要件 ⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件 ⑧大規模滅失の場合の復旧決議の要件 ⑨建て替え決議の要件 ⑩団地管理組合への管理委託の決議要件 ⑪団地内の建物の建替え使用人決議の要件及び当該議決権における各区分所有者の議決権の割合 ⑫団地内の建物の一括建て替え決議の要件及び当該決議における各区分所有者の議決権の割合 強行規定・・・当事者の意思に係らず適用される規定で変更は不可(変更しても無効) 任意規定・・・当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定(変更可) 規約に別段の定めがない限りとあるのが任意規定です。 区分所有法が個別的に規約で定めることを認める事項は、絶対的規約事項と相対的規約事項です。 絶対的規約事項・・・規約によらなければ定めることができない事項 相対的規約事項・・・規約で定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることも可能とされる事項 この内容については、かなりあるので自分で調べてください。 |
382:
事務局長
[2011-02-21 12:15:12]
>380 暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
HNも見てちょうだいな、討ち死にしないで生きてる >「理事長は理事会決議で解任でる」は一文字脱落した 「理事長は理事会決議で解任できる」で賛成意見が多いようだけど。。。 |
383:
匿名さん
[2011-02-21 12:20:43]
理事会決議で選定された理事長だったら、理事会で解職もできると考えるのが普通と思うが。
総会で選定された理事長なら、総会決議でなけりゃ解職できんだろ。 |
384:
匿名さん
[2011-02-21 12:34:06]
>>381
だから何条なのよ? |
385:
匿名さん
[2011-02-21 12:45:08]
381は抽象的に書けても具体的に書けないシルバー症候群ですはい。
|
386:
匿名さん
[2011-02-21 12:59:27]
誰でも見る事ができる標準管理規約の話でして貴方の頭の問題ではありません。
|
387:
匿名さん
[2011-02-21 12:59:52]
|
388:
匿名
[2011-02-21 13:00:22]
|
389:
匿名さん
[2011-02-21 13:16:56]
標準管理規約は官製の参考にしなくていい書面ですよね
強行規定だとかコメントしてないよね |
390:
匿名さん
[2011-02-21 15:00:10]
これで解決したのかと思った。
>328 >去年マンション管理士試験に合格した者です。 >私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。 >平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」 >平成19年第29問の解説325頁肢2 >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。 『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』 |
391:
376
[2011-02-21 16:24:50]
|
392:
391
[2011-02-21 17:45:32]
|
393:
匿名さん
[2011-02-21 17:54:21]
|
394:
匿名さん
[2011-02-21 18:02:22]
いってる意味がまるでわからないな。
自説の輪番違法を論破されて遂に壊れてきた? |
395:
匿:名さん
[2011-02-21 18:16:36]
読解力の問題ですね。
「言い出しっぺ」または「できる組」であれば、 >>274 >大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、 >会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、 >臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。 >規約に規定しておけばいいだけのことです。 >20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。 の4行目 >規約に規定しておけばいいだけのことです。 は不要ではないでしょうか。 また、わたしは「烏」で投稿しています。 silver 7926 氏とは別人ですので、お間違えのなきようお願いします。 |
396:
匿名さん
[2011-02-21 18:20:20]
ますます分からん。
引用されてる文章と番号さえ一致してない。 これで他人に読解力云々いう人の気が知れない。 |
397:
395
[2011-02-21 18:24:48]
|
398:
匿名さん
[2011-02-21 18:29:12]
>>規約に規定しておけばいいだけのことです。
>は不要ではないでしょうか。 何となくわかった。 「『できる』と考えているんだったら『規約に規定する云々』を言わなくても当然に『できる』はずでしょ?それをわざわざ『規約に規定しておけば』なんて書くということは、『本来できない』という前提に立っているんじゃないの?」 という意味ね? |
399:
匿:名さん
[2011-02-21 18:40:13]
|
400:
匿名
[2011-02-21 18:53:31]
なんだ。なんでもかんでもシルバー扱いする奴、『収益事業…』だけじゃなく、こっちでも訳わからんこと書きまくってんのか。しょうもないの~。
|
401:
事務局長
[2011-02-21 19:35:57]
|
402:
近所をよく知る人
[2011-02-21 21:19:10]
民法の組合契約は任意規定なので、管理規約という特約で修正されています。
特約が優先しますよ。管理規約は全員が同意した特約です。 民法の適用の優先順位は、当事者間に特約があるときは強行規定に反しない限り特約が優先され、特約が無い場合は慣習を検討し、慣習あれば慣習法を適用し、慣習法もない場合に任意規定を検討し、あれば民法を適用し、無い場合は条理(常識)を適用します。 |
403:
近所をよく知る人
[2011-02-21 21:32:49]
補足しますが、民法の債権編のところは、ほとんどが任意規定です。(特約で変更できる)
組合契約の条文は、典型契約としての言わば例示に過ぎません。 但し、例外的に、不法行為は強行規定なので、仮に特約で免責条項を作っても、強行規定である民法が優先します。 |
404:
匿名さん
[2011-02-21 21:33:47]
>マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される
がそもそも違うと思う。 |
405:
匿:名さん
[2011-02-22 23:50:51]
そうそう、>>274 で思い出しました。
>>274 で紹介した解説本( >>320 氏が間違っていると言い放った本です)には、 標準管理規約の第35条に関連して、 「本条には直接触れられていないが、選任の裏返しとして、役員は総会の普通決議により 解任することができる(第48条第十三号、第47条第2項)。特に、理事長については、 第38条第2項で区分所有法上の管理者とされているので、総会決議による解任のほか、 理事長に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者が 単独で、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法第25条第2項)。」 との記述があります。 これも間違った説明ですよね? >>320 さん |
406:
匿名さん
[2011-02-23 15:09:07]
マンションの管理組合は民法の組合契約だよ
弁護士に聞いてみなさい♪ 民法の組合契約につき管理組合の財産は共有物と規定されているから 積立金の取り崩しは特別決議が必要です。 白紙委任状を集めたがる管理会社は困かもね(笑) |
407:
匿名さん
[2011-02-24 03:59:11]
公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか?
よいアドバイスをおねがいします |
408:
匿名さん
[2011-02-24 06:58:50]
>マンションの管理組合は民法の組合契約だよ
化石発見! |
お返事、ありがとうございます。
予断を持って文章を読むことの危険性を改めて認識いたしました。