定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
325:
匿名さん
[2011-02-19 17:56:25]
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監事はどうなるの?
>仮に標準管理規約が理事会による理事長解任を否定するなら、同48条13号は「役員」ではなく「理事長、副理事・・・」とするはずです。
いいえ違います。35条で役員は定義されましたので「役員」の一語にしたのです。
>あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。
後から間違いをこじつけるとは醜いし、監事も役員なのす。