定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
298:
匿:名さん
[2011-02-18 12:44:00]
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区分所有法 第25条第1項では、
「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、
又は解任することができる。」
と規定します。
あなたの >>289 の投稿から判断すると、
標準管理規約 第35条第3項
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」について、
1.この規定が、管理者の選任に関する規約の別段の定めである。
2.かつ、この規定が、管理者の解任に関する規約の別段の定めである。
と解釈しているのですね?