定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
291:
匿:名さん
[2011-02-18 10:23:15]
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この資格は理事長職に付合し、切り離すことはできないと考えます。
このように整理しないと、区分所有者が区分所有法第25条2項に基づき理事長(管理者)の
解任を請求し、これが認められたとしても、「理事」たる地位は残ることになります。
一方、会社法では「取締役」そのものが役員です。代表権の付与・剥奪は取締役会の決議で
決定されますが、たとえ取締役会の決議により代表権を剥奪されても「取締役」たる地位を
失うことはありません。