管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

361: 匿名さん 
[2011-02-20 10:00:49]
>理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない

含まれているよ。
規約54条「第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。」⇒この「規約に別に定める」
⇒35条3項「総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する」

「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている」
⇒役員にするor役員から外す,の規定だよ。役員のまま役職だけを変える場合には適用されないよ。
例えば副理事長を会計担当理事にするときは、役員のままだから「役員の解任」に該当しないでしょ。

>理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

「役員にするor役員から外す」と「役員としての役職をどうするか」は別の問題であることは規約35条からしても明らかでしょう。

前々から思ってたけど
>360=「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)

は法律の読み方を知らないよね。だからそもそもこの人に説明することがムリなんだよ。
日本語が分からない外国人に説明するのと同じだもの。
まずは日本語と法律の読み方をマスターしてもらわんと。

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