定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
327:
匿名さん
[2011-02-19 19:21:45]
|
国会もそうだよね。
国民は国会議員を選挙で選ぶことはできるけど、誰が首相になるかは選べない(区分所有者は理事を総会で選ぶことはできるけど、誰が理事長になるかは選べない。)。
つまり国民は国会議員を選べるという限りで首相の選択に関与できる(区分所有者は総会での理事を選べるという限りで理事長の選択に関与できる。)。
国会議員は国民の了承無くても首相を解任できる(理事会は区分所有者の了承無くても理事長を解任できる。)。
国民が選挙で首相である国会議員を落選させて国会議員たる地位を奪えば、その首相は首相たる地位を失う(区分所有者が総会で理事を解任して理事たる地位を奪えば、その理事は理事長たる地位を失う)。