定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
312:
事務局長
[2011-02-19 12:07:38]
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私の解釈は次の通りです。
標準管理規約
1 第48条第十三号と第35条1・2項で、複数の理事を選任(解任も)し
2 第35条3項により、理事の互選(理事会)で理事長を選任
3 第38条2項によりその理事長が管理者となる
従って、2からやり直すことで新しい理事長を選任すれば
旧理事長は理事長の地位がなくなるので解任したことと同じ結果になる
本日は午後から会議から飲み会まで続きますので、これにてお終い。