管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

289: 事務局長 
[2011-02-18 10:17:46]
>277さん
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。
>そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
たぶんこれだね。失言につき取り消し、理事を解任すれば、理事長職も失職
「総会に解任権限はれっきとして存在する」に訂正

>マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!
>従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ
俺もそう思う! 総会なら理事長解任じゃなくて理事解任で済むと思うけど

>理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
考えかたか言葉かしらんけど、次の様に訂正するなら納得
理事長【になるであろう人:を追加】を含む理事(会:会を削除)の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

>278さん
>283さん
全文納得

>284さん
最後のあたり
>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?

「理事会で理事長職の解任はできるだろう」とここでしていた話には
(あ)は含まれない、(い)と(う)についてと理解している。

>前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく
標準管理規約でも該当する。

>283さん
全文理解してる、で、タコって誰の事、俺、気になるわ

結論は >274さんが明快に書いてる 抜粋すると

管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
集会の普通決議によって行うこととしている。
その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、
理事の互選によって理事長を選出し
かくして選出された理事長を管理者と定めているので、
管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
別段の規約の定めを置いたことになる。

よって、上7行の様に選出した理事長職の解任(剥脱)は理事会決議で可能
勿論、総会決議でも可能。
290: 匿名さん 
[2011-02-18 10:20:15]
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」のスレの
>226,>228

と、本レスの
>284,>287
は同一人物なんだね。

文章が下手なのと突っ込まれどころと返し方が全部一緒だもんね。

>287
>本人が分かれば十分。

一応こっちでも書いておこ。
「便所の落書きと同じやん。」
291: 匿:名さん 
[2011-02-18 10:23:15]
理事の互選により選任された理事長は、独立した役員です。理事長は、理事の資格を有しますが、
この資格は理事長職に付合し、切り離すことはできないと考えます。
このように整理しないと、区分所有者が区分所有法第25条2項に基づき理事長(管理者)の
解任を請求し、これが認められたとしても、「理事」たる地位は残ることになります。

一方、会社法では「取締役」そのものが役員です。代表権の付与・剥奪は取締役会の決議で
決定されますが、たとえ取締役会の決議により代表権を剥奪されても「取締役」たる地位を
失うことはありません。
292: 匿名さん 
[2011-02-18 10:48:14]
標準管理規約35条
2項
「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
3項
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」

総会では「理事を誰にするか」を選ぶことができるけど、「選ばれた理事たちが誰を理事長・副理事長・会計担当理事にするか」については関与できないんだよ。

つまり理事会は総会の関与なく「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」を決められるんですよ(逆に言っただけですが)。
端的に言えば「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」は、理事会の専権事項になっているんだね。

もちろん総会で理事を解任すれば「理事長や副理事長や会計担当理事になった人」は「理事ではなくなる」から、当然理事長でも副理事長でも会計担当理事でもなくなるけど、そのことと、理事会が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」は全然関係ないよ。

標準管理規約48条が
「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
第13号
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」
と定めていることから誤解してるのかも知れないけど、これは
「理事(を含む役員)を誰にするか」という問題であって
選ばれた理事が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」
とは別ですよ。
293: 匿名さん 
[2011-02-18 11:08:33]
理事会は管理組合の執行を司ざるもの。理事の互選で役員を決めることができる。
しかし、総会は最高決定機関ということ。
最高決定機関ということは、管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる。
理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。
294: 匿名さん 
[2011-02-18 11:16:51]
>理事の互選で役員を決めることができる

こっから違うよね。
標準管理規約上「役員」は定義用語だから役員の定義からご確認ください。

>管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる

これ自体賛成できないけど(このスレに、この「解釈」に賛成する人っているの?)、

>理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。

これって何を言いたいのでしょう?
「理事会で誰かを理事長と定めた決議を総会で否定できる」ってこと?(これ自体も賛成できないけど)
そのことと「理事会で誰を理事長と定めることができるか」と両立するでしょ。
「覆す」ってことは、前提として「理事会が決められる」ってことだから。

何に対するどういう反論なのかが分かりません。
295: 匿名さん 
[2011-02-18 11:35:36]
総会が組合の最高意思決定機関だから、理事会で決めたことを総会で覆すことはできるということ。
つまり、総会で組合員の意思に反した事項については、理事を解任することで解決できるということだよ。
不正をした理事長を解任するのは理事会でもできるし、理事会がやらなければ(やらなければだよ)総会を
開いて理事を解任すれば当然理事長職はなくなる。
ただ、理事会で理事長職を解任しても、理事としての地位は残る。総会だったら、理事も解任できるがね。

296: 匿名さん 
[2011-02-18 11:43:15]
ヤフーを自主撤退されたシルバー氏はここでコピペの嵐ですか
297: 匿名さん 
[2011-02-18 11:54:45]
タコが沢山いるね
>>288
監事は出席しても定足数にならないよ
298: 匿:名さん 
[2011-02-18 12:44:00]
事務局長さんにお聞きします。

区分所有法 第25条第1項では、
「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、
又は解任することができる。」
と規定します。

あなたの >>289 の投稿から判断すると、
標準管理規約 第35条第3項
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」について、

1.この規定が、管理者の選任に関する規約の別段の定めである。
2.かつ、この規定が、管理者の解任に関する規約の別段の定めである。

と解釈しているのですね?
299: 匿名さん 
[2011-02-18 13:21:22]
理事会でも決めることもできるし、総会でもできるということです。
総会は組合の最高意思決定機関だから当然のことでしょう。
300: 匿名さん 
[2011-02-18 14:07:11]
いつのまにか参加者が増えてますなー。
順番に書いてみます。あんまり遡っても混乱するだろうから近いところだけコメントします。

なお一番私と意見が遠いいらしい>284さんのは・・・
>286さんが書いてるようにちょっと読み取るのが難しいので、差し当たりスルーします。
僕が書いたものではないレスにも力強く反論されているようなので。
あと、>290さんのご指摘があたっているとしたら・・・(笑)。

>292さん
全く同意見です。

>293,>295さん
>293に対する疑問は>294さんと同意見ですが、>295については(1行目後半以外は)異論ありません。

>292さんの説明が全てだと思うんですが、まだ納得は得られていないんでしょうか?
やっぱり
「総会で理事を選任解任すること」と「理事会で(役員の)各役職を選任解任すること」の区別ができていないんでしょうね。
301: 暇人 
[2011-02-18 14:07:41]
また名前つけ忘れました。
>300は私です。
302: 匿名さん 
[2011-02-18 14:37:02]
ヤフーでもコピペ沢山したかったんだろうねシルバー幸せかw

シルバーの特徴は文字が多すぎる。だれも読んでないよきっと
303: 匿名さん 
[2011-02-18 16:05:26]
シルバーって誰?どんな人?
このスレだと何番を指しているの?
(名指しされた人は否定するだろうけど貴方の予測が知りたいだけだから気にせず教えてよ。)
304: 匿名さん 
[2011-02-18 17:01:05]
●そろそろ、マンション管理センターに問い合わせて、決着つけて欲しいですね。
305: 事務局長 
[2011-02-18 17:15:03]
>298さん

貴方の指摘通りに解釈しています。
306: 匿名 
[2011-02-18 20:17:10]
白紙委任しておいて寝言いうか?
307: 入居済み住民さん 
[2011-02-19 00:22:53]
158>範囲の広い命題ですが大事な事です。
先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。

↑無理です 

308: 匿名さん 
[2011-02-19 08:24:59]
●ですから、マンション管理センターが良いんです。

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