管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

248: 匿名さん 
[2011-02-17 11:33:45]
>246

>245
は理解できてる?ホント?

じゃあ貴方の
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、
これは正しい?
249: 匿名さん 
[2011-02-17 11:37:08]
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。

を見る限り、この人がきちんと理解しているとは到底思えない。

>役員は理事の中から選任するということ

なんだそりゃ。
250: 匿名さん 
[2011-02-17 11:42:53]
>だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして 理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。

事務局長さんとやら、遂に居直ったね。両方ありでお茶を濁した見にくい結果になりましたね。
あとはフレンドの暇人さんとやらがコールタールとかの本を読んでからのお返事を拝見させて頂くとしよう。
それにしても遅いが・・・・。
251: 匿,名さん 
[2011-02-17 11:46:11]
できますよ 言い出しっぺは 雲隠れ
ほとぼりが 冷めると出てくる 鹿十マン
252: 暇人 
[2011-02-17 11:50:29]
ああゴメン。

>245,>248
は私でした。答えお待ちします。
あと>249は私じゃないけど同意見。
253: 匿名さん 
[2011-02-17 11:51:14]
>>249
大丈夫?
理事と役員は別物というのが分かってる?
役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
理事は会社でいえば取締役のこと。
株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
当然無役の取締役もいる。
理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
理解できたかな?
254: 暇人 
[2011-02-17 11:56:25]
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
>理事は会社でいえば取締役のこと。

本当にこう考えているのですか?
255: 匿名さん 
[2011-02-17 11:56:59]
遂に暇人さんは匿名に変更されヤジに変更された。
ところでコールタール本にはどう書いてあったの?
貴方には具体的説明は無理な事がわかったからそのいい加減な本のコピペを許すよ。どうぞ。
256: 暇人 
[2011-02-17 12:01:15]
コールタール本以前の話だと思うので,どうぞ>254に自信をもって答えてください。
その間に昼飯を食べてきます。
257: 事務局長 
[2011-02-17 12:03:04]
>250
居直ってないよ、整理して書いておく
1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
但し
3 総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議

現実的な話として
理事会で誰かが議長宛に「理事長解任について採決しよう」なんて提案したって
議長である理事長が取り上げる訳無いでしょう
「これこれしかじかで、理事長にふさわしく無いから、解任動議をだします。賛成の理事は直ちに起立願います。」って起立発声、理事の半数以上が出席してて、過半数起立で解任じゃん。 
258: 匿名さん 
[2011-02-17 12:14:38]
取締役会でも社長は解任できます。
259: 匿名さん 
[2011-02-17 12:15:15]
社長は解任できても、取締役は解任できません。
260: 匿名さん 
[2011-02-17 12:16:05]
取締役を解任するのは株主総会です。
261: 匿名さん 
[2011-02-17 12:26:14]
いやぁ~本当
昨日はタコが釣れたね
局長ぉ~見てたよ見苦しいよ笑えるよ
お腹痛いタコが当たった(笑)
262: 匿:名さん 
[2011-02-17 12:50:00]
なぜ、取締役会で代表取締役を「解職」できるのでしょうか?
それは、会社法につぎの規定があるからではありませんか?

(取締役会の権限等)
第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一  取締役会設置会社の業務執行の決定
二  取締役の職務の執行の監督
三  代表取締役の選定及び「解職」
263: 匿名さん 
[2011-02-17 13:13:37]
旧商法
>第二百六十一条  会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス
の下でも取締役会での解任はできたけどね。
264: 匿:名さん 
[2011-02-17 13:26:56]
>>263
取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の
規定があれば「解職」は可能だと思います。
265: 匿名さん 
[2011-02-17 15:02:10]
>取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の規定があれば

規則等にかかる規定がなかった場合には旧商法においては理事会で代表取締役の解任(理事の地位は残す)はできなかったとおっしゃるのですか?
266: 匿名さん 
[2011-02-17 15:27:57]
No.253 by 匿名さん 2011-02-17 11:51
>>249
大丈夫?
理事と役員は別物というのが分かってる?
役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
理事は会社でいえば取締役のこと。
株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
当然無役の取締役もいる。
理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
理解できたかな?

↑このスレで一番恥かしいレスだな。
267: 匿名さん 
[2011-02-17 15:44:38]
理事はマンションを売却したら自然と解任されるだろうタコ

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