管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

 
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

248: 匿名さん 
[2011-02-17 11:33:45]
>246

>245
は理解できてる?ホント?

じゃあ貴方の
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、
これは正しい?
249: 匿名さん 
[2011-02-17 11:37:08]
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。

を見る限り、この人がきちんと理解しているとは到底思えない。

>役員は理事の中から選任するということ

なんだそりゃ。
250: 匿名さん 
[2011-02-17 11:42:53]
>だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして 理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。

事務局長さんとやら、遂に居直ったね。両方ありでお茶を濁した見にくい結果になりましたね。
あとはフレンドの暇人さんとやらがコールタールとかの本を読んでからのお返事を拝見させて頂くとしよう。
それにしても遅いが・・・・。
251: 匿,名さん 
[2011-02-17 11:46:11]
できますよ 言い出しっぺは 雲隠れ
ほとぼりが 冷めると出てくる 鹿十マン
252: 暇人 
[2011-02-17 11:50:29]
ああゴメン。

>245,>248
は私でした。答えお待ちします。
あと>249は私じゃないけど同意見。
253: 匿名さん 
[2011-02-17 11:51:14]
>>249
大丈夫?
理事と役員は別物というのが分かってる?
役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
理事は会社でいえば取締役のこと。
株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
当然無役の取締役もいる。
理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
理解できたかな?
254: 暇人 
[2011-02-17 11:56:25]
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
>理事は会社でいえば取締役のこと。

本当にこう考えているのですか?
255: 匿名さん 
[2011-02-17 11:56:59]
遂に暇人さんは匿名に変更されヤジに変更された。
ところでコールタール本にはどう書いてあったの?
貴方には具体的説明は無理な事がわかったからそのいい加減な本のコピペを許すよ。どうぞ。
256: 暇人 
[2011-02-17 12:01:15]
コールタール本以前の話だと思うので,どうぞ>254に自信をもって答えてください。
その間に昼飯を食べてきます。
257: 事務局長 
[2011-02-17 12:03:04]
>250
居直ってないよ、整理して書いておく
1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
但し
3 総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議

現実的な話として
理事会で誰かが議長宛に「理事長解任について採決しよう」なんて提案したって
議長である理事長が取り上げる訳無いでしょう
「これこれしかじかで、理事長にふさわしく無いから、解任動議をだします。賛成の理事は直ちに起立願います。」って起立発声、理事の半数以上が出席してて、過半数起立で解任じゃん。 
258: 匿名さん 
[2011-02-17 12:14:38]
取締役会でも社長は解任できます。
259: 匿名さん 
[2011-02-17 12:15:15]
社長は解任できても、取締役は解任できません。
260: 匿名さん 
[2011-02-17 12:16:05]
取締役を解任するのは株主総会です。
261: 匿名さん 
[2011-02-17 12:26:14]
いやぁ~本当
昨日はタコが釣れたね
局長ぉ~見てたよ見苦しいよ笑えるよ
お腹痛いタコが当たった(笑)
262: 匿:名さん 
[2011-02-17 12:50:00]
なぜ、取締役会で代表取締役を「解職」できるのでしょうか?
それは、会社法につぎの規定があるからではありませんか?

(取締役会の権限等)
第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一  取締役会設置会社の業務執行の決定
二  取締役の職務の執行の監督
三  代表取締役の選定及び「解職」
263: 匿名さん 
[2011-02-17 13:13:37]
旧商法
>第二百六十一条  会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス
の下でも取締役会での解任はできたけどね。
264: 匿:名さん 
[2011-02-17 13:26:56]
>>263
取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の
規定があれば「解職」は可能だと思います。
265: 匿名さん 
[2011-02-17 15:02:10]
>取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の規定があれば

規則等にかかる規定がなかった場合には旧商法においては理事会で代表取締役の解任(理事の地位は残す)はできなかったとおっしゃるのですか?
266: 匿名さん 
[2011-02-17 15:27:57]
No.253 by 匿名さん 2011-02-17 11:51
>>249
大丈夫?
理事と役員は別物というのが分かってる?
役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
理事は会社でいえば取締役のこと。
株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
当然無役の取締役もいる。
理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
理解できたかな?

↑このスレで一番恥かしいレスだな。
267: 匿名さん 
[2011-02-17 15:44:38]
理事はマンションを売却したら自然と解任されるだろうタコ
268: 暇人 
[2011-02-17 15:48:08]
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
・・・
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

>253
>大丈夫?
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
・・・
>理解できたかな?

>254,>256
で、上記>246,>253の方は本気ですか?と質問してとっくに昼飯も食べ終わったんだけど、まだ返事もらえてないみたいね。それまでは結構早いレスが続いてたのに。お仕事がお忙しいのかな。もう少し待ってみます。
この人達(1人?)は本当に

>245
>(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
>ことと
>(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
>ことが別の問題ということは理解していますか?

を理解しているのかなぁ。

>246さんは自信満々に
>そんなことは常識でしょう。

と言ってるけど・・・。
269: 匿名さん 
[2011-02-17 15:58:14]
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>理事は会社でいえば取締役のこと。
>理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。

ばーか。
ヒラ理事だろうが理事長だろうがヒラ取だろうが代取だろうが、どっちも役員にちがいはないだよ。
270: 事務局長 
[2011-02-17 17:33:55]
どうも暇人さんと俺が出てくると板が止まってしまうね。。。
暇人さんの推測「この人達(1人?)は」は正解見たいですね

タコとかイカとか言われるけど、本当はダムだつたりして
俺も今日はタコブツで夕食としょ
271: 匿名さん 
[2011-02-17 17:59:09]
暇人、事務局長ご両人へ
>236
>238
>239
>250
>255
に真面目に答えて下さい。
272: 匿名さん 
[2011-02-17 18:06:16]
↑ムジナの耳に念仏 ですよ。
273: 事務局長 
[2011-02-17 18:34:08]
>271

257に書いたけど、見落としたの、又書くよ

1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが
  理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?


但し
3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。

274: 匿:名さん 
[2011-02-17 20:07:01]
「マンション標準管理規約の解説」(監修:国土交通省住宅局住宅総合整備課
マンション管理対策室 編著:民間住宅行政研究会)には、第38条に関連して、
つぎの記述がありますので紹介しておきます。

「区分所有法第25条第1項は、管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
集会の普通決議によって行うこととしている。この標準管理規約でも、管理者の解任は、
総会の普通決議によって行うこととしているが(第48条第十三号)、
その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、理事の互選に
よって理事長を選出し(第35条第2項、第3項)、本条第2項で、かくして選出された
理事長を管理者と定めているので、管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
別段の規約の定めを置いたことになる。」
275: 匿名さん 
[2011-02-17 20:19:50]
失礼しました。
>1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
>2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

単に標準管理規約の規定では、理事、監事の役員は総会で選任、理事長、副理事長、理事、監事を含む役員の解任は総会の決議でとなっているに過ぎない。理事会規定に理事長を解任出来る規定は無い。

>そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。

>但し 3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。
標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。
277: 匿名さん 
[2011-02-17 21:43:29]
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。  知ってるくせに、ウソはだめよ!

マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!

理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ。

278: 匿名さん 
[2011-02-17 23:40:47]
理事長が、要求された総会を開かなかった場合の総会開催規定が
標準管理規約にあるのは、いすわって総会を防止する、どこかの元市長みたいなのが
あらわれるのを防ぐための規定でしょう?
当然総会決議による解任は有効ですよ。
279: 暇人 
[2011-02-18 01:41:12]
やっぱり
(A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)

がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。
それに、これって

>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
・・・
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

>253
>大丈夫?
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
・・・
>理解できたかな?

これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
>269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?
280: 暇人 
[2011-02-18 01:47:23]
あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は

>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)

の、どの話をしようとしてるの?

281: 匿名さん 
[2011-02-18 06:37:59]
↑貴方以上に暇な人にお聞きください。
282: 匿名さん 
[2011-02-18 08:03:18]
朝からご熱心な貴方が適任のようです。
283: 匿名さん 
[2011-02-18 08:56:32]
>>279
理事は総会で選任されます。
そして、役職(役員と書いたのは勘違いでした、しかし、考え方は同じことです。)は理事の互選により
選任します。
あなたもこれぐらいの勘違いは気がついていたんじゃないですか?
そして、理事会は管理組合の執行機関にすぎないので、理事の役職については、理事の互選でもできるけど
総会決議は当然有効です。
このことがいいたかったんですよ。
284: 匿名さん 
[2011-02-18 09:11:23]
>やっぱり (A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。

その様な理事と役員職の分離規約も作ることは可能だが、標準管理規約ではその規定は無い。

>それに、これって >246 >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 ・・・

標準管理規約の通り。

>だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

標準管理規約では理事の互選で理事長、副理事長、会計担当理事の役員を選任するが総会では理事、監事を選任し、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事の役員を解任することが出来る。

>253 大丈夫?
>理事と役員は別物というのが分かってる?

当然、しかし標準管理規約の35条2項の総会で選任する理事のみが役員として互選されていない理事で、他の理事とは別物であるが、それ以外の理事、役員の別物規定は無い。

>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 ・・・

間違い。標準管理規約35条1項役員規定、理事長、副理事長、会計担当理事、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事それぞれが規定されていて、理事も役員の一つで貴殿の言う様な分離規定はない。

>理解できたかな?
間違いが理解出来たかな?  早稲田の大先生の書いたコールタールとやらの本は間違いだよ。

>これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
>269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
>もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?
>No.280 by 暇人2011-02-18 01:47 あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は

>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?

前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく、標準管理規約について異論しているので素直に規約を読む事をお勧めする。早稲田の大先生のコールタールなる本は廃棄する事もお勧めする。
285: 匿名さん 
[2011-02-18 09:21:23]
タコに教えてあげる。

監事は役員ですが理事ではありません
監事は理事会の定足数に数えてはいけません。

理事が5人監事が一人
理事会の定足数は三人ですが
理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ
286: 匿名さん 
[2011-02-18 09:59:04]
>284
はどの引用レスがそれぞれ誰が書いたものなのかを読み取れてなさそうだな。こりゃ相手する奴も大変だわ。
287: 匿名さん 
[2011-02-18 10:09:16]
本人が分かれば十分。
288: 匿名さん 
[2011-02-18 10:13:01]
>理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ

監事は出席義務は無いが出席できるだけよイカ。
289: 事務局長 
[2011-02-18 10:17:46]
>277さん
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。
>そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
たぶんこれだね。失言につき取り消し、理事を解任すれば、理事長職も失職
「総会に解任権限はれっきとして存在する」に訂正

>マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!
>従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ
俺もそう思う! 総会なら理事長解任じゃなくて理事解任で済むと思うけど

>理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
考えかたか言葉かしらんけど、次の様に訂正するなら納得
理事長【になるであろう人:を追加】を含む理事(会:会を削除)の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

>278さん
>283さん
全文納得

>284さん
最後のあたり
>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?

「理事会で理事長職の解任はできるだろう」とここでしていた話には
(あ)は含まれない、(い)と(う)についてと理解している。

>前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく
標準管理規約でも該当する。

>283さん
全文理解してる、で、タコって誰の事、俺、気になるわ

結論は >274さんが明快に書いてる 抜粋すると

管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
集会の普通決議によって行うこととしている。
その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、
理事の互選によって理事長を選出し
かくして選出された理事長を管理者と定めているので、
管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
別段の規約の定めを置いたことになる。

よって、上7行の様に選出した理事長職の解任(剥脱)は理事会決議で可能
勿論、総会決議でも可能。
290: 匿名さん 
[2011-02-18 10:20:15]
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」のスレの
>226,>228

と、本レスの
>284,>287
は同一人物なんだね。

文章が下手なのと突っ込まれどころと返し方が全部一緒だもんね。

>287
>本人が分かれば十分。

一応こっちでも書いておこ。
「便所の落書きと同じやん。」
291: 匿:名さん 
[2011-02-18 10:23:15]
理事の互選により選任された理事長は、独立した役員です。理事長は、理事の資格を有しますが、
この資格は理事長職に付合し、切り離すことはできないと考えます。
このように整理しないと、区分所有者が区分所有法第25条2項に基づき理事長(管理者)の
解任を請求し、これが認められたとしても、「理事」たる地位は残ることになります。

一方、会社法では「取締役」そのものが役員です。代表権の付与・剥奪は取締役会の決議で
決定されますが、たとえ取締役会の決議により代表権を剥奪されても「取締役」たる地位を
失うことはありません。
292: 匿名さん 
[2011-02-18 10:48:14]
標準管理規約35条
2項
「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
3項
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」

総会では「理事を誰にするか」を選ぶことができるけど、「選ばれた理事たちが誰を理事長・副理事長・会計担当理事にするか」については関与できないんだよ。

つまり理事会は総会の関与なく「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」を決められるんですよ(逆に言っただけですが)。
端的に言えば「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」は、理事会の専権事項になっているんだね。

もちろん総会で理事を解任すれば「理事長や副理事長や会計担当理事になった人」は「理事ではなくなる」から、当然理事長でも副理事長でも会計担当理事でもなくなるけど、そのことと、理事会が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」は全然関係ないよ。

標準管理規約48条が
「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
第13号
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」
と定めていることから誤解してるのかも知れないけど、これは
「理事(を含む役員)を誰にするか」という問題であって
選ばれた理事が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」
とは別ですよ。
293: 匿名さん 
[2011-02-18 11:08:33]
理事会は管理組合の執行を司ざるもの。理事の互選で役員を決めることができる。
しかし、総会は最高決定機関ということ。
最高決定機関ということは、管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる。
理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。
294: 匿名さん 
[2011-02-18 11:16:51]
>理事の互選で役員を決めることができる

こっから違うよね。
標準管理規約上「役員」は定義用語だから役員の定義からご確認ください。

>管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる

これ自体賛成できないけど(このスレに、この「解釈」に賛成する人っているの?)、

>理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。

これって何を言いたいのでしょう?
「理事会で誰かを理事長と定めた決議を総会で否定できる」ってこと?(これ自体も賛成できないけど)
そのことと「理事会で誰を理事長と定めることができるか」と両立するでしょ。
「覆す」ってことは、前提として「理事会が決められる」ってことだから。

何に対するどういう反論なのかが分かりません。
295: 匿名さん 
[2011-02-18 11:35:36]
総会が組合の最高意思決定機関だから、理事会で決めたことを総会で覆すことはできるということ。
つまり、総会で組合員の意思に反した事項については、理事を解任することで解決できるということだよ。
不正をした理事長を解任するのは理事会でもできるし、理事会がやらなければ(やらなければだよ)総会を
開いて理事を解任すれば当然理事長職はなくなる。
ただ、理事会で理事長職を解任しても、理事としての地位は残る。総会だったら、理事も解任できるがね。

296: 匿名さん 
[2011-02-18 11:43:15]
ヤフーを自主撤退されたシルバー氏はここでコピペの嵐ですか
297: 匿名さん 
[2011-02-18 11:54:45]
タコが沢山いるね
>>288
監事は出席しても定足数にならないよ

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