定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
329:
匿名さん
[2011-02-19 19:33:56]
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330:
匿名さん
[2011-02-19 19:39:16]
>316
>>(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。 >ごまかしの関係のない羅列で、 >総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。 この「総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述」が意味不明。 暇人は「総会でも理事を解任できる」ってはっきり言ってるし。 その上で「裁判所への請求」「も」できるっていう制度の説明をしてるだけ。 |
331:
匿名さん
[2011-02-19 19:45:43]
まだやってんのぉ
理事でも理事長でも監事でも 売却と同時に解任されるから心配しないでぇ |
332:
匿名さん
[2011-02-19 19:47:15]
>316
>>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。 >恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。 ??? 元々総会で決められることって「誰を理事にするか」だけでしょ。 総会で「誰を理事長にするか」までは決められませんよね。 その意味で暇人さんがおっしゃる「専権事項」は正しいと思いますが。 ここが理解できないなら>316さんは何も理解できないでしょ。 >316さん 総会で「理事長を誰にするか」まで決められるとお考えですか? その他のことは今はいいですよ。一つずつ端的に答えてください。 |
333:
匿名さん
[2011-02-19 19:51:03]
>316
>>より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。 >どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり 54条と53条ってただの決議要件とか決議方法でしょ。 これを「理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり」といっちゃうところがカワイイね。 |
334:
匿名さん
[2011-02-19 19:56:31]
おれも参加したい
>316 >>逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。 >総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。 「逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です」って正しいな。 >だから理事会は権限が強いとのまやかしが 何がまやかしなんだ?標準管理規約38条3項のままだろが。 どっちがムリな誘導をしてるかといえば>316っしょ。 >315は終始「○○条には××と書いてあり、△条の□という文言から~となる。」って親切かつ丁寧に論述してるのに>316の方がよっぽどごまかしばかり。「まやかし」にもなってない。色々断言してるけど何の裏付けも説明もない。 |
335:
匿名さん
[2011-02-19 20:02:22]
>316
>え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。 >コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。 その洋服がどうとかこうとかって本人は上手いこと言ってる気分かも知れないけど全く意味が分からないし根拠もない。 あと「コールタールとかの本」ってまさか「コンメンタール区分所有法」のこと? >316はこの本知らないの?これだよ。 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%... ちょっとムリか。アマゾンで「コンメンタール 区分所有法」と検索すれば一発。区分所有法を勉強するなら絶対持ってるものだと思ってた。 最後に・・・ >留めておきなさい は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。 |
336:
匿名さん
[2011-02-19 20:05:59]
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337:
匿名さん
[2011-02-19 20:07:58]
どっかで考えたことあると思った。
>328で思い出したよ。過去問で出てた。 |
338:
匿名さん
[2011-02-19 20:12:03]
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339:
ビギナーさん
[2011-02-19 20:15:09]
ああ・・・輪番違法バカさん・・・こんなところでも一斉にいじめられて・・・不憫。
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340:
匿名さん
[2011-02-19 20:22:35]
荒れてるねー。
もう輪番違法バカさんはスレを超えて有名人だね。きっと荒らすのが好きなだけじゃなくて軽蔑されるのも好きなんだろうね。 暇人さんもまともな人とは思えないけど。仕事してないのかな?してないから暇人なのかな? |
341:
匿名さん
[2011-02-19 20:24:22]
>324
>有難う。難解な日本語なことは確かだ。 訂正しよう。 >総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。 わざわざ書き直してこれ?誰か通訳を頼む。 |
342:
匿名さん
[2011-02-19 20:28:54]
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343:
匿名さん
[2011-02-19 20:31:15]
>>留めておきなさい
>は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。 言いたいだろうが、とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。 |
344:
匿名さん
[2011-02-19 20:32:12]
>とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。
元の文章が難解すぎるものでムリでした。 |
345:
匿名さん
[2011-02-19 20:40:36]
体験談です。
設立総会で理事を何人か選び出して(私も乗り気ではないものの選ばれました。)、その後他の住民は帰っちゃって、選ばれたその数人だけが残ってクジを作って理事長とか副理事長を決めました。 だから他の住民は誰が理事長になったかを知ったのは後日でした。 これって住民は理事さえ選べばよくて、っていうか理事を選ぶことしかできなくて、理事長とか副理事長は理事だけが選べるってことですよね。当時は規約を読み直して納得しましたが違うのでしょうか? 半年後副理事長が、PTAの役員になったので忙しくて副理事長を降りたいと言い出しました。大した仕事はないはずなので皆困惑しましたが、理事会で交代を決めました。その人は休みがちにはなりましたがいまだに理事としてたまに理事会に参加してます。おかしいの? |
346:
匿名さん
[2011-02-19 20:44:02]
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347:
匿名さん
[2011-02-19 20:57:44]
理事会で役職変更なんて日常茶飯事じゃないの?
うち500戸いて理事も20人くらいいるから理事会だって相当面倒なのに総会なんて到底無理。 役職も理事長や副理事長だけじゃなくて色んな種類があるから、これを変更するために毎回総会だなんて正気の沙汰じゃない。もちろんこれらの任命に総会は全然かかわってない。 理事会にある程度の裁量を認めた上で総会でのコントロールを残すためにこういう標準管理規約になっているんでしょう。 ダメだって言う人は実際のマンションを全然イメージできていいないんでしょうね。 マンション管理士の受験生とかでしょうか。合格者だとしたらもうマンション管理士を信用できません。 |
348:
匿名さん
[2011-02-19 20:59:21]
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>互選される前の理事は互選の結果、理事長、副理事長、理事の洋服をきて、その下は居住区分所有者と言う裸なのです。
これってどういう根拠で言ってるんだろ?
38条2項と3項を普通に読めばこの>316の解釈の方が異常でしょ。