定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
389:
匿名さん
[2011-02-21 13:16:56]
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390:
匿名さん
[2011-02-21 15:00:10]
これで解決したのかと思った。
>328 >去年マンション管理士試験に合格した者です。 >私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。 >平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」 >平成19年第29問の解説325頁肢2 >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。 『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』 |
391:
376
[2011-02-21 16:24:50]
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392:
391
[2011-02-21 17:45:32]
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393:
匿名さん
[2011-02-21 17:54:21]
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394:
匿名さん
[2011-02-21 18:02:22]
いってる意味がまるでわからないな。
自説の輪番違法を論破されて遂に壊れてきた? |
395:
匿:名さん
[2011-02-21 18:16:36]
読解力の問題ですね。
「言い出しっぺ」または「できる組」であれば、 >>274 >大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、 >会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、 >臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。 >規約に規定しておけばいいだけのことです。 >20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。 の4行目 >規約に規定しておけばいいだけのことです。 は不要ではないでしょうか。 また、わたしは「烏」で投稿しています。 silver 7926 氏とは別人ですので、お間違えのなきようお願いします。 |
396:
匿名さん
[2011-02-21 18:20:20]
ますます分からん。
引用されてる文章と番号さえ一致してない。 これで他人に読解力云々いう人の気が知れない。 |
397:
395
[2011-02-21 18:24:48]
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398:
匿名さん
[2011-02-21 18:29:12]
>>規約に規定しておけばいいだけのことです。
>は不要ではないでしょうか。 何となくわかった。 「『できる』と考えているんだったら『規約に規定する云々』を言わなくても当然に『できる』はずでしょ?それをわざわざ『規約に規定しておけば』なんて書くということは、『本来できない』という前提に立っているんじゃないの?」 という意味ね? |
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399:
匿:名さん
[2011-02-21 18:40:13]
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400:
匿名
[2011-02-21 18:53:31]
なんだ。なんでもかんでもシルバー扱いする奴、『収益事業…』だけじゃなく、こっちでも訳わからんこと書きまくってんのか。しょうもないの~。
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401:
事務局長
[2011-02-21 19:35:57]
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402:
近所をよく知る人
[2011-02-21 21:19:10]
民法の組合契約は任意規定なので、管理規約という特約で修正されています。
特約が優先しますよ。管理規約は全員が同意した特約です。 民法の適用の優先順位は、当事者間に特約があるときは強行規定に反しない限り特約が優先され、特約が無い場合は慣習を検討し、慣習あれば慣習法を適用し、慣習法もない場合に任意規定を検討し、あれば民法を適用し、無い場合は条理(常識)を適用します。 |
403:
近所をよく知る人
[2011-02-21 21:32:49]
補足しますが、民法の債権編のところは、ほとんどが任意規定です。(特約で変更できる)
組合契約の条文は、典型契約としての言わば例示に過ぎません。 但し、例外的に、不法行為は強行規定なので、仮に特約で免責条項を作っても、強行規定である民法が優先します。 |
404:
匿名さん
[2011-02-21 21:33:47]
>マンション管理組合は民法の組合契約に基き拘束される
がそもそも違うと思う。 |
405:
匿:名さん
[2011-02-22 23:50:51]
そうそう、>>274 で思い出しました。
>>274 で紹介した解説本( >>320 氏が間違っていると言い放った本です)には、 標準管理規約の第35条に関連して、 「本条には直接触れられていないが、選任の裏返しとして、役員は総会の普通決議により 解任することができる(第48条第十三号、第47条第2項)。特に、理事長については、 第38条第2項で区分所有法上の管理者とされているので、総会決議による解任のほか、 理事長に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者が 単独で、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法第25条第2項)。」 との記述があります。 これも間違った説明ですよね? >>320 さん |
406:
匿名さん
[2011-02-23 15:09:07]
マンションの管理組合は民法の組合契約だよ
弁護士に聞いてみなさい♪ 民法の組合契約につき管理組合の財産は共有物と規定されているから 積立金の取り崩しは特別決議が必要です。 白紙委任状を集めたがる管理会社は困かもね(笑) |
407:
匿名さん
[2011-02-24 03:59:11]
公正、公平な総会での議決を得るにはどうしたらよいでしょうか?
よいアドバイスをおねがいします |
408:
匿名さん
[2011-02-24 06:58:50]
>マンションの管理組合は民法の組合契約だよ
化石発見! |
強行規定だとかコメントしてないよね