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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
三菱地所ホーム シックハウス裁判
3435:
自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?
[2024-01-29 08:03:03]
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>契約ごとなので決定権は両方にある。仕様の選択権は施主であっても、シックハウス責任での工事業者の責任はなくならない。工事業者は施主よりもはるかに専門性が高いので、施主が間違った選択をしたら修正する責任行動が必要。
貴様は【注文住宅の請負契約】の施主の責任を過少にし、ハウスメーカーに責任を負わせたいだけだろ。しかしハウスメーカーが負う責任の範囲は以下だけだぞ。
・建築基準法など法律の範囲
・請負契約の範囲
施主が明らかに法律に反するような間違った指示をした場合にはハウスメーカーの善管注意義務も問われるが、自称被害者のケースではそのような事はない。大体、自称被害者が主張するようなシックハウスにならない事を保証するような要求をハウスメーカーにすること自体ナンセンス。シックハウス対策がとられた今の建築基準法もホルムアルデヒド放散や換気に規定を設けているだけで、そのような実現困難な事は求めていないし、裁判所も以下のように判断している。貴様らの主張は絶対に通用しないんだから、いいかげんに諦めろよ!笑
<判決文より抜粋>
以上からすると、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということは、現在の医学的知見及び建築施工等の技術水準を前提とする限り、いまだどのようにすれば実現し得るのかが明らかになっていない事柄であるといわざるを得ない。
そうであるとすると、施主が上記のような結果を求める特別な理由があって、これを実現することが契約内容である旨具体的に明示した要求がされ、施工者が、あえてこれを承諾したことを認め得るような明確な根拠がない限り、上記二つの事柄が契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである。