公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
三菱地所ホーム シックハウス裁判
3426:
匿名さん
[2024-01-28 11:55:14]
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あなたは【注文住宅の請負契約】の施主責任を大きくしたいので、売買契約と比較している。
>>①建売の売買契約
>>②注文住宅の請負契約
①②は商取引の形態のちがい ①は完成している家の売買 ②契約時は存在しない家の成果物(新築住宅)についての工事契約(完成させる義務がある)ともに契約のメイン事項はともに不動産は金額が大きいので、事前に、代金支払い時期、登記関係、ローン関係、などが重要な事項。メインはお金のことですね。
>>注文住宅の請負契約:仕様の決定権は施主側にある。
契約ごとなので決定権は両方にある。仕様の選択権は施主であっても、シックハウス責任での工事業者の責任はなくならない。工事業者は施主よりもはるかに専門性が高いので、施主が間違った選択をしたら修正する責任行動が必要。
裁判官は契約書だけを判断材料にしていない。その企業の活動姿勢(セールス話法、説明内容、宣伝)なども重要な問題点になる。