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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
三菱地所ホーム シックハウス裁判
3160:
自称被害者は直ぐにHPを閉鎖してデタラメの流布を止めるべきだ!
[2024-01-09 07:55:49]
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>甲126号証について判決文では判断されていません。
甲126号証の換気設計についても判決で判断されているぞ!
今までにも何度も言っているが判決文をよく読め!100回読め!
馬鹿でないならそれでわかるはずだ!
<判決文の換気に関する部分>
5 本件建物の換気設備及び換気回数
(二)換気回数
本件建物の居室の換気回数は、これを算出するに当たり、本件建物の居室としてどの範囲を想定して容積を算出するか、24時間セントラル換気システムの換気量をどのように想定して算出するか、本件建物に設置されている機械換気装置の換気量をどの範囲の部屋についてどのように考慮するか等の諸々の条件によって異なり、最大で0.99回/時から最小で0.3回/時までの算定値が得られる(甲61, 甲72, 甲80, 甲86, 甲111, 甲114, 乙50, 乙62の1ないし3, 乙64 ないし乙68及び弁論の全趣旨)。
二 シックハウス症候群に関連する争点に対する判断
(四)さらに、本件建物において、0.5回/時という換気回数を確保することが契約内容とされていたかという点について検討すると、前記認定事実によると、(1)本件建築請負契約の締結時において、建物における換気の確保がシックハウス症候群を防止するために必要であることが建築業界等の複数の研究結果等で指摘され、0.5回/時という数値も提唱されていたこと、(2)しかし、 建築基準法の改正により同数値が基準として定められたのは、平成14年7月であって、本件建築請負契約の締結交渉が行われ、締結がされた平成13年当時には、まだ、上記の法改正はされていなかったこと、(3)本件建物の工事期間は平成14年9月末までであったが、この段階でも、改正法の施行(平成15年7月1日) はされていなかったことを認めることができる。
加えるに、従前の複数の研究結果で提唱された0.5回/時という数値については、その算出方法も含めて明らかにされていたと認めるに足る証拠はなく、算出方法も含めて0.5回/時という数値基準を明示したのは改正建築基準法以外に見当たらないのである。本件建物の換気量についても、前述のとおり複数の算出結果が示されているが、その数値は大きく異なっており、それは算出方法の相違によるものと推認することができる。そうであるとすると、建築基準法が改正された平成14年7月当時までは 0.5回/時という数値は、その内容が定量的に明らかではなく、一般的な通有性を有していたと認めることはできない。したがって、平成13年12月の本件建築請負契約の締結に際して、改正建築基準法が定めるところの0.5回/時という換気回数を確保することが契約内容として合意されていたと認めるのは、明確な根拠なしには困難であるところ、本件では、そのような約定を記載した契約書、念書、覚書等が存在することをうかがわせる証拠は見当たらず、また、原告らがそのような約定を定めた契約書等を作成するよう被告に具体的に申し入れたことを示す的確な証拠もないのである。
以上によると、原告**本人の供述によっても、原告らの主張するような換気回数を定めた契約内容があったと認めることはできず、そのほかこれを認めるに足りる証拠はない。