注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「三菱地所ホーム シックハウス裁判」についてご紹介しています。
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e戸建てファンさん [更新日時] 2024-06-01 08:42:44
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公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

 
 ホームページアドレスと内容が変わりました。

http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58

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三菱地所ホーム シックハウス裁判

2267: 俺は鈴K建設部長じゃないぞ! 
[2023-11-05 10:58:17]
>>2263 三菱地所ホーム シックハウス被害者
もう一度判決文を良く見て、己の読解力・理解力の欠如を恥じるがいい!
判決では、貴様がHPに載せている重要な証拠類だと主張するものも含めて総合的に判断し、契約内容として原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにすると合意されたと認めるには足りないとしっかり書かれているぞ。
要は、実現が難しい重要な事が契約書にしっかりと書かれていないのでは証拠不十分で合意形成があったとは認められないと言う至極真っ当な判断だ。

<判決文より抜粋>
以上からすると、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということは、現在の医学的知見及び建築施工等の技術水準を前提とする限り、いまだどのようにすれば実現し得るのかが明らかになっていない事柄であるといわざるを得ない。
そうであるとすると、施主が上記のような結果を求める特別な理由があって、これを実現することが契約内容である旨具体的に明示した要求がされ、施工者が、あえてこれを承諾したことを認め得るような明確な根拠がない限り、上記二つの事柄が契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである。
(2) これを本件について見ると、前記認定事実及び甲第1号証によると、原告らは、本件建築請負契約の締結交渉をしていた当時から、シックハウス症候群に関心を持って不安を表明していたものの、過去に化学物質に対するアレルギー症等を発症しているなどの特別な懸念材料があったわけではなかったし、甲第42号証等を見ても、シックハウス症候群にならないようにとの希望は、本件建築請負契約の締結交渉の過程で示されていた多数の要望のうちの一つにすぎないのである。そして、実際に本件建築請負契約を締結した際には、本文7ページにわたる契約書(甲1) が作成され、それには、住宅性能保証約款や、詳細な見積書、仕上表及び設備・建具造作付表も添付されているにもかかわらず、これらに原告ら主張の合意内容は何も記載されておらず、これを記載した特約書、念書、覚書等も存在しないのである。また、そのような書面を作成するよう原告らが被告に求めたことをうかがわせる証拠は見当たらず、原告らが.ガイドライン値を具体的に意識して、これを契約書等に記載しようとしていたことをうかがわせる証拠も見当たらないのである。
さらに、前記のとおり、当初、原告らがいわゆる自然素材の使用にこだわっていたのは事実であるが、一般的な建材に比して高額な、ホルムアルデヒドを全く放散しない無垢材等の自然素材をすべて使用するとの要求を最後まで維持していたと認めるに足りる証拠はない。むしろ、前記認定事実及び甲第1号証の記載内容に照らすと、そのような原告らの要望に対する被告の回答は、要するに、通常は,被告の建物によりシックハウス症候群に罹患するようなことがないことと、ホルムアルデヒドを全く放散しない自然素材のみを使用すると、材料費や手間賃も高額化し、コストがかかるので、通常の建材も交え ただし上級のものを使用する旨説明したにとどまるものと解することができる。それに対して, 原告らは、複数回の打合せの後、コストの上昇をおして、あえて自然素材のみを使用することを選択することはせず、無垢材等の自然素材を使用する部分を一部にとどめ、一般建材も使用することで、甲第1号証の契約書(住宅性能保証約款 見積書、仕上表及び建具・造作付表を含む。)のとおりに本件建築請負契約の内容を合意したと認めるのが相当である。
したがって、原告**本人の供述や原告両名の陳述書(甲48, 甲87, 甲90の1, 甲115, 甲117, 甲124)を勘案しても、本件建築請負契約において、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということが、本件建築請負契約の内容として合意されたものと認めるには足りないというべきである。

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