ダイワハウスの「営業」についての口コミ一覧
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5040:
e戸建てファンさん
[2021-11-24 00:00:23]
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5054:
e戸建てファンさん
[2021-11-26 15:24:06]
>>5052
その見積もりをもって、他のHMの条件付き土地の見積もりと比較する 「他のところとは比べられない」 この論理使ってくるところは危険ですよ 相見積もりできない条件付き土地の弱みをついてきています こうなってしまうと、もう言い値の世界です 条件付き土地は土地の契約から3か月間猶予期間ありますけど、土地と請負契約の同時契約なんて推奨されてませんよね? もし同時契約なら、絶対その営業は辞めた方がいいです 条件付き土地は抱き合わせ販売のために、独占禁止法にひっかかるので、3か月間猶予期間を設けることで、逃れています しかし、同時契約するとそれが無効かされてしまうので、リスクがあります |
5061:
口コミ知りたいさん
[2021-11-26 20:04:53]
>>5052
内訳明細なしで工事金額が決まるはずがありません。 出せないわけがないのです。 このままで契約してしまったら、自分の意図に反する安い材料を使用されても、後で何も言えません。 全てはあなたが不利益を受けます 私ならその旨を伝え、抗議をして、白紙撤回しますね そんな営業ではアフターも不安ですから、担当も変えてもらいます。 |
5073:
戸建て検討中
[2021-11-27 13:27:42]
5052で書き込みしたものです。
皆様のコメントを読ませていただき、納得できない箇所があるうちは請負契約しないことが前提だとまず宣言した上で、次の打ち合わせにのぞむことにします。 営業担当さんはきっちりした方なので、値引きできる項目はないが明細は出しますとのことでした。書き込みする時は、共通仮設工事費は言い値に従うしかないかなとあきらめていたのですが、皆様のコメントから力をいただけました。 今回契約したのは、あと数年で隣接する線路の高架工事が終了し、高架下にできる大きな道路につながる予定になっている土地です。 皆様本当にありがとうございました。 |
5098:
戸建て検討中さん
[2021-12-01 19:36:21]
展示場が営業停止してる?
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5104:
マンコミュファンさん
[2021-12-01 20:50:35]
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5112:
名無しさん
[2021-12-01 22:31:00]
>>5110
https://suzukomori.com/wp-content/uploads/2018/12/img20181211_10202587... こちらは住友林業のものですが、ハウスメーカーは各社そう大差ないですので、ご参考 保証はしつこく言えば営業も出しますよ 保証も重要な検討要素なので、効力がないカタログでは不安だ、他所ではもらっている、比較検討して考えているといえば出します。 カラーのカタログには書いていない例外事項・免責事項が沢山あります ちなみに、工務店や中堅HMと比べると、大手はかなり免責事項が多いです 私が検討していた中堅HMは免責事項の条文すらなかったです だからといって、何でも保証するというわけではないですが 普通は、法律に従って判断されて、解釈に悩んだら裁判所で処理されます 小さいところって、業界の団体の標準契約を流用しているので、余り例外事項がないんですよね HMは法務部門があるから、とにかく自社に強い条項をたくさん作ります グレーゾーンはとにかく対応しないという意思が見えます 例えば、3桁万円の違約金とかは消費者保護の観点から無効で、消費者団体から差し止め請求受けていたりするぐらいです 良くも悪くもマニュアルされているので、ある意味シンプルで気持ちいいかもしれません ダイワハウスの場合、定期点検はダイワハウスリフォームがやります。 名刺もらったら、リフォーム会社でした 部分保証は、どこも大差なく、短いです 大和ハウスの保証を見て書こうと思ったら、ダイワハウスのHPが営業停止になってました笑 |
5117:
匿名さん
[2021-12-02 03:39:04]
営業停止ダイワハウスのバイトひとり演者
目障り。 |
5119:
通りがかりさん
[2021-12-02 08:56:44]
>>5116 口コミ知りたいさん(5086)さん
私も素人なので最初わかりませんでした 国土交通省が約款出してます 乙が個人向けのようです これと対比して、比較するといいです 何故国と違う不利益な条項あるんでしょうか? と交渉することができます おすすめは初期に契約を貰うことです 間取りや水回りまで決めてしまうと、人の心理として、契約が不利でも今更他所にするのが面倒だから、言いなりで契約してしまいます いわゆるスイッチングコストを狙った囲い込みですね https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html これで、上司に掛け合って対応してくれる営業さんなら、信頼できると思います 私はコロナで建築遅れると非課税贈与の申告に間に合わない可能性があったので、そこを優先的にやってもらうよう覚書をお願いして対応してもらいました 最初は縛られましたが、最後は引き受けてくれました 契約前だったのが効いたと思います |
5120:
通りがかりさん
[2021-12-02 09:00:22]
>>5116 口コミ知りたいさん(5086)さん
まともな営業なら、間取りなどでも毎回打ち合わせ議事を書いて渡してくれると思いますが、書いてくれないなら、打ち合わせしながらノートパソコンで議事を自分で書いてメールで送付するのでもいいと思います そちらの方が主導権取れますしね これらは、ダイワハウスだけの話ではないですが |
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5130:
通りがかりさん
[2021-12-03 15:54:13]
営業停止になるような不祥事の会社選ぶのって、条件付きとかとか建売以外にどういう理由あるの?
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5133:
匿名さん
[2021-12-03 17:07:36]
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5136:
口コミ知りたいさん(5086)
[2021-12-03 19:25:21]
>>5130
あくまで私個人の考えですが、∑デバイスはさすが強いと思いますし、天井高2.7mも大開口を気にいる人には良いと思います。あと、気密はあまり期待できないと思うので、そのこだわりがそれほど無い人や気にしなくてもいい地域にお住まいの方には良いと思います。 それとこのスレを見て思ったんですが、自分で知識を持って営業や設計をコントロールできれば、そういう事態が降りかかるのを防げると思いますので、そういった人には良いのではないでしょうか。 あとは営業停止なんて世間では騒いでないよと自分に言い聞かせられるパトロール員や、授業参観ででかい顔したいお花畑には良いと思います。 |
5140:
口コミ知りたいさん(5086)
[2021-12-03 20:57:58]
>>5137
第三者の主観…? ちょっと何言いたいか言葉足らずでわからないんだけど、客観的に捉えろと? ちなみに、その第三者の主観で捉えた場合、世間は気にしてないって何を根拠に言えるの?あ、主観だから根拠ないか。 客観的な指標としての株価は営業停止以降下がってるけどね。 |
5146:
口コミ知りたいさん(5086)
[2021-12-04 11:33:04]
>>5142 名無しさん
一つ前の保証の話はここで前に質問させてもらってたので想像つきましたが、倒壊の話は初めて知りました。鉄骨だから安心って営業にも言われましたが、やっぱり構造も大事だなぁ。鉄骨だとラーメン構造が良いのかなぁ。悩みますね。 >>5143 さすが大和ハウスの社員さんですね!詳しい上に今から2、3代前のモデルだからしょうがないってことですね! >>5145 ごめんなさいwwwボキャブラリー欠如してて、「パトロールなんてしておりません。あくまで第三者の主観で捉えてください」って文章の意味が全然分かりませんよー。涙 もっとコッチ側のレベルに合わせて言ってくれないと。 授業参観でそんなパワーワード使ったら混乱しちゃうよ。 |
5157:
口コミ知りたいさん(5086)
[2021-12-04 21:33:25]
>>5156
えっ、私が頭冷やすんですか!?www いいですか、このスレは大和ハウスの良いところも悪いところもみんなで言い合って、大和ハウスを選ぶも選ばないも、いずれにせよ納得できる選択をするための情報共有の場です。 営業停止処分と時を同じくしてあなたが登場してから異常な流れになっています。 このスレでも全然対応してもらえないと言う声が散見されますが、大和ハウスはアフター対応を組織として改めたほうが良いと強く思いました。契約前で被害もない私も、そういった書き込みを見て不安に思いました。たぶん契約しません。 そして貴方も社員のはしくれであるならば、ここで真剣に悩んでいる人を冒涜することはお控えください。クレーマーだの、荒らしだの言ってますが、かえって大和ハウスの評価を落としてますよ。(それが狙いだとしたら有能すぎるけど、、、、続きは控えます) 授業参観ででかい顔できるとか言ってますが(それも意味がよく分かりませんが)、「あの家、大和ハウスなんだって!」って言われるんですか? 貴方みたいな人ばかりだと、「あの家、大和ハウスだってwww(大丈夫かよ可哀想にwww)」ってなってしまいますよ。 社員さんも守るもの多くて大変でしょうけど、今の時代、真剣に課題と向き合わない会社は遅かれ早かれ淘汰される時代です。もう少し客のためになる提案考えるとか、もう少し日本語勉強するとか、違うことに時間使ったほうがいいですよ。 あと、時間外勤務手当請求しても良いと思います。 |
5160:
評判気になるさん
[2021-12-05 01:53:55]
等の書籍って、複数把握しているわけで、まあ、普通出てこないセリフだわ
ダイワハウスの家が全壊したのは有名だが、世代とか、隣の家が倒壊とか、こんなピンポイントなところが複数に書いているか、否かなんて意識してないと普通記憶に残らない ここを重視して意識する読み方って、営業に影響あるかどうかという視点だからな 施主の視点ではない |
5162:
通りがかりさん
[2021-12-05 14:32:43]
わろた
契約する人だけが相手なら営業は必要ないじゃん 会社としては、そう言う時期に来てるのかもね 高額なインセンティブ目当ての営業 支店では売上高重視で期末に詰められる 結果、巷で不満の声 会社が大きくなった今では方向転換が必要なのかも |
5164:
匿名さん
[2021-12-05 16:38:33]
>>5163 検討者さん
営業会社にノルマが無かったら、企業は潰れますよ。 |
5165:
匿名さん
[2021-12-05 18:23:06]
>>5162 通りがかりさん
営業がインセンティブ目当てじゃないなら、何を目当てにすれば良いのさ?ブルーカラーじゃあるまいし! |
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ハウスメーカーレビュー最新情報
Q宅建業法35条に定められる重要事項説明を怠った場合、宅建業者は、宅建業法上、どのような責任を負うことになるのでしょうか。
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
1 (回答)
指示処分(宅建業法65条1項・3項。以下、単に条文を掲げるときは、宅建業法を指す)、又は、1年以内の業務の全部又は一部停止の処分(65条2項2号・4項2号)がなされ、さらに情状が特に重いときは免許の取消処分を受けることもあります(66条1項9号)。
2 (重要事項説明の意義)
宅建業者は、売買・賃貸の契約が成立するまでの間に、書面を交付し、買主・借主に対し、取引主任者をして一定の重要な事項の説明をさせなければなりません(35条)。これが重要事項説明の義務です。宅建業法上、宅建業者が業務を行うにあたっての、最も基本的にして大事な義務ということができます。
重要事項説明は、買主・借主が購入や賃借の前に宅地建物とその取引条件に関する重要事項を理解し、十分な情報を得た上で購入や賃借をするかどうかを判断できるようにするための説明です。仮に買主・借主が説明を受けることを望まなかったとしても、説明を省いてはなりません。
重要事項の説明には書面交付が必要です。説明すべき事項は複雑多岐にわたり、口頭で理解してもらえる内容ではありません。そこで、書面を交付して説明することが法律上の義務とされています。法律に定められた事項を記載して交付される書面が、重要事項説明書です。
3 (監督処分)
(1) 国土交通省は、宅建業法違反に対する監督処分を行う場合の統一的な基準として、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」( 以下、「監督処分基準」という)を公表しています(http://www.mlit.go.jp/
common/000055293.pdf)。重要事項説明義務違反に関する指示処分と業務停止の処分についても、監督処分基準に定めがあります。
(2) 指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために、違反者がどのようなことをしなければならないか(作為)、してはならないか(不作為)を、行政庁が宅建業者に命ずるものです。行政庁により、指示書が作成されて交付され、指示書によって指示された内容の命令が出されるとともに、その後、宅建業者が指示の内容を実施しているかどうかを確認するなどの措置を講じられます。
宅建業者が、指示の内容に従わなかった場合には、次に述べる業務停止処分を受けます(65条1項3号)。
(3) 業務停止の処分は、定められた期間中、宅建業に関する行為を禁じる処分です(業務停止開始日前に締結された契約(媒介契約を除く)に基づく取引を結了する目的の範囲内の行為は禁じられる行為から除外されます)。
監督処分基準は、重要事項説明義務違反があった場合の標準の業務停止日数について、
ア.書面を交付したけれども、書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、取引主任者以外の者が説明をした場合
:関係者の損害の発生の有無や程度によって、7日~30日、
イ.書面を交付しなかった場合
:関係者の損害の発生の有無や程度によって、15日~60日、としています。
4 (指導・助言・勧告)
宅建業法はまた、「国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる」とも定めています(71条)。監督処分に至らない違反行為については、宅建業者の違反行為の軽重及び態様等を総合的に勘案した上で、この条項に基づく指導、助言又は勧告がなされることもあります。
5 (宅建業者の責務)
宅地建物の売買・賃貸は、人々の生活や営業の基盤を形作る重要な取引です。宅地建物は大きな価値のある財産であり、一般消費者にとって、度々取引に関与するものではありません。しかも、権利関係や法令上の制限など取引の前提として理解しておかなくてはならない複雑な事項がたくさんあります。
適切に重要事項説明を行うことは容易ではありませんが、宅建業者には専門家としての責務があり、その重要性は、常に十分な理解をしておかなければなりません。