現在、某大手HMにて新居を建築中なのですが、近隣の方からクレームがHM側に入りました。内容としては、「南側をふさがれた」とか「建物が近い」と言った感じで、「工事をやりなおせ」とまで言っています。
こちらとしては建築基準法や民法に反しているわけではないのでもちろん応じるつもりはないのですが。
ここで質問なのですが、こういった場合、やはり施主が対応しなければならないのでしょうか?それとも建築確認申請をしているHMがある程度がんばって抑えてくれるものなんでしょうか?今現在は営業さんが対応してくれてはいますが、どうしたらいいものか悩んでます。
[スレ作成日時]2013-04-15 14:07:57
HMの責任の範囲
38:
匿名さん
[2013-04-17 19:11:24]
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39:
匿名さん
[2013-04-17 19:25:06]
ご当人に合ってないので今の時点でどの程度の問題になるかがわからんが、(大きな問題になったとすれば)はじめに丁寧に話をしてないことが結局失敗の原因だと思う。
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40:
四十代ですが
[2013-04-17 19:29:37]
揉めることがわかっているなら金がかかっても対応する、というのが大人の態度。
人間関係のトラブルは理屈だけでの解決は無理だ。 事態の先行きに見当つけられるかどうかが経験というか、実力だと思う。 さてさてどうなるんでしょうね。 |
41:
匿名さん
[2013-04-17 19:42:12]
やはり >12 にあるHMの初期対応が、決定的にまずいよな。それこそ<損害の防止>どころか初動ですでに施主にボールをパスしてしまって、自分はタダの伝書鳩で安全地帯にいようとしている。これは、ちゃんとその上司もしくは所長と話すべきでは?
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42:
スレ主
[2013-04-17 21:49:25]
今、建築請負契約書を見返していますが、33さんと38さんが仰っている第19条と大体似たような文言になってますね。
ただし、 「工事の施工において第三者との間に紛争が生じたときは、請負者がその処理解決にあたるものとしますが、請負者だけで解決し難いときは、注文者は請負者に協力するものとします」 とありますね。あまり難しい事はわかりませんが、>41さんがご指摘の通りかなぁって思ってしまいますね。 ただ、スレタイとは変わってしまいますが、もはや私の目的は「責任の所在をハッキリさせる」より「隣人をどう対処するか」にシフトしています。おとなしくなったかと思いましたが、こうしている間にも色々やってくれているようですので…(苦笑)。この約款の解釈も含めて近く弁護士に相談しようと思っております。 |
43:
匿名さん
[2013-04-17 22:27:56]
>42さん 業界の標準的な文言とは逆ですね。むしろ非常に好都合。処理解決に当たるのは注文主ではなく請負者=HMと明確にうたってあります。
HMに正式に処理解決を要請するもよし、一旦弁護士さんにこの契約書を見てもらって弁護士さんから内容証明でHMに処理解決を請求してもよし。 建築請負契約にうたってある以上、まずは第一義的にHMが事に当たらなければなりません。それを超えてスレ主さんが直接隣人を何か事を構えると、建築請負契約上の文言の有効性も薄れる(=スレ主の契約に反した行動により請負者による処理解決が困難になったなどと言われたら抗弁できない)ので、まずは決められたとおりに行くべきです。 読んでいるこちらもだいぶ気持ちが楽になりました。 ぜひ頑張ってください。 |
45:
スレ主
[2013-04-17 22:44:28]
>43
ありがとうございます。ただ、こちらとしては全然楽になっていない状態でして(笑)。おそらくHM側が考える「解決」と、私が考える「解決」が違ってくる気がしてなりません。 HM側はこれ以上、工事を止められずに引き渡しまでもって行ければ解決なのかもしれませんが、私が考える解決は隣人に「自分の行為は非常に見当違いだったとわかってもらい、以降、難癖をつけられないようにする」事です。引き渡し後、何か難癖つけられて、「HMに全て任せてきた。何かあるからHMに言ってくれ」と言っても前に進まないと思いますし。 これ以上は、司法や行政に頼ったほうがいい気がするんですが、HM側がそこまでしてくれるかどうか…。 |
46:
周辺住民さん
[2013-04-18 08:16:32]
>工事の施工において第三者との間に紛争が生じたときは、請負者がその処理解決にあたる
の意味ですが、今回の件は「工事の施工」で紛争しているのではないですよね。 請負者であるHMは、設計図&関係法令に基づき忠実に施工していたところ、隣人から「南側をふさがれた」「建物が近い」と言われたものであって、それは施工が原因ではありませんよね? 設計図の内容は施主の意向で出来たものですから、その内容で隣人から何か言われれば、HM側で対応はするにしても、解決するのは施主の役目だと思いますが。 |
47:
匿名さん
[2013-04-18 08:23:21]
まぁまぁ担当営業さん、スレ主さんが弁護士に相談するって言ってんだから、それ待ちましょうよ。
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48:
スレ主
[2013-04-18 11:22:30]
まぁ確かにありのままを書いてますんで、担当営業さんが見れば1発で「自分の案件だ」とわかる内容ではありますが(笑)。
契約書の内容を素直に解釈すればHM側が対処しなければならないように読み取れるんですが、担当営業さんは「本来は当事者同士で解決しなければいけない」と言ってますから、別の解釈があるのかもしれません。 今の心情としてはHM任せにするのではなく、自ら出るところに出て隣人と徹底的に争いたい気分ではあります。 |
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49:
匿名さん
[2013-04-18 11:37:56]
33=36です。
>38さん 第十八条「損害の防止」はもうちょっと分かりやすく言うと「損害の予防」です。 「乙は・・・第三者に対して損害を発生させないために」とあるように周囲を囲って粉塵や塗料が飛び散らないようにしたり、状況によっては隣家の物品(車や植木)に養生したりといったものです。 また想定外の防止費用は基本的に注文者の負担となっています。 今回の件は予防ではなく、起こったことに対する対応なので第十九条の内容で判断となります。 スレ主さんの約款はまた別の表現になっているので、蛇足にて失礼します。 |
50:
匿名
[2013-04-18 11:38:33]
近隣からの建物の形状に対するクレームは、施工者は内容を施主に伝えて、施主が工事を中止するか続行するかを決めるのが普通。
あくまで、施主が建物の形状をきめて、施工者に発注をしてるわけだから。 ハウスメーカーから提案されたものが、法に触れていた場合は、ハウスメーカーに責任がある。 |
51:
匿名さん
[2013-04-18 12:01:57]
>スレ主様
今回の件は某大手HMとのことなので設計、施工が同じ会社で行っているということでいいですよね。 まず約款の「工事の施工において」の一文ですが、今回の件について46さんの指摘は正しいと思います。 またHMは最終的にどうしようもなくなったら施工上の不具合ではないと言うはずです。 弁護士先生がどう判断するか分かりませんが、原則では設計施工は分離されているので施工上の責任はないという理論は通るのではないかと思います。 では今回の件の問題は何かというと、隣人から見るとスレ主様宅の設計に配慮がないということだと思います。(隣人の言い分に理があるかどうかは別問題ですが・・・) この場合、スレ主様宅を設計した設計士に隣人の対応(法的に適合していること、実生活において支障がないこと)をしてもらうことが出来るのではないかと考えます。 そこで設計も施工も同じHMで行っているなら、対応はHMでして下さい、ということが言えるのではないかと思います。 もっとも予定通りに良い家が建つことがスレ主さんの希望だと思うので、HMとは対立姿勢ではなく、協力姿勢で向き合った方が良い結果が出るのではと思っています。 |
52:
匿名さん
[2013-04-18 12:14:34]
>>51
設計士に隣人の対応? 何を言っているんだ? 知り合いの設計士に頼んだんならサービスでしてくれるかもしれないけど、HMの設計者が何でそんなことしなくちゃいけないんだ? あなたは専門家っぽく書いていますが、かなりずれていますよ。 |
53:
匿名さん
[2013-04-18 12:16:03]
エコキュートの騒音トラブルに、エコキュートメーカーに隣人トラブルを解決させるような無理な話だな。
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54:
匿名
[2013-04-18 12:33:06]
図面確認後最終的に決まりを出すのは施主 メーカーが文句を言われる筋合いは無い。
図面確認時の施主の隣家への配慮のいたらなさが問題なだけ。近所付き合いとは法律だけを守れば良いもんでは無い。 |
55:
匿名さん
[2013-04-18 12:37:50]
某大手とはどこよ?
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56:
匿名さん
[2013-04-18 13:08:36]
>52
設計士に対応をと書きましたが、設計士が隣人と話をするという意味ではありません。 同じHM内で設計を行っているのであれば、法的に適合していること、地域一般として境界からの距離が近くないこと、各季節での隣家への日当たりの状況などの資料は作成してもらえると思います。 まあ、説明に行くのは営業マンになると思いますが。 もっともそれで隣人さんが納得するかは別問題です。 |
57:
スレ主
[2013-04-18 14:50:50]
>51さん
>56さん そうです。設計と施工は同じ会社です。契約書の文言の解釈については、弁護士さんの見解を聞いてみたいのでちょっと待って頂きたいと思います。ただ>51の最後の一文はごもっともな意見だと思いますので、出来れば最後まで協力関係でいたいものですね。 ここからは>54さんへのレスも含ませて頂きますが、設計時点での配慮が足りなかったとは思っていません。スレを遡ってもらえればわかりますが、私が出来る範囲で配慮はしたつもりです。それ以上配慮しようとすれば、隣家のない側に建物を配置しなければなりませんし、極論を言えば打ち合わせ自体に隣人も同席してもらい設計しなくてはならないと思います。 それより施工前の配慮が足りなかったかな…と。我が家はこの隣家(北側)に沿って背を向けた配置になってますので、基礎工事ぐらいで「配置はこうなります。ですので屋根がこうなって、軒はこのへんに来ます」みたいな説明があってもよかったかなと思いますね。ま、今となってはこの説明をしていたとしても、この時点でクレーム入れてる気がしますが(笑)。 ちなみに弁護士さんとは土曜日に話をするつもりです。 |
58:
匿名さん
[2013-04-18 15:39:53]
着工したのなら、完成前に説明しちゃ駄目
途中で工事ストップはできないから。 つなぎローンのこともあるし。 |
59:
スレ主
[2013-04-18 15:50:15]
>58
らしいですね。営業さんも「昔はそういう事もあったようですが、今はやってませんよ」と言っていました。ただ工事の遅れについては「クレームを入れて工事をストップさせられてもウチは困りません。後で損害賠償請求すればいいんですから。ただお客様は困りますよね。予定通りにご入居できなくなっちゃいますから。訴訟なんて事になれば工事進めるわけに行きませんし、さらにいつになるかわからなくなっちゃいますよ」と言ってました。これも言い回しなのかもしれませんけどね。 |
60:
匿名
[2013-04-18 19:56:03]
北側の家との境界線から どれくらい離してるんですか
また主の家は 何階建てですか うちは 2階建てですが 北側に配慮して 広めに空けました 今更な質問で すいません |
61:
スレ主
[2013-04-18 21:52:45]
>60
北側の境界線と建物は90cm離してあります。たしか基準は用途地域の指定で変わると思いますが、ウチは無指定地域です。 もちろん空けられるものなら空けたいですが、土地の広さや庭、駐車場スペースの取り方で色々あると思うのであまり意味の無い話かと思います。 |
62:
匿名さん
[2013-04-19 05:33:43]
90センチですか?
元々空き地だったなら怒りも解りますが、南側のお宅の設計ミスでしょう。 南側は5メーターは空けないとね。 |
63:
匿名さん
[2013-04-19 07:30:52]
うちも、北側の家からもっとずらせと建築中にクレームが入ったので、私が行って「文句があるならどうぞ裁判をしてください」と言ってやりました。
建設会社に任せて、施主本人が出て行かないと、相手は逃げていると思ってさらに言ってきますよ。 尖閣や竹島問題を見ても解るでしょ?クズな奴はどこにでもいます。 あなたの家は自分で守らないと誰も助けてはくれません |
64:
匿名
[2013-04-19 12:02:30]
スレ主さんは 強い印象を受けます
このままブレないで 楽しく住んでください 南道路を買えなかった 貧乏な隣人は無視でいいでしょう |
65:
匿名さん
[2013-04-19 14:02:52]
「もし嫌がらせで家が建てれない時や工期が遅れたら、お宅に損害賠償を請求します」と言ってやれ!
私は最悪、嫌がらせで家が建てれない時は、予定地をごみ山にして、そいつらも住めないような所にしてやるつもりで話をしました |
66:
匿名さん
[2013-04-19 15:12:04]
何を言ってるのこの人?
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67:
匿名さん
[2013-04-19 17:59:59]
>63
に1票かな スレ主もご近所に聞いたらクレーム出している隣家はちょっと変わり者らしいと記述があったので 住み始めてからも距離を置いた方がいいような気もします このまま放置しておくよりも、この機会に難癖つけても意味がないことをきちんと示しておくことがいいような気がします |
68:
匿名さん
[2013-04-19 19:08:02]
法律違反ならともかく、法律に準じているのなら立て直す必要はないと思うけど、なんか隣人さんは怒っちゃってる事だし、菓子折りでももって「法律違反ではないんですが、配慮が足りずスイマセン・・・」みたいに恐縮してみせるのが大人のやり方なんじゃないかと。
困った時には出来れば助けて欲しいですよね。お隣さんには。 大人な態度で、うまくやって、どうかいい隣人関係を築けますように。 |
69:
スレ主
[2013-04-19 19:29:49]
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70:
匿名
[2013-04-19 19:41:21]
子供の学校関係とか子供会とか回覧板とか、年をとれば老人会とかもありますので、隣と揉めるのはまずいですね。
スレヌシが***かなんかと思われて煙たがられてもいいなら別ですけど・・ 子供とかいなければどうでも良いんでしょうが・・ 子供がいるとね~ 孫とかも産まれたりするだろうし・・ |
71:
匿名さん
[2013-04-20 06:13:34]
No.63ですが、
子供や町内会など今後の事を考えるなら、今引き下がって負けていると、子供も弱い立場になるかもしれないですよね? 北側の家は今後の近所付き合いは無くて良いと思って喧嘩してきているので、引き下がるのは損だと思います。 私は、近所と喧嘩しましたが、町内会の班が違ったので、何の問題もなくその後暮らしています。 |
72:
匿名さん
[2013-04-20 06:45:02]
ケンカしない方法はないの?いろいろあると思うけどさ。
こちらにも言い分があるように、あちらにも言い分があるんだから聞いてみれば?? 法律はともかく、なんかきっと人道的配慮とかが足りなかったんだよ。HMの。 住人の「出る所出てやる!」みたいな態度って一番よくないよ。 いっそのこと町内会長さんを交えるとか。法律もだけど、地域のルールみたいなのもあるかもしれないし。 そもそも法律だって完璧じゃないよ。 合法だけど損害を与えている事例なんてたくさんとある。 >71 子供や町内会の事があるから、悪くなくても体面上謝りに行ったりして和解するんじゃないの? 嫌だなーこういう態度の保護者。 |
73:
匿名さん
[2013-04-20 07:09:28]
まあ
ちけーごろの わーけーのは じょんぎもろくにできねんがの |
74:
匿名さん
[2013-04-20 07:12:08]
知人がやはり同じ様に北側の住人から、土地が高くて陽当たりが悪くなった、とか軒が出過ぎだとクレームを受けたそうです。大手ハウスメーカー施工で、きちんと設計されていて、全く法律違反をしていた訳ではありません。でも、知人は気にして結局、土地を10cm削り、全く軒無しの家に変更してもらったそうです。土地10cmといっても、土地全部でしたのでトラックを手配して、かなりの出費になったそうですが全額を知人が負担したそうです。
でも、後日、住み始めてから、やっぱり気にしなければ良かったと嘆いています。全く軒無しの家は雨除けが無いので傷み易いし、そこまで気にして土地まで削る事はなかったと言っています。土地は仕方がありませんが、北側の家のクレームをつけた老婦人が亡くなったら軒を付け直したいと言っています。ですけど、一度造ってしまった屋根の軒を出すのは、またかなりの出費になるそうです。 ご近所と仲良く、トラブル無い、家を造りたいという気持ちは理解出来ます。土地を購入してから、初めて住む土地であれば色々と不安に思っていらっしゃると思います。でも、合法であればそのまま放っておいて造ってしまっても、その内近所の噂も無くなってしまう物だと、私は個人的に思います。むしろ、大手のHMがいい加減な事をする筈が無いので、騒いでクレームをつけたりする住民のモラルを疑う様に思う人も多いと思います。 我家の地域も狭小地域で、敷地一杯に建てる方も多いので、そのようなトラブルも良く聞きます。でも、大手のHMで違法建築は皆無と思います。むしろ北側の土地は勿体ない位空けて建築している家ばかりです。何か噂を耳にしても、合法なら胸を張って建築しても構わないと思います。もし、変に変更すると知人のように、後日後悔すると思います。 |
75:
匿名さん
[2013-04-20 07:29:39]
うちは予めHMさんが隣地の人にそれぞれ説明済みでした。
特に北側のお宅には、北斜、定められた隣地境界線からの距離、高さ、などきちんと規則どおりであるといった建物の概要、それから工事中の音についてなどなど、きちんと事前説明して了解を得ていたので、まったくトラブルが無いどころか、上棟の際に北側のお宅にも挨拶行った時に、「楽しみですねぇ。どんな建物になるのか以前に聞いていたので、うちでも楽しみに見ています。」と拍子抜けするほど好意的でした。 まさにこれが、スレの前の方に有った >38 のHMがすべき「損害の防止」の一部だったんだなぁ、とこのスレ読んでいて思いました。もちろん元々北側のお宅が常識的な人で恵まれていたのが大きいと思いますが。 |
76:
匿名さん
[2013-04-20 08:11:36]
> もちろん元々北側のお宅が常識的な人で恵まれていたのが大きいと思いますが。
ということです。 |
77:
匿名さん
[2013-04-20 08:12:53]
身も蓋も。。。
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78:
匿名さん
[2013-04-20 08:14:17]
もうさ、いっそ
「隣地が き○がい の人、対処法を共有しよう!」 というスレタイにしようぜ。 |
79:
匿名さん
[2013-04-20 08:29:13]
>No.72
あちらの言い分は南に家が建つと日当たりが悪くなるという自分勝手の言い分ですから、どんなに話し合いをしても無駄でしょ? 体面上謝ってお互い済むような常識がある人なら、向こうは最初から言ってこないでしょう。 常識の無い保護者に常識のある対応は難しいですよ。 |
80:
スレ主
[2013-04-20 08:34:33]
>74さんが仰るとおり、後腐れないように実費での変更工事もHMからは勧められました。「後であれこれ言われても『あの時これだけやったじゃないか』と言えますよ」と。ただ「この家のヤツは言えば、言うことを聞くヤツだ」とナメられたくなかったのと(この隣家は私達の一世代上です)、変更工事してもそれ以降、何も言われなくなる保証がないのでやめました。実際、隣人の主張は「軒が近い」→「なんで建物を北側にもってきたんだ」→「トイレ、風呂がこちら側で配置が気に入らない」→「トイレ、風呂の窓に目隠しをつけろ」と言う権利がないとわかるとコロコロ変わって来ています。なので、変更工事をしたとしても何かしら難癖はつけられていたでしょう。
>78 ですよね。スレタイは私も気になってました。スレタイ変える方法あるんですか?新スレにすると、これまでの経緯がもったいないので(笑)。 |
81:
匿名さん
[2013-04-20 09:17:06]
普通だったら、『お互い様』なのに、どうしてこうなんやかんやと難癖をつける隣人がいるのでしょうね?こればかりは運が悪かったと諦めるしかないのでしょうか?スレ主さんが仰る様に、きっと一つ要求をのめばどんどん言いたい事を言われてエスカレートしそうな気配ですね。常識的な隣人に恵まれたい物です。
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82:
建築中
[2013-04-20 10:15:21]
一番悪いのはさ、スレ主さんが直接話を行かずに「アーだこーだ」書き込んでいることだよ。
動かずにキーボード打つだけの指先だけの行動だもん。 これから住んで長年顔を合わせる相手なんだしさー 町内会長や弁護士、施主とHM、相手を呼んでしっかり話をして 言い分を明らかにしていたほうがいいよ。 HMなんて建ってしまえばもう終わりなんだし、 人任せにしているスレ主が一番悪い。相談して意見を聞くのも人任せだしさ 自分は常識人で正しいとでも考えているのかもしれませんが、 相手にすれば何か気に食わないことがほかにあるから 難癖をつけているのかもしれないし。 やっぱりHMの人にでも「施主と弁護士、町内会長を呼んで話し合いの場を設けましょうか?」 と振ってみたらどうでしょう。「弁護士・・・」「イヤそこまでは・・・」となりそうですが^^ ともかく私は直接話をした方がいいと思うし、問題解決をするために動くことをおすすめする。 何年も嫌な気持ちを引きづることないし、私はあなたの方が正しいと思う。 |
83:
匿名さん
[2013-04-20 12:33:21]
まあまあ、これから家を建築する人には色々と参考になるスレでしたよ。
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84:
スレ主
[2013-04-20 12:46:18]
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85:
匿名さん
[2013-04-20 14:03:09]
>一番悪いのはさ、スレ主さんが直接話を行かずに「アーだこーだ」書き込んでいることだよ。
同じような例をネットで探すのためでもあるので、今時の手法だと思う。スレ主が行動せず書き込んでいる訳でないのでレスが続いているとも想像する。スレ主は「笑って何とかごまかす」タイプではないんでしょう。 >ま、仰るとおりいずれは直接話をしなければどうにもならないでしょう。 会うタイミングは完全に逸しているでしょう。後はスレ主がその他の隣人とうまくやれるかどうかじゃないですか。少なくとも同様な態度で臨まない方が賢明でしょう(笑)。もしお子さんがいればなおさらです。 |
87:
匿名さん
[2013-04-30 19:17:17]
営業クレームの対応手法で考えれば、直接出向いて顔を合わせて対処するのが最善だわね。
その対応次第で良い方向にも悪い方向にも向かうものさ、人は皆結局気持ち次第だからさ。 |
第十九条<第三者に及ぼした損害>は、「損害を及ぼしたときは・・」から始まる条文の前に、
第十八条<損害の防止> があり、ここには
「受注者は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器又は近接する工作物若しくは第三者に対する損害防止のため、設計図書及び関係法令に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をする。」
と明記されている。
つまり、まずは北側のクレーマーの損害防止のため必要な処置をすべきは受注者である。
その後、第十九条の4項で、「目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき事由により第三者との間に紛争が生じた時又は損害を第三者に与えた時は、発注者がその処理解決にあたり、必要が有る時は、受注者は、発注者に協力する」
となる。
なので、スレ主の建築請負契約が同等の文言で構成されていると仮定すれば、まずHMには毅然と「設計図書及び関係法令に基づき」「第三者に対する損害防止のため」の「必要な処置をする」事を要求すればよろし。
それでも、訴えてきたら第十九条のとおりで。