現在、某大手HMにて新居を建築中なのですが、近隣の方からクレームがHM側に入りました。内容としては、「南側をふさがれた」とか「建物が近い」と言った感じで、「工事をやりなおせ」とまで言っています。
こちらとしては建築基準法や民法に反しているわけではないのでもちろん応じるつもりはないのですが。
ここで質問なのですが、こういった場合、やはり施主が対応しなければならないのでしょうか?それとも建築確認申請をしているHMがある程度がんばって抑えてくれるものなんでしょうか?今現在は営業さんが対応してくれてはいますが、どうしたらいいものか悩んでます。
[スレ作成日時]2013-04-15 14:07:57
HMの責任の範囲
38:
匿名さん
[2013-04-17 19:11:24]
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第十九条<第三者に及ぼした損害>は、「損害を及ぼしたときは・・」から始まる条文の前に、
第十八条<損害の防止> があり、ここには
「受注者は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器又は近接する工作物若しくは第三者に対する損害防止のため、設計図書及び関係法令に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をする。」
と明記されている。
つまり、まずは北側のクレーマーの損害防止のため必要な処置をすべきは受注者である。
その後、第十九条の4項で、「目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき事由により第三者との間に紛争が生じた時又は損害を第三者に与えた時は、発注者がその処理解決にあたり、必要が有る時は、受注者は、発注者に協力する」
となる。
なので、スレ主の建築請負契約が同等の文言で構成されていると仮定すれば、まずHMには毅然と「設計図書及び関係法令に基づき」「第三者に対する損害防止のため」の「必要な処置をする」事を要求すればよろし。
それでも、訴えてきたら第十九条のとおりで。