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匿名 [更新日時] 2013-04-30 19:17:17
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現在、某大手HMにて新居を建築中なのですが、近隣の方からクレームがHM側に入りました。内容としては、「南側をふさがれた」とか「建物が近い」と言った感じで、「工事をやりなおせ」とまで言っています。
こちらとしては建築基準法や民法に反しているわけではないのでもちろん応じるつもりはないのですが。
ここで質問なのですが、こういった場合、やはり施主が対応しなければならないのでしょうか?それとも建築確認申請をしているHMがある程度がんばって抑えてくれるものなんでしょうか?今現在は営業さんが対応してくれてはいますが、どうしたらいいものか悩んでます。

[スレ作成日時]2013-04-15 14:07:57

 
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HMの責任の範囲

33: 匿名さん 
[2013-04-17 16:11:51]
この辺の責任範囲については契約書の約款に書いてあることが多いと思います。
下記は日弁連の約款例ですが、
http://www.nichibenren.or.jp/contact/information/iedukuri_yakkan.html
第19条に「第三者に発生させた損害の処理」があります。
この例では施工に関する苦情、損害(たぶん工事の音がうるさいとか振動で壁にヒビが入ったとか)はハウスメーカーの範疇、建物自体の苦情、損害(日照阻害等)は注文者の範疇となっています。
今回の件をこの例に当てはめると建物自体の位置の問題だから基本的には注文者さんが対応することになるのではないかと思います。
契約書約款はメーカーごとに違うのでヌシさんの約款を確認してみて下さい。

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