現在、某大手HMにて新居を建築中なのですが、近隣の方からクレームがHM側に入りました。内容としては、「南側をふさがれた」とか「建物が近い」と言った感じで、「工事をやりなおせ」とまで言っています。
こちらとしては建築基準法や民法に反しているわけではないのでもちろん応じるつもりはないのですが。
ここで質問なのですが、こういった場合、やはり施主が対応しなければならないのでしょうか?それとも建築確認申請をしているHMがある程度がんばって抑えてくれるものなんでしょうか?今現在は営業さんが対応してくれてはいますが、どうしたらいいものか悩んでます。
[スレ作成日時]2013-04-15 14:07:57
HMの責任の範囲
1:
匿名さん
[2013-04-15 14:37:13]
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2:
匿名
[2013-04-15 15:05:43]
スレ主です。レスありがとうございます。
まぁ当然住み始めてからは対応しなくてはならないでしょうし、覚悟はしてますが。 ただ現段階ではHMにクレームが入ってるわけであって、今の段階で施主が出ていくべきか、HMに任せるべきかどちらが正しいか迷っているわけです。HMはこういった近隣クレームに関して責任がない(または施主を守る責任がない)のであれば、いつまでも営業さんやHMに迷惑をかけるわけにいかないので、施主が出ていかなくてはならないと思うのですが。 |
3:
匿名さん
[2013-04-15 15:42:50]
まだ引渡しを受けていないんだからHMが対処でしょうね。
HMには、こういう き ち が い を上手くなだめすかすノウハウがあるはず。 また、「立ち回り方」として、施主さんは第三の立場でいるのが得策です。 「気」の人 <> HM V 施主 HMが設計しているので、私は分からない。 適切に(違反無く)建設しているので、向こう(HM)に非はない。でも私(施主)はあなた(「気」)の気持ちもわかる。 なんて感じで、良い人演出して、最後給湯器の場所を(希望聞いたふりして)ずらしてあげるか、なにかで落としどころ見つけられませんかね?? |
4:
匿名さん
[2013-04-15 15:53:05]
引っ越す前から隣人が戦闘モードでご愁傷さまです。
ウチもスレ主さん程ではありませんが、 隣人と交流全くありません。 |
5:
匿名
[2013-04-15 16:07:14]
>3
スレ主です。レスありがとうございます。 やはりHM側に任せたほうがいいんですかね。私が出ていっても言いたい事言いたくなっちゃうので得策じゃないな~と思ってはいたのですが(笑)。「全てHMに任せてあります」って感じでいようと思います。ただ、HM側がなんとなく営業さん任せにしている(会社として対処していない)ところが見え隠れするので、こっちも悩みどころですね。 |
6:
匿名
[2013-04-15 16:08:56]
うちのトラブルの時と全く同じ隣人ですね。
うちの隣人場合はあまりにも態度が悪かったので、「あまり調子に乗らない方がいいですよ。こっちの素性とか解っていっているのですか?そちらのお嬢さんも年頃ですし、何かあってからではおそいですよ。後から後悔しても遅いことも世の中にはあるので、こちらは今のところ法に乗っとった手続きを踏んでいますので、あまり過激な方法を取らせないように行動と言動を慎んでいただけませんか?」 と低い声で相手を睨みながら言ったら全く何も言わなくなりましたよ。 |
7:
匿名
[2013-04-15 16:11:35]
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8:
匿名
[2013-04-15 16:18:57]
>6
スレ主です。一応そういう方向の対処方法も考えはしましたが(笑)。ただ、営業さんから伝え聞く向こうの言い分からすると、とても常識的な人とは思えませんでしたので。効き目があるかな、と。 ま、まだ私は直接コンタクトしてませんので、どこかのタイミングで接触したらそれもアリかもしれませんね。 |
9:
匿名
[2013-04-15 16:50:12]
ぎりぎりまで施主は介入しないほうがいいでしょうね。
完成してから、「まったく私に伝わってきませんでした!すいません。」 が使えますから。 |
10:
匿名
[2013-04-15 17:39:36]
スレ主は建築前にちゃんと挨拶に行った?
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11:
スレ主
[2013-04-15 17:59:54]
>9
それはまた究極の手ですね。シカトし通す覚悟もいりますかね。 |
12:
スレ主
[2013-04-15 18:14:59]
>10
この隣家の樹木がうちの土地に入って来てたものですから、1番最初に挨拶に行きました。ただこの時はご主人不在でお会いしたのは奥様だけでした。その後すぐ伐採してもらえてたので、ここまでうるさい隣人だとは思いませんでした。ちなみにクレームを入れてるのはご主人のほうです。 現状としては、 隣「軒が近い、軒を切るかズラすかしろ(法令違反はしてないのは知っている、全て俺基準)」 HM「難しいとは思いますが、お施主様に聞いてみます。お時間をください。」(ま、この対応がいけなかった) 隣(返答を待たずに後日)「トイレがこっち側にあるのが気に入らない。施主はなんで会わないんだ。」 HM「もう少しお時間ください」 そして今日、外壁工事の最中に直接大工さんにクレームを言ったらしく、工事がストップ。今日これから営業さんが「クレームに応じるつもりはない。施主も会うつもりもない」と伝えるんだそうです。HM側もなんとも頼りない感じです。 |
13:
匿名
[2013-04-15 18:22:32]
あんた側の外壁だけ黒に変更してやろうか?
って言えば解決。 |
14:
匿名さん
[2013-04-15 18:26:35]
その伐採、根に持ってるんじゃない?
奥さんに聞いてみたら? |
15:
匿名さん
[2013-04-15 18:39:24]
施主はなんで会わないんだ。
会わせろアピールが有るんだったら会ってみたら? 何か言われても反発せずに嫌な顔をせずに、もう変更出来ないんです~。これで押し通す。 あちらからしたら願いを聞いてあげたから(伐採)自分も言いたいことは言わな損くらいに考えてるのでしょう。 |
16:
スレ主
[2013-04-15 18:49:48]
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17:
匿名さん
[2013-04-15 18:54:16]
何か別の変更しても構わないものが有れば良いね。あちらもそれでトントンと納得するかも?
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18:
匿名さん
[2013-04-15 18:58:56]
・北側の壁の色
・室外機の位置 ・給湯器の位置 ・境界塀の高さ ・屋根の色(どうせ北面は自分から見えないですよね?) ・換気扇の出口の方向 などなど? |
19:
匿名さん
[2013-04-15 19:00:29]
ゴッドファーザーだったら、切り落とした馬の首をベッドに放り込んで黙らせるんだがなぁ。。。
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20:
匿名さん
[2013-04-15 19:05:18]
「今度こちらに家を建てるのですが、お宅の樹木がこっちにはみ出してますから切って下さい!」
『そうですか、どうもすいません、すぐに切りますので・・・』 こんなのは良くありそうなプロローグ |
21:
スレ主
[2013-04-15 19:07:53]
みなさんアイデアありがとうございます。
ちなみに室外機や換気扇の向きは設計段階ですでに変更済みなんです。隣家には向けてほしくなかったので。屋根も北方向の屋根はありません(落雪がありますので)。なので「ちゃんと気を使ったんだよ」って所をわかってもらえるといいんですがね…。 ちなみに壁の色って何か効果があるんですか? |
22:
匿名さん
[2013-04-15 19:20:13]
「お施主さんは、これだけ事前にお隣のことを考えていた」はHMにきっちりコミュニケーションしてもらうのがいいでしょうね。自分で言っちゃうと、またエスカレートするから。
その上で、「あとできるのは・・・くらいなんです。」と、もう選択肢がなく、かつその選択肢をお隣が選んだことにしてみては? 北側の壁の色は、おそらく家の正面ではなく、背面なので、何色でもご自身はあまり支障がないのでは?妥協に見せるノリシロにしては? と思いました。 |
23:
匿名さん
[2013-04-15 20:44:43]
工事の差し止め条件、再開条件、その間の金利負担、再手配、仮住まい手配も含めて お話し合いの機会をご手配いただけたらと思います
まずは文書にてご主張内容をいただけませんか? なんてね |
24:
購入経験者さん
[2013-04-15 20:51:42]
HMの対応があくまで営業的だったのであればちょとマズイ
あくまで建築基準法に違反がないので弁護士たてましょうか? 的から若干譲歩していく形がベスト。 いずれにしろそこまでなっちゃたらそことは一生気マズイ 付き合いになるわな。俺も道路が傷いっただの、外構ヒビ だのと言われた経験あるのでスゴイ気持ちはわかる。 まぁHMがどういう対応で今後どうしていったらいいか 話をしてそれ次第で自分が出なきゃいけないのか HMに任せるのか判断したら?深く考え込むと気がめいる ので考え込まずにね、くれぐれも。 |
25:
匿名さん
[2013-04-16 08:58:37]
近隣とのトラブルの対応については、工事請負契約約款の中で記載されていますよ。
もう一度契約書を確認して、契約書の内容に従えばいいのではないですか? |
26:
匿名さん
[2013-04-16 09:09:20]
トラブルも良くないので隣家の言うとおり変更すればいいじゃないですか。
とりあえず見積もり出して、後で全部請求すれば。 |
27:
スレ主
[2013-04-16 10:34:32]
昨日とりあえず営業さんが「あなたの要望である変更工事には応じられない、施主も会うつもりはない」との旨を隣人に伝えたようです。リアクションとしては「納得はしてないが、わかった」というニュアンスだったとの事。これでおとなしくなればいいんですがね。
変更工事にかかる費用についてはHMに見積もりはとらせましたが、「このくらいかかります。費用を負担してもらえるなら応じます」という選択は敢えてとらず、隣人とは接触しないという方向を選択しました。ま、これ以上何かされるようだと出て行かないといけないかなとは思います。 |
28:
匿名さん
[2013-04-16 10:52:39]
「施主も会うつもりはない」ってのがまた微妙ですね。。。「この件については施主さんではなく我々(HM)が対応する内容です。」くらい、きっちりとした立場の切り分けをしてくれればいいのに、あたかも施主の意向であるかの様に言うあたりが、ちょっと憤りを感じます。
まぁ、でもご近所さんも共通の認識である、クレーマー系隣人のようですから、今後一切の関係断絶していても特に支障はなさそうですね。 |
29:
周辺住民さん
[2013-04-17 13:35:39]
皆さんのレスを見てちょっと驚きましたが、この件は隣人とスレ主さんの問題であって、HMに解決を期待するのはどうかなと思います。
私だったら、HMの方に申し訳なく思い&対応してくれたことに感謝しつつ、自分から隣人にかけあって解決を図ります。 それは施主として当然のことだと思いますが、、、そう思う人はいないのでしょうか・・・? |
30:
匿名
[2013-04-17 14:13:50]
違うと思いますよそれは。一般的認識ではないです。あえてはっきり線引きすればそれは引き渡しを受け引っ越してからの話です。第一HMに何が申し訳ないのですか?それが仕事でしょう。
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31:
匿名さん
[2013-04-17 15:22:06]
>29 は、今回のHMの営業本人?!
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32:
スレ主
[2013-04-17 15:29:23]
>28
そうですねえ…。私は「『施主には会わせられません』と言ってください」と伝えたんですが、どうやらそうは言ってくれなかったようで、「お施主様はこう言ってます」的な伝え方をしたみたいです。 そこでHMに考え方について聞いてみました。これは>29さんや>30さんに対するレスにもなると思うのですが、答えは「民々間の問題は当事者同士で」という事のようです。ただし、あくまで私が契約したHMの話であって他は違うのかもしれませんが。ま、その割には営業さんはよくやってくれているかもしれませんね。イヤな仕事だろうに。最後まで競合したもっと大手HM(笑)の営業さんはここまでやってくれたかどうか。なので感謝はしてはいます。 ただ、周りに聞いてみても、このスレと同様に「引き渡しまではHMが対応すべき」との意見が大半だったので驚いてもいますが。 |
33:
匿名さん
[2013-04-17 16:11:51]
この辺の責任範囲については契約書の約款に書いてあることが多いと思います。
下記は日弁連の約款例ですが、 http://www.nichibenren.or.jp/contact/information/iedukuri_yakkan.html 第19条に「第三者に発生させた損害の処理」があります。 この例では施工に関する苦情、損害(たぶん工事の音がうるさいとか振動で壁にヒビが入ったとか)はハウスメーカーの範疇、建物自体の苦情、損害(日照阻害等)は注文者の範疇となっています。 今回の件をこの例に当てはめると建物自体の位置の問題だから基本的には注文者さんが対応することになるのではないかと思います。 契約書約款はメーカーごとに違うのでヌシさんの約款を確認してみて下さい。 |
34:
匿名さん
[2013-04-17 16:19:18]
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35:
匿名さん
[2013-04-17 16:47:12]
>33
今回は第三者に損害発生してんのん? |
36:
匿名さん
[2013-04-17 17:25:13]
>36
第三者の隣人が損害を受けたと思ったからクレームがあった訳でしょ。 客観的に損害があったかなかったかは隣人と注文者(建築者)の意見が違えば司法でしか判断できません。 また建築基準法や民法に適合してるから損害ではないという対応であれば、注文者も建築者も隣人のクレームを無視すればよいのです。(隣人が司法に訴えてから対応する) もっとも約款にも「協力する」という文言があるし、実務上ハウスメーカーは早く仕事を進めたいので協力を超えて矢面に立ってくれることも多いと思います。 ただ責任の範囲という意味で考えると、上記例の約款であれば、このクレーム対応で工期が遅れた場合に遅延違約金をもらうことはできないと思います。 |
37:
スレ主
[2013-04-17 19:03:44]
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38:
匿名さん
[2013-04-17 19:11:24]
>33 = 36 は、なぜか意図的にその一つ前に書いてある(であろう)第十八条<損害の防止>について、伏せている。
第十九条<第三者に及ぼした損害>は、「損害を及ぼしたときは・・」から始まる条文の前に、 第十八条<損害の防止> があり、ここには 「受注者は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器又は近接する工作物若しくは第三者に対する損害防止のため、設計図書及び関係法令に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をする。」 と明記されている。 つまり、まずは北側のクレーマーの損害防止のため必要な処置をすべきは受注者である。 その後、第十九条の4項で、「目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき事由により第三者との間に紛争が生じた時又は損害を第三者に与えた時は、発注者がその処理解決にあたり、必要が有る時は、受注者は、発注者に協力する」 となる。 なので、スレ主の建築請負契約が同等の文言で構成されていると仮定すれば、まずHMには毅然と「設計図書及び関係法令に基づき」「第三者に対する損害防止のため」の「必要な処置をする」事を要求すればよろし。 それでも、訴えてきたら第十九条のとおりで。 |
39:
匿名さん
[2013-04-17 19:25:06]
ご当人に合ってないので今の時点でどの程度の問題になるかがわからんが、(大きな問題になったとすれば)はじめに丁寧に話をしてないことが結局失敗の原因だと思う。
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40:
四十代ですが
[2013-04-17 19:29:37]
揉めることがわかっているなら金がかかっても対応する、というのが大人の態度。
人間関係のトラブルは理屈だけでの解決は無理だ。 事態の先行きに見当つけられるかどうかが経験というか、実力だと思う。 さてさてどうなるんでしょうね。 |
41:
匿名さん
[2013-04-17 19:42:12]
やはり >12 にあるHMの初期対応が、決定的にまずいよな。それこそ<損害の防止>どころか初動ですでに施主にボールをパスしてしまって、自分はタダの伝書鳩で安全地帯にいようとしている。これは、ちゃんとその上司もしくは所長と話すべきでは?
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42:
スレ主
[2013-04-17 21:49:25]
今、建築請負契約書を見返していますが、33さんと38さんが仰っている第19条と大体似たような文言になってますね。
ただし、 「工事の施工において第三者との間に紛争が生じたときは、請負者がその処理解決にあたるものとしますが、請負者だけで解決し難いときは、注文者は請負者に協力するものとします」 とありますね。あまり難しい事はわかりませんが、>41さんがご指摘の通りかなぁって思ってしまいますね。 ただ、スレタイとは変わってしまいますが、もはや私の目的は「責任の所在をハッキリさせる」より「隣人をどう対処するか」にシフトしています。おとなしくなったかと思いましたが、こうしている間にも色々やってくれているようですので…(苦笑)。この約款の解釈も含めて近く弁護士に相談しようと思っております。 |
43:
匿名さん
[2013-04-17 22:27:56]
>42さん 業界の標準的な文言とは逆ですね。むしろ非常に好都合。処理解決に当たるのは注文主ではなく請負者=HMと明確にうたってあります。
HMに正式に処理解決を要請するもよし、一旦弁護士さんにこの契約書を見てもらって弁護士さんから内容証明でHMに処理解決を請求してもよし。 建築請負契約にうたってある以上、まずは第一義的にHMが事に当たらなければなりません。それを超えてスレ主さんが直接隣人を何か事を構えると、建築請負契約上の文言の有効性も薄れる(=スレ主の契約に反した行動により請負者による処理解決が困難になったなどと言われたら抗弁できない)ので、まずは決められたとおりに行くべきです。 読んでいるこちらもだいぶ気持ちが楽になりました。 ぜひ頑張ってください。 |
45:
スレ主
[2013-04-17 22:44:28]
>43
ありがとうございます。ただ、こちらとしては全然楽になっていない状態でして(笑)。おそらくHM側が考える「解決」と、私が考える「解決」が違ってくる気がしてなりません。 HM側はこれ以上、工事を止められずに引き渡しまでもって行ければ解決なのかもしれませんが、私が考える解決は隣人に「自分の行為は非常に見当違いだったとわかってもらい、以降、難癖をつけられないようにする」事です。引き渡し後、何か難癖つけられて、「HMに全て任せてきた。何かあるからHMに言ってくれ」と言っても前に進まないと思いますし。 これ以上は、司法や行政に頼ったほうがいい気がするんですが、HM側がそこまでしてくれるかどうか…。 |
46:
周辺住民さん
[2013-04-18 08:16:32]
>工事の施工において第三者との間に紛争が生じたときは、請負者がその処理解決にあたる
の意味ですが、今回の件は「工事の施工」で紛争しているのではないですよね。 請負者であるHMは、設計図&関係法令に基づき忠実に施工していたところ、隣人から「南側をふさがれた」「建物が近い」と言われたものであって、それは施工が原因ではありませんよね? 設計図の内容は施主の意向で出来たものですから、その内容で隣人から何か言われれば、HM側で対応はするにしても、解決するのは施主の役目だと思いますが。 |
47:
匿名さん
[2013-04-18 08:23:21]
まぁまぁ担当営業さん、スレ主さんが弁護士に相談するって言ってんだから、それ待ちましょうよ。
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48:
スレ主
[2013-04-18 11:22:30]
まぁ確かにありのままを書いてますんで、担当営業さんが見れば1発で「自分の案件だ」とわかる内容ではありますが(笑)。
契約書の内容を素直に解釈すればHM側が対処しなければならないように読み取れるんですが、担当営業さんは「本来は当事者同士で解決しなければいけない」と言ってますから、別の解釈があるのかもしれません。 今の心情としてはHM任せにするのではなく、自ら出るところに出て隣人と徹底的に争いたい気分ではあります。 |
49:
匿名さん
[2013-04-18 11:37:56]
33=36です。
>38さん 第十八条「損害の防止」はもうちょっと分かりやすく言うと「損害の予防」です。 「乙は・・・第三者に対して損害を発生させないために」とあるように周囲を囲って粉塵や塗料が飛び散らないようにしたり、状況によっては隣家の物品(車や植木)に養生したりといったものです。 また想定外の防止費用は基本的に注文者の負担となっています。 今回の件は予防ではなく、起こったことに対する対応なので第十九条の内容で判断となります。 スレ主さんの約款はまた別の表現になっているので、蛇足にて失礼します。 |
50:
匿名
[2013-04-18 11:38:33]
近隣からの建物の形状に対するクレームは、施工者は内容を施主に伝えて、施主が工事を中止するか続行するかを決めるのが普通。
あくまで、施主が建物の形状をきめて、施工者に発注をしてるわけだから。 ハウスメーカーから提案されたものが、法に触れていた場合は、ハウスメーカーに責任がある。 |
建築中はHMや営業さんが対応してくれますが、入居してからは住人が対応するしかありません。
法令順守してるなら近隣住民のクレームを聞き入れて建物を変更やましてやり直しなどやるはずがないし必要がないです。