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匿名 [更新日時] 2013-04-30 19:17:17
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現在、某大手HMにて新居を建築中なのですが、近隣の方からクレームがHM側に入りました。内容としては、「南側をふさがれた」とか「建物が近い」と言った感じで、「工事をやりなおせ」とまで言っています。
こちらとしては建築基準法や民法に反しているわけではないのでもちろん応じるつもりはないのですが。
ここで質問なのですが、こういった場合、やはり施主が対応しなければならないのでしょうか?それとも建築確認申請をしているHMがある程度がんばって抑えてくれるものなんでしょうか?今現在は営業さんが対応してくれてはいますが、どうしたらいいものか悩んでます。

[スレ作成日時]2013-04-15 14:07:57

 
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HMの責任の範囲

43: 匿名さん 
[2013-04-17 22:27:56]
>42さん 業界の標準的な文言とは逆ですね。むしろ非常に好都合。処理解決に当たるのは注文主ではなく請負者=HMと明確にうたってあります。
HMに正式に処理解決を要請するもよし、一旦弁護士さんにこの契約書を見てもらって弁護士さんから内容証明でHMに処理解決を請求してもよし。
建築請負契約にうたってある以上、まずは第一義的にHMが事に当たらなければなりません。それを超えてスレ主さんが直接隣人を何か事を構えると、建築請負契約上の文言の有効性も薄れる(=スレ主の契約に反した行動により請負者による処理解決が困難になったなどと言われたら抗弁できない)ので、まずは決められたとおりに行くべきです。

読んでいるこちらもだいぶ気持ちが楽になりました。
ぜひ頑張ってください。

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