現在、某大手HMにて新居を建築中なのですが、近隣の方からクレームがHM側に入りました。内容としては、「南側をふさがれた」とか「建物が近い」と言った感じで、「工事をやりなおせ」とまで言っています。
こちらとしては建築基準法や民法に反しているわけではないのでもちろん応じるつもりはないのですが。
ここで質問なのですが、こういった場合、やはり施主が対応しなければならないのでしょうか?それとも建築確認申請をしているHMがある程度がんばって抑えてくれるものなんでしょうか?今現在は営業さんが対応してくれてはいますが、どうしたらいいものか悩んでます。
[スレ作成日時]2013-04-15 14:07:57
HMの責任の範囲
36:
匿名さん
[2013-04-17 17:25:13]
|
第三者の隣人が損害を受けたと思ったからクレームがあった訳でしょ。
客観的に損害があったかなかったかは隣人と注文者(建築者)の意見が違えば司法でしか判断できません。
また建築基準法や民法に適合してるから損害ではないという対応であれば、注文者も建築者も隣人のクレームを無視すればよいのです。(隣人が司法に訴えてから対応する)
もっとも約款にも「協力する」という文言があるし、実務上ハウスメーカーは早く仕事を進めたいので協力を超えて矢面に立ってくれることも多いと思います。
ただ責任の範囲という意味で考えると、上記例の約款であれば、このクレーム対応で工期が遅れた場合に遅延違約金をもらうことはできないと思います。